○武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター設置条例
平成15年3月28日条例第14号
武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター設置条例
(設置)
第1条 高齢者の福祉の増進を図るため、武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター
位置 武蔵村山市緑が丘1,460番地
(センターの施設)
第3条 センターに、次に掲げる施設を設ける。
(1) 高齢者在宅サービスセンター
(2) 地域包括支援センター
一部改正〔平成17年条例22号・20年35号〕
(事業の内容)
第4条 高齢者在宅サービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護及び第1号通所事業(以下「通所介護等」という。)に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法第115条の46第1項に規定する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
一部改正〔平成17年条例22号・20年35号・21年11号・29年8号〕
(センターの管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
追加〔平成17年条例22号〕
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各項に規定する事業(以下「センターが行う事業」という。)に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
追加〔平成17年条例22号〕
(休業日)
第7条 高齢者在宅サービスセンターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
2 地域包括支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
一部改正〔平成17年条例22号・20年35号〕
(利用時間)
第8条 センターが行う事業を利用できる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 高齢者在宅サービスセンター 午前9時30分から午後5時まで
(2) 地域包括支援センター 午前8時30分から午後7時まで
一部改正〔平成17年条例22号・20年35号・29年8号〕
(事業を利用できる者の範囲)
第9条 センターが行う事業を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 武蔵村山市内に住所を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める者
一部改正〔平成17年条例22号〕
(利用の制限等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) この条例の規定に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 災害等の事由によって施設が使用できなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成17年条例22号〕
(利用料金及び実費等)
第11条 センターが行う事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、通所介護等は、この限りでない。
2 通所介護等を利用しようとする者は、指定管理者があらかじめ市長が定める額の範囲内で市長の承認を得て定める料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 センターが行う事業で原材料費その他の実費を要するものを利用しようとする者は、当該実費又は当該実費を勘案して市長が規則で定める費用(高齢者在宅サービスセンターが行う事業にあっては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める費用)(以下「実費等」という。)を負担しなければならない。
一部改正〔平成17年条例22号〕
(利用料金等の収入)
第12条 高齢者在宅サービスセンターが行う事業に係る利用料金及び実費等は、指定管理者の収入とする。
一部改正〔平成17年条例22号〕
(実費等の減免)
第13条 センターが行う事業を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長(高齢者在宅サービスセンターが行う事業にあっては、指定管理者)は、実費等を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属しているとき。
(2) 事業を利用する日の属する年度分(4月から6月までの間に事業を利用する場合にあっては、前年度分)の区市町村民税が非課税である世帯に属しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長(高齢者在宅サービスセンターが行う事業にあっては、指定管理者)が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成17年条例22号〕
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほかセンターが行う事業の運営に関し必要な事項は、高齢者在宅サービスセンターについては指定管理者が別に、地域包括支援センターについては市長が規則で定める。
一部改正〔平成17年条例22号・20年35号〕
附 則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター設置条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年12月10日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日条例第11号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の武蔵村山市立緑が丘高齢者サービスセンター設置条例の規定の適用については、平成29年度に限り、第4条中「及び第1号通所事業」とあるのは、「、介護予防通所介護及び第1号通所事業」とする。