○武蔵村山市民総合センター設置条例
平成13年12月26日条例第24号
武蔵村山市民総合センター設置条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保健福祉総合センター(第5条―第22条)
第3章 教育センター(第23条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 市民の地域福祉を推進し、並びに教育の充実及び振興を図るため、武蔵村山市民総合センター(以下「市民総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵村山市民総合センター
位置 武蔵村山市学園四丁目5番地の1
(市民総合センターの内容)
第3条 市民総合センターの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健福祉総合センター
(2) 教育センター
(休館日)
第4条 市民総合センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
第2章 保健福祉総合センター
(保健福祉総合センターの施設)
第5条 保健福祉総合センターに、地域福祉の推進を図る事業を行うため、次に掲げる施設を設ける。
(1) 地域包括支援センター
(2) 身体障害者福祉センター
(3) 障害者地域自立生活支援センター
(4) 精神障害者地域活動支援センター
(5) 子ども・子育て支援センター
(6) 訪問看護ステーション
(7) ボランティア・市民活動センター
(8) 社会福祉関係団体活動室
一部改正〔平成17年条例21号・20年35号・25年25号・28年19号・30年29号・令和元年21号〕
(保健福祉総合センターの施設の管理)
第5条の2 前条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成20年条例35号・28年19号・30年29号〕
(指定管理者の業務)
第5条の3 指定管理者は、前条の施設(以下「指定管理者が管理する施設」という。)が行う事業に関する業務を行うものとする。
追加〔平成17年条例21号〕
(施設が行う事業の内容等)
第6条 第5条各号に掲げる施設が行う事業の内容及び利用時間並びに当該施設ごとの休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、同条第5号及び第8号に掲げる施設が行う事業にあっては市長が特に必要と認めるとき、指定管理者が管理する施設が行う事業にあっては指定管理者が特に必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、利用時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
一部改正〔平成17年条例21号・20年35号・28年19号・30年29号〕
(保健福祉事業を利用できる者の範囲)
第7条 第5条第1号から第7号までに掲げる施設が行う事業(以下「保健福祉事業」という。)を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長(指定管理者が管理する施設が行う事業にあっては、指定管理者)が特に必要と認める者
一部改正〔平成17年条例21号・20年35号・22年8号・30年29号〕
(利用の手続等)
第8条 保健福祉事業の利用の手続、対象者、定員その他の事業運営上必要な事項は、市長が規則で定める。ただし、第5条第6号に掲げる施設が行う事業については、指定管理者が定める。
一部改正〔平成17年条例21号・20年35号・22年8号・30年29号〕
(利用の制限)
第9条 市長(指定管理者が管理する施設が行う事業にあっては、指定管理者とする。以下この条及び次条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉事業を利用させないことができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成15年条例8号・17年21号〕
(利用の停止等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉事業の利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 災害等の事由によって施設が使用できなくなったとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成15年条例8号〕
(利用料金及び実費等)
第11条 保健福祉事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する訪問看護
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス及び地域生活支援事業
(5) 身体障害者福祉センターにおける調理実習室の貸出事業(市内に住所を有する15歳以上65歳未満の身体障害者若しくはその介護者を主たる構成員とする団体又は市内のボランティア団体以外の団体が利用するものに限る。)
2 前項ただし書に規定する保健福祉事業を利用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) 前項第1号から第3号までに掲げる保健福祉事業 指定管理者があらかじめ市長が定める額の範囲内で市長の承認を得て定める額
(2) 前項第4号に掲げる保健福祉事業 次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額
ア 障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額
イ 地域生活支援事業 アに規定する基準に準じて市長が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
(3) 前項第5号に掲げる保健福祉事業 利用時間1時間につき210円。ただし、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは市内に通学する者が構成員の半数に満たない団体(以下「市外団体」という。)が利用する場合は、1時間につき420円とする。
3 保健福祉事業で原材料費その他の実費を要するものを利用しようとする者は、当該実費又は当該実費を勘案して市長が規則で定める費用(第5条第6号に掲げる施設が行う保健福祉事業にあっては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める費用)(以下「実費等」という。)を負担しなければならない。
4 第1項第5号に掲げる事業の利用に係る料金は、利用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
全部改正〔平成15年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例21号・18年9号・33号・20年11号・35号・25年3号・27年25号・29年8号・30年29号・令和5年1号〕
(利用料金等の収入)
第12条 第5条第6号に掲げる施設が行う保健福祉事業に係る利用料金及び実費等は、指定管理者の収入とする。
全部改正〔平成15年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例21号・20年35号・30年29号〕
(実費等の減免)
第13条 保健福祉事業を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長(第5条第2号及び第6号に掲げる施設が行う保健福祉事業については、指定管理者)は、実費等を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属しているとき。
(2) 事業を利用する日の属する年度分(4月から6月までの間に事業を利用する場合にあっては、前年度分)の区市町村民税が非課税である世帯に属しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長(第5条第2号及び第6号に掲げる施設が行う保健福祉事業については、指定管理者)が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成15年条例8号・17年21号・20年35号・22年8号・28年19号・30年29号〕
(団体活動室を使用できる者の範囲)
第14条 第5条第8号に掲げる社会福祉関係団体活動室(以下「団体活動室」という。)を使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する高齢者、障害者又は子ども家庭を構成員とする団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
一部改正〔平成17年条例21号・20年35号・30年29号〕
(使用の許可)
第15条 団体活動室を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第16条 市長は、第9条各号のいずれかに該当するときは、団体活動室の使用を許可しないことができる。
(使用の許可の取消し等)
第17条 市長は、第10条各号のいずれかに該当するときは、団体活動室の使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第18条 団体活動室の使用料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、第14条第2号の規定により市長が特に認めた者が使用する場合は、有料とし、その額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市外団体が使用する場合の使用料は、同表に定める額に2を乗じて得た額とする。
3 前項の使用料は、使用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(使用料の減免)
第18条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、団体活動室の使用料を減免することができる。
追加〔平成27年条例25号〕
(使用料の返還)
第18条の3 既に納入された団体活動室の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
追加〔平成27年条例25号〕
(使用権の譲渡等の禁止)
第19条 団体活動室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、団体活動室の使用を終了したとき、又は第17条の規定による許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第21条 使用者は、団体活動室の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(準用)
第22条 第15条から第17条まで及び第18条の2から前条までの規定は、身体障害者福祉センターにおける調理実習室の貸出事業について準用する。この場合において、これらの規定中「団体活動室」とあるのは「調理実習室」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成27年条例25号〕
第3章 教育センター
(教育センターの施設)
第23条 教育センターに、教育の充実及び振興を図る事業を行うため、次に掲げる施設を設ける。
(1) 教育相談室
(2) 適応指導教室
(3) 生涯学習活動室
(施設が行う事業の内容等)
第24条 前条に掲げる施設が行う事業の内容及び利用時間並びに当該施設ごとの休業日は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(教育相談事業等を利用できる者の範囲)
第25条 第23条第1号及び第2号に掲げる施設が行う事業(以下「教育相談事業等」という。)を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(利用に係る料金)
第26条 教育相談事業等の利用に係る料金は、無料とする。
(生涯学習活動室の使用料)
第27条 生涯学習活動室の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市外団体が使用する場合の使用料は、同表に定める額に2を乗じて得た額とする。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
全部改正〔平成27年条例25号〕
(陶芸窯を使用できる者の範囲等)
第28条 生涯学習活動室の陶芸窯を使用できる者は、第25条各号に掲げるものとする。
2 陶芸窯の使用料は、別表第4のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(準用)
第29条 第8条(ただし書を除く。)、第9条及び第10条の規定は、教育相談事業等について準用する。この場合において、これらの規定中「保健福祉事業」とあるのは「教育相談事業等」と読み替えるものとする。
2 第15条から第17条まで及び第18条の2から第21条までの規定は、生涯学習活動室について準用する。この場合において、これらの規定中「団体活動室」とあるのは「生涯学習活動室」と読み替えるものとする。
3 第18条の2及び第18条の3の規定は、生涯学習活動室の陶芸窯について準用する。この場合において、これらの規定中「団体活動室」とあるのは「生涯学習活動室の陶芸窯」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成22年条例8号・27年25号〕
第4章 雑則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、市民総合センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成27年条例25号〕
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市民総合センター設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市民総合センター設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月10日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月12日条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日条例第11号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市民総合センター設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市民総合センター設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月4日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年6月10日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成28年4月1日以後の施設の使用又は利用について適用し、同日前の施設の使用又は利用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月9日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の武蔵村山市民総合センター設置条例の規定の適用については、平成29年度に限り、第11条中「第1号通所事業」とあるのは「介護予防通所介護並びに第1号通所事業」と、別表第1中「及び第1号通所事業」とあるのは「、介護予防通所介護及び第1号通所事業」とする。
附 則(平成30年12月6日条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月6日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)

施設

事業の内容

利用時間

休業日

地域包括支援センター

(1) 介護保険法第115条の46第1項に規定する事業

午前8時30分から午後7時まで

(1) 日曜日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)



(3) 1月2日及び同月3日



(4) 12月29日から同月31日まで

身体障害者福祉センター

(1) 身体障害者デイサービスに関すること。

午前9時から午後4時まで。ただし、ショートステイ事業については、この限りでない。

(1) 日曜日(ショートステイ事業を除く。)

(2) 心身障害者(児)ショートステイに関すること

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(3) 12月29日から同月31日まで

障害者地域自立生活支援センター

(1) 障害者の自立生活に関する総合的な相談に関すること。

午前8時30分から午後5時まで

(1) 日曜日

(2) 在宅福祉サービスの利用援助に関すること。


(2) 休日

(3) 社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援に関すること。


(3) 1月2日及び同月3日

(4) ピアカウンセリングに関すること。


(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業



精神障害者地域活動支援センター

(1) 精神障害者に対する創作的活動及び生産活動の機会の提供、社会との交流の促進並びに日常生活に必要な便宜の供与に関すること。

午前10時から午後8時までの間において、事業の種別に応じ市長が規則で定める。

(1) 月曜日

(2) 精神障害者の自立及び社会参加を支援するための総合的な相談に関すること。


(2) 休日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業


(3) 1月2日及び同月3日



(4) 12月29日から同月31日まで

子ども・子育て支援センター

子ども家庭支援センター

(1) 子ども家庭の支援に関する総合的な相談に関すること。

(2) 在宅サービス等の提供及びサービス調整に関すること。

(3) 地域組織化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

午前8時30分から午後7時まで

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

子育て世代包括支援

センター

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に掲げる事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

訪問看護ステーション

(1) 介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法に規定する訪問看護に関すること。

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業


(2) 休日



(3) 1月2日及び同月3日



(4) 12月29日から同月31日まで

ボランティア・市民活動センター

(1) 規則で定めるボランティア・市民活動(以下単に「ボランティア・市民活動」という。)の広報及び啓発に関すること。

午前9時から午後10時まで

(1) 日曜日

(2) ボランティア・市民活動に関する研修及び相談に関すること。


(2) 休日

(3) ボランティア・市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。


(3) 1月2日及び同月3日

(4) ボランティア・市民活動を行う個人及び団体の育成及び支援に関すること。


(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 武蔵村山市とボランティア・市民活動を行う個人及び団体との協働並びに当該個人及び団体相互間の交流及び連携に関すること。



(6) 関係機関等との連絡調整に関すること。



(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業



社会福祉関係団体活動室

(1) 社会福祉関係団体活動室の使用に関すること。

午前9時から午後10時まで

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業


(2) 12月29日から同月31日まで

一部改正〔平成17年条例21号・20年11号・35号・21年11号・25年25号・28年19号・29年8号・30年29号・令和元年21号〕
別表第2(第18条・第27条関係)

使用時間

午前

午後

夜間

施設

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

団体活動室


中会議室

600

400

400

600

小会議室

600

400

400

600

生涯学習活動室

集会室

900

600

600

900

学習室

1,200

800

800

1,200

実習室

900

600

600

900

備考
1 2以上の施設を同時に使用するときは、合算額とする。
2 全日の使用は、原則として認めない。
3 上記の使用時間以外は、使用を許可しないものとする。
追加〔平成27年条例25号〕
別表第3(第24条関係)

施設

事業の内容

利用時間

休業日

教育相談室

(1) 学齢児童・生徒等の教育相談等に関すること。

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業


(2) 休日


(3) 1月2日及び同月3日



(4) 12月29日から同月31日まで

適応指導教室

(1) 学齢児童・生徒等の育成、進路指導等に関すること。

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業


(2) 休日



(3) 1月2日及び同月3日



(4) 12月29日から同月31日まで

生涯学習活動室

(1) 生涯学習活動室の使用に関すること。

午前9時から午後10時まで

(1) 休日

(2) 陶芸窯の使用に関すること。


(2) 1月2日及び同月3日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業


(3) 12月28日から同月31日まで

一部改正〔平成27年条例25号〕
別表第4(第28条関係)

使用区分

素焼

本焼

施設

生涯学習活動室

陶芸窯

単位

使用料

単位

使用料



2,500

6,300