○武蔵村山市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱
平成7年9月12日訓令(乙)第114号
武蔵村山市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者(児)に対し、その者の居住する住宅設備改善工事に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付することにより、日常生活の利便を図り、もって身体障害者(児)福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 設備改善費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている在宅の重度身体障害者(児)であって、
別表第1の給付種目の欄に掲げる住宅設備改善工事の区分に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(2) 自己の所有でない家屋に居住する者で、その家屋の所有者又は管理者から住宅の設備の改善について承諾が得られないもの
(3)
別表第1の給付種目の欄に掲げる住宅設備改善工事(以下「設備改善工事」という。)を実施済みの者
(4) 設備改善工事(屋内移動設備に係るものを除く。)を新築工事に併せて実施する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅設備の改善が必要と認められない者
一部改正〔平成22年訓令(乙)13号・24年128号〕
(給付種目等)
第3条 設備改善費の給付種目及び給付基準額は、
別表第1に定めるとおりとする。
(給付の限度)
第4条 設備改善費の給付は、一世帯当たり同一の給付種目につき1回に限るものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(介護保険法との調整)
第5条 対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項の居宅介護住宅改修費又は同法第57条の介護予防住宅改修費の支給を受けることができる者(以下「住宅改修費支給対象者」という。)であるときは、当該居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けてなお不足する額を設備改善費の給付の対象とする。
一部改正〔平成22年訓令(乙)13号〕
(設備改善費の給付)
第6条 設備改善費の給付は、申請に基づき、現物により行うものとする。
(申請)
第7条 設備改善費の給付を受けようとする者は、住宅設備改善費給付申請書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(2) 工事見積書(住宅改修費支給対象者にあっては、工事見積書及び第5条の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けてなお不足する額を算出するために必要な書類)
(3) 家屋所有者又は管理者の承諾書(
第3号様式)(自己所有家屋以外の場合に限る。)
(4) 家屋に係る賃貸契約書の写し(自己所有家屋以外の場合に限る。)
(5) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていることを証する書類(要介護認定又は要支援認定の申請を行ってない者及び申請中の者を除く。)
(6) 第11条第1項の規定により給付決定者が負担する額を算出するために必要な書類
一部改正〔平成22年訓令(乙)13号〕
(決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、設備改善費の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により設備改善費を給付することと決定したときは、住宅設備改善費給付決定通知書(
第4号様式)に住宅設備改善費給付券(
第5号様式。以下「給付券」という。)を添えて、前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、住宅設備改善費給付委託通知書(
第6号様式)を住宅設備の改善工事を行う者(以下「施工業者」という。)に送付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により設備改善費を給付しないことと決定したときは、住宅設備改善費給付却下通知書(
第7号様式)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成22年訓令(乙)13号〕
(完了届の提出等)
第9条 設備改善費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、設備改善工事が完了したときは、直ちに住宅設備改善工事完了届(
第8号様式。以下「完了届」という。)を市長に提出するとともに、必要事項を記入し、押印した給付券を施工業者に提出しなければならない。
(実地調査)
第10条 市長は、前条の規定により完了届の提出があったときは、速やかに実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況について、適否の判定を行うものとする。
2 前項の規定により工事の施工状況が適当と判定したときは、給付決定者に対し、設備改善工事に係る設備の使用を承認するものとする。
3 第1項の規定により工事の施工状況に瑕疵があると判定したときは、施工業者に対し、その改善を命ずるものとする。
(費用負担)
第11条 給付決定者は、次に掲げる額を負担するものとする。
(1) 給付決定者が18歳以上の者にあっては、
別表第2に定める基準により算出した額
(2) 給付決定者が18歳未満の者にあっては、
別表第3に定める基準により算出した額
2 前項の規定により給付決定者が負担する額は、設備改善工事が完了した時に施工業者に支払うものとする。
(目的外使用の禁止)
第12条 設備改善費の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該給付を受けた設備の使用に当たっては善良な管理者の注意をもって維持管理するとともに、給付の目的に反して使用してはならない。
(給付額)
第13条 市長は、設備改善工事に要した費用の額から第11条第1項の規定により給付決定者が負担する額を控除した額を給付する。
(公費負担額の請求)
第14条 前条の規定により給付される額(以下「公費負担額」という。)の支払を受けようとする施工業者は、給付券に記載されている公費支払請求期限までに当該給付券を添えて、市長に請求しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令(乙)13号〕
(支払)
第15条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに公費負担額を施工業者に支払うものとする。
(取消し)
第16条 市長は、給付決定者又は受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 工事計画を著しく変更して設備改善工事を行ったとき。
(2) 設備改善費の給付を受けた設備を給付の目的に反して使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により設備改善費の給付の決定を受けたとき。
(返還)
第17条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消した場合において、既に公費負担額を支払っているときは、当該公費負担額の支払を受けた者に対し、その取消しに係る部分の返還を命じなければならない。
(給付台帳の整備)
第18条 市長は、設備改善費の給付の状況を明確にするため、住宅設備改善費給付台帳(
第9号様式)を整備するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年9月12日から施行する。
(費用負担の特例)
2 平成8年7月1日から平成11年6月30日までの費用負担に限り、
別表第2及び
別表第3の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「特別減税前の所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4第3項及び第4項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得割の額をいう。)」とする。
3 平成11年7月1日から平成12年6月30日までの費用に限り、
別表第2及び
別表第3の規定の適用については、これらの規定中「所得税の額」とあるのは「特別減税前の所得税額(平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成10年法律第1号)第2条第3号に規定するところにより算出した額をいう。)」とする。
附 則(平成8年6月28日訓令(乙)第145号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月27日訓令(乙)第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第2の規定中「4月から6月まで」とあるのは、平成10年度に限り「4月から7月まで」とする。
3 改正後の要綱の規定は、平成10年7月1日以降の申請に係る費用負担額について適用し、同日前の申請に係る費用負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月30日訓令(乙)第12号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令(乙)第18号)
この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る設備改善費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月25日訓令(乙)第114号)
この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る設備改善費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月28日訓令(乙)第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の第7条の規定による申請をした者に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月27日訓令(乙)第142号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の第7条の規定による申請を行った者に係る設備改善費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月5日訓令(乙)第42号)
この要綱による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成22年4月1日以後に決定した設備改善費の給付について適用し、同日前に決定した設備改善費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月2日訓令(乙)第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第3条関係)
給付種目 | 対象者 | 給付基準額 |
中規模改修 | 学齢児童以上65歳未満で、下肢若しくは体幹に係る障害の程度が2級以上の者又は補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 | 641,000円 |
屋内移動設備 | 学齢児童以上で、上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級の者又は補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 | ア 機器本体及び付属器具 |
979,000円 |
イ 設置費 |
353,000円 |
備考 年齢は、第7条の規定による申請の日現在のものとする。
一部改正〔平成24年訓令(乙)128号〕
別表第2(第11条関係)
重度身体障害者住宅設備費用負担基準(18歳以上の者)
世帯階層区分 | 費用負担額 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 0円 |
C1 | A階層を除き前年分(1月から6月までにあっては、前々年分。以下同じ。)の所得税非課税世帯であって、当該年度分の市町村民税の額が次の区分に該当するもの | 均等割のみの課税世帯(所得割の額のない世帯) | 2,250円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 2,900円 |
D1 | A階層を除き前年分所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 3,450円 |
D2 | 4,801円以上 9,600円以下 | 3,800円 |
D3 | 9,601円以上 16,800円以下 | 4,250円 |
D4 | 16,801円以上 24,000円以下 | 4,700円 |
D5 | | 24,001円以上 32,400円以下 | 5,500円 |
D6 | | 32,401円以上 42,000円以下 | 6,250円 |
D7 | | 42,001円以上 92,400円以下 | 8,100円 |
D8 | | 92,401円以上 120,000円以下 | 9,350円 |
D9 | | 120,001円以上 156,000円以下 | 11,550円 |
D10 | | 156,001円以上 198,000円以下 | 13,750円 |
D11 | | 198,001円以上 287,500円以下 | 17,850円 |
D12 | | 287,501円以上 397,000円以下 | 22,000円 |
D13 | | 397,001円以上 929,400円以下 | 26,150円 |
D14 | | 929,401円以上 1,500,000円以下 | 40,350円 |
D15 | | 1,500,001円以上 1,650,000円以下 | 42,500円 |
D16 | | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 51,450円 |
D17 | | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 61,250円 |
D18 | | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 71,900円 |
D19 | | 3,960,001円以上 | 全額 |
備考 |
世帯の所得税の額が3,960,000円以下である場合において、身体障害者が世帯主又はその世帯における最多収入者であるときは、この表に掲げる徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 |
一部改正〔平成22年訓令(乙)42号〕
別表第3(第11条関係)
重度身体障害者住宅設備費用負担基準(18歳未満の者)
本人の属する世帯の階層区分 | 費用負担額 |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
(単給世帯を含む。) | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,250円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 2,900円 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 3,450円 |
D2 | 4,801円以上 9,600円以下 | 3,800円 |
D3 | 9,601円以上 16,800円以下 | 4,250円 |
D4 | 16,801円以上 24,000円以下 | 4,700円 |
D5 | | 24,001円以上 32,400円以下 | 5,500円 |
D6 | | 32,401円以上 42,000円以下 | 6,250円 |
D7 | | 42,001円以上 92,400円以下 | 8,100円 |
D8 | | 92,401円以上 120,000円以下 | 9,350円 |
D9 | | 120,001円以上 156,000円以下 | 11,550円 |
D10 | | 156,001円以上 198,000円以下 | 13,750円 |
D11 | | 198,001円以上 287,500円以下 | 17,850円 |
D12 | | 287,501円以上 397,000円以下 | 22,000円 |
D13 | | 397,001円以上 929,400円以下 | 26,150円 |
D14 | | 929,401円以上 1,500,000円以下 | 40,350円 |
D15 | | 1,500,001円以上 1,650,000円以下 | 42,500円 |
D16 | | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 51,450円 |
D17 | | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 61,250円 |
D18 | | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 71,900円 |
D19 | | 3,960,001円以上 | 全額 |
一部改正〔平成22年訓令(乙)42号〕
第1号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)16号〕
第2号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第3号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第4号様式(第8条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第5号様式(第8条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第6号様式(第8条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第7号様式(第8条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第8号様式(第9条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第9号様式(第18条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕