○武蔵村山市国民保護協議会条例
平成18年3月31日条例第19号
武蔵村山市国民保護協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、武蔵村山市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、35人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第4条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の会議に準用する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(武蔵村山市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)