○武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター設置条例
平成18年3月31日条例第17号
武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター設置条例
(設置)
第1条 市民の学習及び集会の用に供し、並びに男女共同参画社会の形成の促進及び老人福祉の増進を図るため、武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
位置 武蔵村山市緑が丘1,460番地
(ふれあいセンターの施設)
第3条 ふれあいセンターに、次に掲げる施設を設ける。
(1) 緑が丘コミュニティセンター
(2) 男女共同参画センター
(3) 第一老人福祉館
(事業の内容)
第4条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) ふれあいセンターの施設の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(ふれあいセンターの管理)
第5条 ふれあいセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業に関すること。
(2) ふれあいセンターの施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持及び保全に関すること。
(3) ふれあいセンターの清掃その他環境整備に関すること。
(休館日)
第7条 ふれあいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第1月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第8条 ふれあいセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(第一老人福祉館を利用できる者の範囲)
第9条 第一老人福祉館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有する年齢60歳以上の者
(2) 市内の老人クラブの会員及びその指導者
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者
一部改正〔平成27年条例25号〕
(利用の許可)
第10条 ふれあいセンターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ふれあいセンターの管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(利用の不許可)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理上支障があるとき。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理上支障があると認めるとき。
2 指定管理者は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、直ちに利用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、利用者に損害を生じても指定管理者はその賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(利用料金)
第13条 ふれあいセンターの施設の利用料金は、第一老人福祉館については無料とし、それ以外の施設については別表に定めるとおりとする。ただし、市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数に満たない団体が緑が丘コミュニティセンター又は男女共同参画センターを利用する場合(これらの施設の利用と併せて保育室を利用する場合を含む。)の利用料金は、同表に定める額に2を乗じて得た額とする。
2 前項の利用料金は、利用の許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
全部改正〔平成27年条例25号〕
(利用料金の収入)
第14条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
追加〔平成27年条例25号〕
(利用料金の返還)
第15条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第12条の規定による許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(損害賠償)
第18条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
一部改正〔平成27年条例25号〕
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成27年条例25号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第36号で平成18年9月1日から施行)
(施行前の準備等)
2 この条例の施行に伴う第10条から第12条までの規定による使用の許可に関する手続及び第13条の規定による使用料の徴収の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、第10条から第12条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
3 前項の規定によりこの条例の施行前に市長が行った使用の許可に関する手続は、この条例の規定に基づき指定管理者が行ったものとみなす。
(武蔵村山市老人福祉館設置条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成27年9月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条中第15条の前に1条を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成28年4月1日以後の施設の使用又は利用について適用し、同日前の施設の使用又は利用については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)

利用時間

午前

午後

夜間

施設名

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

緑が丘コミュニティセンター


多目的ホール1

970

640

640

970

多目的ホール2

970

640

640

970

会議室1

320

210

210

320

会議室2

320

210

210

320

学習室

320

210

210

320

和室

320

210

210

320

研修室

320

210

210

320

男女共同参画センター

多目的室1

320

210

210

320

多目的室2

320

210

210

320

学習室

320

210

210

320

保育室

320

210

210

320

備考
1 2以上の施設を同時に利用するときは、合算額とする。
2 全日の利用は、原則として認めない。
3 上記の利用時間以外は、利用を許可しないものとする。
全部改正〔平成27年条例25号〕