○武蔵村山市章の制定
昭和45年11月3日告示第64号
武蔵村山市章の制定
武蔵村山市章を次のように定める。
(規格)
(作図法と順序)
1 縦11、横10に等分した適宜の矩形をつくり、押え点(○点)に従い基本のクサビ形ABCDをつくる。
2 中心円の点Eは、の2等分点FとGを垂直に立て、と結ぶ点で、の7分の1の半径で中心円をつくる。
以下は中心円の切点と上の所定の辺の3/4とを結ぶ。
GJKは中心円に接して、基本線に平行でに結び、の半径で点Jをつくる。
は、をのばしてと結んだ点Lを中心にの半径で、線上に接する。
曲線FNGは、それぞれおよびに中心円の半径を加えたものを半径として、点Xおよび点Pを中心にして両方向より交差させてN点をつくる。
以上各指示点により太線で形状をつくる。
(意匠)
武蔵の「ム」と村山の「ム」の頭文字を鳩の姿に図案化し、中央が市民の融和で、全体が産業と文化の飛躍を象徴し、限りない市の発展を表わしたものである。