○武蔵村山市総合体育館設置条例
平成14年7月12日条例第17号
武蔵村山市総合体育館設置条例
(設置)
第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、武蔵村山市総合運動公園に公園施設として武蔵村山市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵村山市総合体育館
位置 武蔵村山市岸三丁目45番地の6
(事業)
第3条 体育館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 体育館の使用に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導、普及等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(体育館の管理)
第4条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
追加〔平成19年条例18号〕
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること(体育館の施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)の利用の許可及び利用の制限等に関することを含む。)。
(2) 施設等の維持及び保全に関すること。
(3) 体育館の清掃その他環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
追加〔平成19年条例18号〕
(休館日)
第6条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第1月曜日(次号に掲げる日を除く。)。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(開館時間)
第7条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしてはならない。ただし、第3号に該当する場合で、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があるとき。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、直ちに利用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、利用者に損害を生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(利用料金)
第11条 体育館の施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額(次に掲げるものが利用する場合には、同表に定める額に2を乗じて得た額)の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)以外の者
(2) 市民等が構成員の半数に満たない団体
3 利用料金は、利用の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
追加〔平成19年条例18号〕
(利用料金の収入)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
追加〔平成19年条例18号〕
(利用料金の返還)
第13条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(施設等の変更の禁止)
第15条 利用者は、施設等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定による利用の許可の取消し若しくは停止を受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(損害賠償)
第17条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成19年条例18号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成14年規則第49号で平成15年1月18日から施行)
附 則(平成19年6月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市総合体育館設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市総合体育館設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年11月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(武蔵村山市総合体育館設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の武蔵村山市総合体育館設置条例の規定により利用の許可を受けている者(この条例の施行の日前に当該利用に係る料金を支払った者に限る。)の当該利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(1) 貸切利用

時間区分

午前9時から午前11時30分まで

午前11時30分から午後2時まで

午後2時から午後4時30分まで

午後4時30分から午後7時まで

午後7時から午後9時30分まで

全日

施設名

第一体育室

全面


9,460

9,460

9,460

9,460

9,460

47,310

1/2

4,730

4,730

4,730

4,730

4,730

23,650

1/3

3,080

3,080

3,080

3,080

3,080

15,420

第二体育室

1,020

1,020

1,020

1,020

1,020

5,140

第三体育室

1,020

1,020

1,020

1,020

1,020

5,140

会議室

全面

720

720

720

720

720

3,600

1/2

360

360

360

360

360

1,800

放送室

1,020

1,020

1,020

1,020

1,020

5,140

備考
1 時間区分には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 全日とは、午前9時から午後9時30分までをいう。
(2) 個人利用

区分

大人

子ども

施設名

第一体育室

1人2時間につき200円

1人2時間につき50円

第二体育室



第三体育室



トレーニング室



卓球スペース



備考
1 子どもとは、中学生以下の者をいう。
2 大人とは、子ども以外の者をいう。
3 第一体育室、第二体育室及び第三体育室の個人利用は、指定管理者が別に定める個人利用開放日に限りすることができる。
4 トレーニング室の利用は、大人のみとする。
一部改正〔平成19年条例18号・25年31号〕