○武蔵村山市奨学資金条例
昭和47年4月8日条例第21号
武蔵村山市奨学資金条例
(目的)
第1条 この条例は、武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学し、向学心旺盛にして、かつ、経済的理由により修学困難なものに対して、修学上必要な学資金(以下「奨学金」という。)を支給し、もつて有用な人材を育成することを目的とする。
全部改正〔昭和56年条例1号〕、一部改正〔平成19年条例9号・31年3号〕
(審議会の設置)
第2条 本事業を円滑適正に運営するため、武蔵村山市奨学資金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、本事業に関する必要な事項を調査し、及び審議して答申する。
一部改正〔昭和50年条例9号・平成11年2号〕
(審議会の組織)
第4条 審議会は、次に掲げるところにより、市長が委嘱する10人の委員をもつて組織する。
(1) 教育委員会委員 2人
(2) 市立中学校長 5人
(3) 民生委員 2人
(4) 教育長
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項の委員が当該各号に定める職を失つたときは、委員を辞職したものとみなす。
一部改正〔昭和50年条例9号・52年27号・55年19号・平成11年2号〕
(受給資格)
第5条 奨学金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 申請の日の6か月前から引き続き市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。ただし、市長が特に必要と認める者にあつては、この限りでない。
(2) 高等学校等の第2学年又は第3学年に在学する者で向学心旺盛にして、かつ、経済的理由により修学困難であること。
(2) 高等学校等の第3学年に在学する者で向学心旺盛にして、かつ、経済的理由により修学困難であること。
(3) 同種の奨学金を他から受けていないこと。
一部改正〔昭和50年条例9号・55年31号・56年1号・平成元年11号・11年2号・19年9号・24年20号・31年3号・令和5年16号〕
一部改正〔昭和50年条例9号・55年31号・56年1号・平成元年11号・11年2号・19年9号・24年20号・31年3号・令和5年16号〕
(支給の申請)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者は、規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、審議会で審査の上、毎年度、奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。
一部改正〔平成19年条例9号〕
(奨学金の額及び期間)
第8条 奨学金の額は、月額5,000円とし、支給期間は、正規の修業期間とする。
一部改正〔昭和50年条例9号・51年38号・63年13号〕
(奨学金の支給)
第9条 奨学金の支給は、年3期に分けて奨学生に支給する。
(奨学金支給の停止及び返還)
第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、審議会で審査の上、奨学金の支給を停止し、又は返還を命ずることができる。
(1) 第5条に定める要件を欠いたとき。
(2) 奨学生として適当でなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔昭和50年条例9号・平成11年2号・19年9号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成11年条例2号〕
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年10月9日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月17日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月8日条例第2号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成31年3月5日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月6日条例第16号)
この条例は、令和8年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) この条例中第2条の規定 令和6年4月1日
(2) この条例中第3条の規定 令和7年4月1日