○武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例
昭和60年12月28日条例第30号
武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例
(設置)
第1条 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。以下同じ。)に対し就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うため、武蔵村山市立のぞみ福祉園(以下「福祉園」という。)を設置する。
全部改正〔平成13年条例26号〕、一部改正〔平成18年条例34号・20年14号〕
(名称及び位置)
第2条 福祉園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵村山市立のぞみ福祉園
位置 武蔵村山市本町五丁目22番地の1
一部改正〔昭和62年条例37号・平成13年26号〕
(事業)
第3条 福祉園は、知的障害者に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援を行う。
一部改正〔平成11年条例18号・13年26号・20年14号・23年27号・24年1号・25年3号〕
(福祉園の管理)
第4条 福祉園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
追加〔平成17年条例23号〕
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業(以下「事業」という。)の運営に関すること。
(2) 福祉園の施設、設備及び物品の維持及び保全に関すること。
(3) 福祉園内の清掃その他環境整備に関すること。
追加〔平成17年条例23号〕
(設備)
第6条 福祉園に次に掲げる設備を設ける。
(1) 作業室
(2) 相談室
(3) 食堂
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に必要なもの
一部改正〔平成5年条例38号・13年26号・17年23号〕
(休館日)
第7条 福祉園の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
追加〔平成13年条例26号〕、一部改正〔平成17年条例23号・20年14号〕
(利用時間)
第8条 事業を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
一部改正〔平成5年条例38号・13年26号・15年9号・17年23号〕
(事業を利用できる者の範囲)
第9条 事業を利用できる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定を受けた知的障害者及び知的障害者福祉法第15条の4に規定する措置を受けた者とする。
全部改正〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例23号・18年34号・20年14号・25年3号〕
(利用に係る料金及び食事の提供に要する費用)
第10条 事業を利用しようとする者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を、利用に係る料金として支払わなければならない。ただし、知的障害者福祉法第15条の4に規定する措置を受けた者は、この限りでない。
2 事業で食事の提供を受けようとする者は、市長が規則で定める費用を負担しなければならない。
追加〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例23号・18年11号・34号・20年14号・25年3号・令和5年1号〕
(損害賠償)
第11条 事業を利用する者は、福祉園の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
追加〔平成13年条例26号〕、一部改正〔平成15年条例9号・17年23号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成13年条例26号・15年9号・17年23号〕
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定、第7条ただし書を削る改正規定及び第21条ただし書を削る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月8日条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項の施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に係るこの条例による改正後の武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定の適用については、この条例の施行の日から1年間に限り、同条中「法第15条の11第2項第1号」とあるのは「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号」とする。
3 改正後の条例第7条及び第8条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「法第16条第1項第2号に規定する措置を受けた者」とあるのは「法第16条第1項第2号に規定する措置を受けた者及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第3項の規定の適用を受ける者」とする。
附 則(平成17年10月3日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例の規定によりした手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例の規定によりした手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月10日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月12日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年3月4日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中武蔵村山市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第3条中武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例第3条の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。