○武蔵村山市民会館設置条例
昭和58年8月25日条例第16号
武蔵村山市民会館設置条例
(設置)
第1条 地域社会の文化の向上を図り、もつて市民の福祉の増進に寄与するため、武蔵村山市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵村山市民会館
位置 武蔵村山市本町一丁目17番地の1
一部改正〔昭和62年条例34号〕
(事業)
第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 会館の利用に関すること。
(2) 地域社会の文化活動に関すること。
一部改正〔平成14年条例4号〕
(会館の管理)
第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
追加〔平成19年条例19号〕
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること(会館の施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)の利用の許可及び利用の制限等に関することを含む。)。
(2) 施設等の維持及び保全に関すること。
(3) 会館の清掃その他環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
追加〔平成19年条例19号〕
(休館日)
第6条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第1月曜日(次号に掲げる日を除く。)。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔昭和63年条例16号・平成14年4号・19年19号〕
(開館時間)
第7条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
一部改正〔平成16年条例6号・19年19号〕
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上特に必要があるとき。
2 指定管理者は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、直ちに利用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、利用者に損害を生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成16年条例6号・19年19号〕
(施設の利用料金)
第11条 会館の施設のうち別表第1に掲げるもの(以下「大ホール等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金を支払わなければならない。
2 大ホール等以外の会館の施設(以下「研修室等」という。)の利用に係る料金は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる者又は営業行為をする者が研修室等を利用するときは、同表に定める額に2を乗じて得た額とする。
(1) 武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)以外の者
(2) 市民等が構成員の半数に満たない団体
3 大ホール等及び研修室等の利用に係る料金の額は、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
追加〔平成19年条例19号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕
(附属設備等の利用料金)
第12条 市長が規則で定める会館の附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金を支払わなければならない。
2 附属設備等の利用に係る料金の額は、市長が規則で定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
追加〔平成19年条例19号〕
(利用料金の納入の時期)
第13条 大ホール等、研修室等及び附属設備等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、利用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
追加〔平成19年条例19号〕
(利用料金の収入)
第14条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
追加〔平成19年条例19号〕
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
追加〔平成19年条例19号〕
(利用料金の返還)
第16条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(施設等の変更の禁止)
第18条 利用者は、施設等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定による利用の許可の取消し若しくは停止を受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(損害賠償)
第20条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成19年条例19号〕
附 則
この条例は、昭和58年11月3日から施行する。
一部改正〔平成16年条例6号・19年19号〕
附 則(昭和60年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の次に1号を加える改正規定は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月8日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日条例第6号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市民会館設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市民会館設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年11月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(武蔵村山市民会館設置条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の武蔵村山市民会館設置条例の規定により利用の許可を受けている者(この条例の施行の日前に当該利用に係る料金を支払った者に限る。)の当該利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成28年4月1日以後の施設の使用又は利用について適用し、同日前の施設の使用又は利用については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)

単位利用時間

午前

午後

夜間

全日

施設名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日


18,510

47,310

54,510

110,050

土曜日

25,710

58,620

65,820

137,820

日曜日・休日

29,820

59,650

64,800

137,820

小ホール

平日

5,140

12,340

12,340

26,740

土曜日

5,140

14,400

15,420

29,820

日曜日・休日

6,170

14,400

14,400

29,820

リハーサル室

720

1,850

2,050

4,110

楽屋1

100

410

410

920

楽屋2

100

300

300

610

楽屋3

100

300

300

610

楽屋4

100

300

300

610

楽屋5

200

510

610

1,230

浴室

100

100

100

200

休養室

320

430

430

1,110

備考
1 リハーサル又は準備のため、大ホール又は小ホールの舞台のみを利用する場合の利用料金は、単位利用時間の利用料金(以下「基本利用料金」という。)の100分の50に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 利用者が、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金は、基本利用料金に次に掲げる額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算して得た額とする。ただし、利用者が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体又はその連合組織であり、かつ、その本来の目的で利用するときは、この限りでない。
(1) 入場料等の最高額が1人当たり500円以下の場合は、基本利用料金の100分の20に相当する額
(2) 入場料等の最高額が1人当たり500円を超え1,000円以下の場合は、基本利用料金の100分の40に相当する額
(3) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円を超え2,000円以下の場合は、基本利用料金の100分の60に相当する額
(4) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円を超え3,000円以下の場合は、基本利用料金の100分の80に相当する額
(5) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円を超える場合は、基本利用料金の100分の100に相当する額
3 午前から午後又は午後から夜間を引き続き利用するときの各単位利用時間の間の時間については、利用料金を徴収しない。
4 利用時間を延長した場合の利用料金は、延長時間30分につき、基本利用料金の100分の25に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
5 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。
一部改正〔昭和60年条例11号・平成14年4号・19年19号・25年31号・27年25号〕
別表第2(第11条関係)

単位利用時間

午前

午後

夜間

施設名

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで


研修室

320

210

210

320

会議室1・2

320

210

210

320

集会室

320

210

210

320

保育室

320

210

210

320

実習室

320

210

210

320

和室

320

210

210

320

遊戯室

320

210

210

320

展示室

970

640

640

970

全部改正〔平成27年条例25号〕