番号 | 事務手数料を徴収する事項 | 事務手数料の金額 |
1 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 | 1通につき450円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された事業者が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付するものにあっては、250円) |
1の2 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の広域交付 | 1通につき450円 |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 |
3 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
4 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 | 1通につき750円 |
4の2 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の広域交付 | 1通につき750円 |
5 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
7 | 戸籍に係る届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
9 | 自動車の臨時運行許可の申請に対する審査 | 1両につき750円 |
10 | 優良宅地認定の申請に対する審査 | 1件につき86,000円 |
11 | 優良住宅認定の申請に対する審査 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき6,200円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき8,600円 | ||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき13,000円 | ||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき35,000円 | ||
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき43,000円 | ||
12 | 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき1,300円 |
13 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に基づく広告物等の表示又は設置の許可の申請に対する審査 | 広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円 |
広告板 面積5平方メートルまでごとにつき3,220円 | ||
はり紙・はり札 50枚までごとにつき2,250円 | ||
立看板 1枚につき450円 | ||
アドバルーン 1個につき2,850円 | ||
広告幕 1張につき990円 | ||
14 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づく工場の認可の申請に対する審査 | (1) 工場設置の場合 |
ア 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 1件につき8,700円 | ||
イ 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 1件につき14,200円 | ||
ウ 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 1件につき20,200円 | ||
(2) 工場変更の場合 1件につき7,600円 | ||
15 | 犬の登録及び鑑札の交付 | 1頭につき3,000円 |
16 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 |
17 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |
18 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 |
19 | 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1件(筆)につき450円 |
20 | 農地台帳の閲覧 | 1件(筆)につき450円 |
21 | 土地に関する証明 | 1件につき300円(郵送(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付をいう。以下同じ。)により交付するものにあっては、400円)。ただし、5筆までを1件とし、1筆を増すごとに60円を加算する。 |
22 | 土地台帳、家屋台帳又は公図の閲覧 | 1件につき300円。ただし、1件は、1冊(1枚)1人とする。 |
23 | 建物に関する証明(住宅用家屋の証明を除く。) | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円)。ただし、5棟までを1件とし、1棟を増すごとに60円を加算する。 |
24 | 市税(国民健康保険税を含む。)又は公課に関する証明 | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては400円、多機能端末機により交付するものにあっては150円) |
25 | 印鑑登録証明 | 1件につき300円(多機能端末機により交付するものにあっては、150円) |
26 | 登録印鑑又は印鑑登録証の亡失等に伴う印鑑登録証の再交付(印鑑登録証の引替交付を含む。) | 1件につき300円 |
27 | 身元又は身分に関する証明 | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円) |
28 | 住民基本台帳又はその一部に記録されている事項を記載した書類の閲覧 | 1世帯につき300円 |
29 | 住民票(除かれた住民票を含む。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの証明 | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては400円、多機能端末機により交付するものにあっては150円) |
30 | 住民票(除かれた住民票を含む。)若しくは戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの記載事項に変更がないことの証明又は住民票に記載をした事項に関する証明 | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円) |
31 | 行政不服審査法第38条第1項の規定による提出書類等の写し等の交付 | (1) 単色刷り 片面1枚につき10円 (2) 多色刷り 片面1枚につき20円 |
32 | 行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項の規定による主張書面等の写し等の交付 | (1) 単色刷り 片面1枚につき10円 (2) 多色刷り 片面1枚につき20円 |
33 | 公簿又は公文図書の閲覧 | 1件につき300円。ただし、1件は、1冊(1枚)1人とする。 |
34 | 願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明 | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円) |
35 | その他各種証明 | 1件につき300円(郵送により交付するものにあっては、400円) |