○武蔵村山市心身障害者福祉手当条例
昭和45年3月20日条例第7号
武蔵村山市心身障害者福祉手当条例
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有する者について心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成元年条例27号〕
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害児童 20歳未満の者であつて、
別表に定める程度の障害を有するものをいう。
(2) 障害者 20歳以上の者であつて、
別表に定める程度の障害を有するものをいう。
(3) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者であつて、障害児童を扶養するものをいう。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成元年条例27号・12年24号〕
(支給要件)
第3条 手当は、保護者(保護者がないときは、障害児童とする。以下同じ。)又は障害者であつて、武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているものに支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、手当は、支給しない。
(1) 前年(1月から7月までの月分の手当については、前々年)の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超える者
(3) 規則で定める施設に入所している障害児童の保護者又は障害者
(4) 障害者で、障害者となつた年齢が65歳以上のもの又は障害者となつた年齢が65歳未満のもので65歳に達する日の前日までに第5条の規定による認定の申請を行わなかつたもの(規則で定める事由により当該申請を行わなかつた者を除く。)
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
一部改正〔昭和49年条例39号・56年19号・61年32号・平成元年27号・12年24号・15年10号・17年6号・24年20号・30号・30年30号〕
(手当の区分及び額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その区分及び額は、
別表のとおりとする。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔昭和57年条例29号・58年24号・59年19号・60年19号・61年32号・63年36号・平成元年27号・2年18号・3年16号・4年24号・5年18号・6年18号・7年16号・8年19号・11年19号・17年6号〕
(受給資格等の認定)
第5条 第3条に規定する支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
追加〔昭和56年条例19号〕
(支給)
第6条 市長は、前条の規定により認定を受けた者に対し、手当を支給する。
2 手当は、前条の規定により認定を申請した日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
全部改正〔昭和56年条例19号〕
(支給の始期の特例)
第7条 前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。
(1) 保護者又は障害者として受給資格の認定を受けようとする者が、東京都の区域内の他の区市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から起算して3か月以内に当該保護者又は障害者に係る受給資格の認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月
(2) 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなつた日の属する月。ただし、東京都の区域内の他の区市町村において、この条例に基づく手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔平成元年条例27号・17年6号〕
(支払の時期)
第8条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれ前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
追加〔昭和49年条例39号〕、一部改正〔昭和56年条例19号〕
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、支払つた手当の全部又は一部をその者から返還させることができる。
全部改正〔昭和56年条例19号〕
(届出義務)
第10条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。
(2) 第3条第1項第2号又は第3号の規定に該当するに至つたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に該当するとき。
全部改正〔昭和56年条例19号〕、一部改正〔昭和61年条例32号・平成15年10号・17年6号・24年30号〕
(状況調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対して報告を求め、又は日常生活の状況について調査することができる。
追加〔昭和49年条例39号〕、一部改正〔昭和56年条例19号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
全部改正〔昭和56年条例19号〕
付 則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和45年6月30日までに認定を申請した者については、昭和45年4月1日に第3条の規定に該当する者にあつては同日に、同日後に同条の規定に該当するにいたつた者にあつてはその該当する日に申請があつたとみなす。
3 村山町重度心身障害児福祉手当支給条例(昭和44年3月条例第14号。以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、この条例施行の際、現に旧条例による手当を受給中の者は、昭和45年4月1日に認定の申請をしたものとみなす。
付 則(昭和46年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。
付 則(昭和49年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月26日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定中手当を支給する月に関する部分は、昭和49年10月1日から適用する。
2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第3条第1項の規定に該当していた者にあつては同日に、同日後に同条同項の規定に該当するに至つた者にあつてはその該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。
附 則(昭和50年9月20日条例第24号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月17日条例第35号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月27日条例第25号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日条例第23号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月26日条例第37号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 昭和55年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和57年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年9月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年9月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年9月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例第5条の規定によりなされた受給資格等の認定及びその申請は、この条例による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例第5条の規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成2年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年9月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月8日条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の区市町村(以下「他区市町村」という。)において改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き武蔵村山市内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。
附 則(平成15年3月11日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例の規定は、平成17年8月以後の月分の手当について適用し、同年7月までの月分の手当については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月3日条例第30号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成30年12月6日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(武蔵村山市心身障害者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下この項において「手当」という。)の支給について適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条・第4条関係)
区分 | 障害の程度 | 1人当たりの額 |
障害児童 | 1 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、3級及び4級であるもの | 7,700円 |
2 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が軽度であるもの | |
障害者 | 1 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの | 15,500円 |
2 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの | |
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者 | |
1 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、3級及び4級であるもの | 7,700円 |
2 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が軽度であるもの | |
全部改正〔平成17年条例6号〕