○武蔵村山市事務手数料条例
平成12年3月31日条例第15号
武蔵村山市事務手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(徴収する事項及び金額)
(徴収)
第3条 事務手数料は、申請に対する審査を求めるものについては当該申請の際に、証明、閲覧又は交付を求めるものについては当該証明、閲覧又は交付の際に、それぞれ徴収する。
第4条 第2条に規定する事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件として事務手数料を徴収する。
(返還)
第5条 事務手数料は、その納付後において請求事項を取り消し、又は変更した場合においてもこれを返還しない。
(証明及び閲覧の制限)
第6条 公簿及び公文図書の証明及び閲覧は、市長において公に示しても支障がないと認めるものに限る。
(免除)
第7条 事務手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うこととされているとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長(行政不服審査法の規定による提出書類等又は主張書面等の写し等の交付にあっては、その交付の求めを受けた者)において特別の事情があると認めるとき。
2 戸籍事項に係る事務手数料は、法令の規定により条例で定めるところにより無料で証明することができることとされているものについては、これを徴収しない。
一部改正〔平成24年条例20号・27年6号・28年3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(武蔵村山市事務手数料条例の廃止)
2 武蔵村山市事務手数料条例(昭和33年村山町条例第2号)は、廃止する。
(武蔵村山市公文書公開条例の一部改正)
3 武蔵村山市公文書公開条例(昭和60年武蔵村山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成13年3月8日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月13日条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年6月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月7日条例第20号)
この条例中別表1の項の改正規定は平成22年11月6日から、同表3の項の改正規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年規則第4号で平成23年3月18日から施行)
附 則(平成23年12月5日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月3日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月4日条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表29の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月14日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第28号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)

番号

事務手数料を徴収する事項

事務手数料の金額

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付

1通につき450円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された事業者が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付するものにあっては、250円)

1の2

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の広域交付

1通につき450円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付

1通につき750円

4の2

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の広域交付

1通につき750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

戸籍に係る届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

自動車の臨時運行許可の申請に対する審査

1両につき750円

10

優良宅地認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

11

優良住宅認定の申請に対する審査

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき6,200円


(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき8,600円


(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき13,000円


(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき35,000円


(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき43,000円

12

住宅用家屋の証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

13

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に基づく広告物等の表示又は設置の許可の申請に対する審査

広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円

広告板 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円

はり紙・はり札 50枚までごとにつき2,250円


立看板 1枚につき450円


アドバルーン 1個につき2,850円


広告幕 1張につき990円

14

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づく工場の認可の申請に対する審査

(1) 工場設置の場合

ア 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 1件につき8,700円


イ 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 1件につき14,200円


ウ 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 1件につき20,200円


(2) 工場変更の場合 1件につき7,600円

15

犬の登録及び鑑札の交付

1頭につき3,000円

16

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき550円

17

犬の鑑札の再交付

1件につき1,600円

18

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき340円

19

農地台帳記録事項要約書の交付

1件(筆)につき450円

20

農地台帳の閲覧

1件(筆)につき450円

21

土地に関する証明

1件につき300円(郵送(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付をいう。以下同じ。)により交付するものにあっては、400円)。ただし、5筆までを1件とし、1筆を増すごとに60円を加算する。

22

土地台帳、家屋台帳又は公図の閲覧

1件につき300円。ただし、1件は、1冊(1枚)1人とする。

23

建物に関する証明(住宅用家屋の証明を除く。)

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円)。ただし、5棟までを1件とし、1棟を増すごとに60円を加算する。

24

市税(国民健康保険税を含む。)又は公課に関する証明

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては400円、多機能端末機により交付するものにあっては150円)

25

印鑑登録証明

1件につき300円(多機能端末機により交付するものにあっては、150円)

26

登録印鑑又は印鑑登録証の亡失等に伴う印鑑登録証の再交付(印鑑登録証の引替交付を含む。)

1件につき300円

27

身元又は身分に関する証明

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円)

28

住民基本台帳又はその一部に記録されている事項を記載した書類の閲覧

1世帯につき300円

29

住民票(除かれた住民票を含む。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの証明

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては400円、多機能端末機により交付するものにあっては150円)

30

住民票(除かれた住民票を含む。)若しくは戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの記載事項に変更がないことの証明又は住民票に記載をした事項に関する証明

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円)

31

行政不服審査法第38条第1項の規定による提出書類等の写し等の交付

(1) 単色刷り 片面1枚につき10円

(2) 多色刷り 片面1枚につき20円

32

行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項の規定による主張書面等の写し等の交付

(1) 単色刷り 片面1枚につき10円

(2) 多色刷り 片面1枚につき20円

33

公簿又は公文図書の閲覧

1件につき300円。ただし、1件は、1冊(1枚)1人とする。

34

願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円)

35

その他各種証明

1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円)

一部改正〔平成13年条例9号・15年15号・20号・20年25号・22年20号・23年25号・24年20号・27年6号・24号・28年3号・令和2年15号・3年20号・4年28号・6年3号〕