○武蔵村山市体育施設設置条例
昭和53年12月26日条例第31号
武蔵村山市体育施設設置条例
(設置)
第1条 市民の体育、レクリエーシヨンその他社会体育の振興を図るため、体育施設を設置する。
全部改正〔昭和63年条例17号〕
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
一部改正〔昭和58年条例6号〕
(体育施設の管理)
第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
追加〔平成19年条例17号〕
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可及び利用の制限等に関すること。
(2) 体育施設の維持及び保全に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
追加〔平成19年条例17号〕
(休場日等)
第5条 体育施設の休場日及び開場時間は、
別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を定め、又は開場時間を変更することができる。
全部改正〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成19年条例17号〕
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成12年32号・19年17号〕
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 体育施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成19年17号〕
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 災害その他事故により体育施設の利用ができなくなつたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要があるとき。
2 指定管理者は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、直ちに利用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、利用者に損害を生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成6年11号・19年17号〕
(利用料金)
第9条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、
別表第3に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、利用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
追加〔平成19年条例17号〕
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成19年条例17号〕
(利用料金の収入)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
追加〔平成19年条例17号〕
(利用料金の返還)
第12条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔昭和62年条例29号・63年17号・平成6年11号・19年17号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成19年17号〕
(施設の変更の禁止)
第14条 利用者は、体育施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成19年17号〕
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定による利用の許可の取消し若しくは停止を受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成6年11号・19年17号〕
(損害賠償)
第16条 利用者は、体育施設を損傷した場合は、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成19年17号〕
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔昭和63年条例17号・平成19年17号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(武蔵村山市営プール条例の廃止)
2 武蔵村山市営プール条例(昭和48年武蔵村山市条例第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に改正前の武蔵村山市都市公園条例の規定に基づいて行われた許可又は各種の申請その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(昭和55年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月14日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の武蔵村山市体育施設条例の規定に基づいて行われた許可その他の処分は、それぞれこの条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成3年3月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月12日条例第32号)
この条例は、平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成14年12月6日条例第28号)
この条例は、平成15年1月18日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市体育施設設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市体育施設設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月4日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月17日から施行する。ただし、別表第3庭球場の項の改正規定(「80円」を「600円」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、同月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第1から別表第3までに規定する三ツ木庭球場の利用の許可に関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成25年11月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(武蔵村山市体育施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の武蔵村山市体育施設設置条例の規定により利用の許可を受けている者(この条例の施行の日前に当該利用に係る料金を支払った者に限る。)の当該利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成28年4月1日以後の施設の使用又は利用について適用し、同日前の施設の使用又は利用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設 | 名称 | 位置 |
プール | 野山北公園プール | 武蔵村山市本町五丁目31番地の1 |
運動場 | 総合運動公園運動場 | 武蔵村山市岸三丁目45番地の6 |
野山北公園運動場 | 武蔵村山市本町五丁目31番地の1 |
野球場 | 雷塚公園野球場 | 武蔵村山市学園四丁目4番地 |
大南公園野球場 | 武蔵村山市緑が丘2,542番地 |
庭球場 | 雷塚公園庭球場 | 武蔵村山市学園四丁目4番地 |
大南公園庭球場 | 武蔵村山市緑が丘2,542番地 |
三ツ木庭球場 | 武蔵村山市三ツ木一丁目20番地の9 |
全部改正〔昭和58年条例6号〕、一部改正〔昭和62年条例29号・43号・63年17号・平成3年20号・12年32号・14年28号・18年8号・25年5号・30号〕
別表第2(第5条関係)
施設 | 名称 | 休場日 | 開場時間 |
プール | 野山北公園プール | 市長が別に定める。 | 午前10時から午後5時30分まで |
|
運動場 | 総合運動公園運動場 | 12月28日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで(4月、5月、9月及び10月は午前9時から午後6時まで、6月から8月までの間は午前9時から午後7時まで) |
野山北公園運動場 | |
野球場 | 雷塚公園野球場 | 12月28日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで(4月、5月、9月及び10月は午前9時から午後6時まで、6月から8月までの間は午前9時から午後7時まで) |
大南公園野球場 | | 午前9時から午後9時まで(4月から10月の間は、午前7時から午後9時まで) |
庭球場 | 雷塚公園庭球場 | 12月28日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで(4月、5月、9月及び10月は午前9時から午後6時まで、6月から8月までの間は午前9時から午後7時まで) |
大南公園庭球場 |
三ツ木庭球場 | 午前9時から午後5時まで(4月、5月、9月及び10月は午前9時から午後6時まで、6月から8月までの間は午前9時から午後7時まで) |
追加〔昭和63年条例17号〕、一部改正〔平成3年条例20号・12年32号・14年28号・18年8号・19年17号・25年5号・30号・27年25号〕
別表第3(第9条関係)
施設 | 名称及び内容 | 単位等 | 利用料金 |
市内 | 市外 |
| | | 円 | 円 |
プール | 野山北公園プール | 1回(2時間以内)につき | 大人 100 | 大人 100 |
| 子供 50 | 子供 50 |
運動場 | 総合運動公園運動場 | 第1運動場 | 1時間につき | 1,080 | 2,160 |
第2運動場 | | 1,080 | 2,160 |
| 第3運動場 | | 540 | 1,080 |
野山北公園運動場 | | 750 | 1,500 |
野球場 | 雷塚公園野球場 | 1時間につき | 750 | 1,500 |
大南公園野球場 | 昼間 | 1時間につき | 750 | 1,500 |
| 夜間 | 照明灯を使用しない場合 | 1時間につき | 750 | 1,500 |
| | 照明灯を使用する場合 | | 3,830 | 7,660 |
庭球場 | 雷塚公園庭球場 | Aコート | 1時間につき | 320 | 640 |
Bコート | | | |
| Cコート | | | |
大南公園庭球場 | Aコート | | | |
Bコート | | | |
| Cコート | | | |
三ツ木庭球場 | Aコート | | 510 | 1,020 |
Bコート | |
備考
1 利用料金は、武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有し、若しくは市内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)又は市民等が構成員の半数以上を占める団体が利用する場合は市内の欄に掲げる額と、市民等以外の者又は市民等が構成員の半数に満たない団体が利用する場合は市外の欄に掲げる額とする。
2 大人とは、中学生以上の者をいう。
3 子供とは、小学生以下3歳以上の者をいう。
4 昼間とは、午後5時までをいう。
5 単位時間に端数が生じる場合は、その端数時間は、切り上げる。
全部改正〔昭和58年条例6号〕、一部改正〔昭和63年条例17号・平成3年20号・6年11号・7年7号・12年32号・14年28号・18年8号・19年17号・25年5号・30号・31号・27年25号〕