○武蔵村山市情報公開条例
平成18年3月31日条例第20号
武蔵村山市情報公開条例
武蔵村山市公文書公開条例(昭和60年武蔵村山市条例第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示(第6条―第16条)
第2節 審査請求(第17条―第26条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第27条―第30条)
第4章 雑則(第31条―第33条)
第5章 罰則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の市政情報を知る権利を保障し、公文書の開示に関し必要な事項を定めるとともに、情報公開の総合的な推進を図ることにより、武蔵村山市(以下「市」という。)が行政の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市政に対する理解と協力を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(適用除外)
第3条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の知る権利が適切に保障されるようにしなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理、公文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。
(適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示
(開示の請求)
第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、開示請求は、実施機関が指定する電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と開示請求をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
3 前項の規定により行われた開示請求については、第1項の請求書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。
5 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成20年条例19号〕
(開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 試験、選考、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な事務が行えなくなるおそれ
イ 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
(一部開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定)
第11条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)をし、開示請求者に対し書面によりその旨を通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、同項の書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該決定の日から1年以内に当該開示しないこととした公文書を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を併せて通知するものとする。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第7条第5項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成20年条例19号〕
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、開示決定等に先立ち、当該市以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(第24条第1項を除き、以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに反対意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、第11条第1項の規定による通知書により指定する日時及び場所において実施する。
2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により実施する。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接開示することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。
(費用の負担)
第15条 公文書の開示に要する費用は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、公文書の開示をする場合において、公文書の写しの交付をするときは、当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
一部改正〔平成20年条例19号〕
(他の制度等との調整)
第16条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書(武蔵村山市事務手数料条例(平成12年武蔵村山市条例第15号)に規定する謄本若しくは抄本の交付又は閲覧の対象となる公文書を含む。)については、公文書の開示をしないものとする。
2 実施機関は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。
第2節 審査請求
全部改正〔平成28年条例3号〕
(審査会への諮問)
第17条 実施機関(議長を除く。以下この節において同じ。)は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、武蔵村山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求についての裁決を行うものとする。この場合において、同法第9条第1項の規定は適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
全部改正〔平成28年条例3号〕
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例3号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例3号〕
(情報公開・個人情報保護審査会)
第20条 第17条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年武蔵村山市条例第31号)第45条第1項の規定による諮問に係る事項について審査するため、武蔵村山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する委員5人をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔令和4年条例30号〕
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求のあった決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書等又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成28年条例3号・令和4年30号〕
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書等又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(提出資料の閲覧)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項に規定する閲覧の日時及び場所を指定することができる。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(審査手続の非公開)
第25条 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。
一部改正〔平成28年条例3号〕
(出頭者に対する費用の弁償)
第25条の2 第21条第3項の規定により審査会の求めに応じて出頭した者(審査請求人を除く。)については、武蔵村山市証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年村山町条例第10号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。
追加〔平成29年条例5号〕
(規則への委任)
第26条 第20条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的推進)
第27条 市は、前章に定める公文書の開示のほか、情報公表制度及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 市は、情報公開の効果的な推進を図るため、国及び他の地方公共団体との協力及び連携に努めるものとする。
(情報公表制度)
第28条 実施機関は、市の長期総合計画その他重要な基本計画及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するものの報告書で当該実施機関が保有するものを公表するよう努めなければならない。
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第29条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、その管理する市政情報コーナー等市政に関する情報を提供する施設を一層市民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(市が出資等を行う法人の責務)
第30条 市が出資し、又は事業運営費等を助成している公共的団体で規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に規定する措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第4章 雑則
(公文書目録の作成)
第31条 市長は、各実施機関における公文書の検索に必要な目録を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第32条 市長は、この条例の運用状況を毎年1回公表しなければならない。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第5章 罰則
第34条 第20条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日の前日までの間においては、第8条第2号ウ中「特定独立行政法人」とあるのは、「特定独立行政法人及び日本郵政公社」とする。
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の武蔵村山市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の武蔵村山市情報公開条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による公文書の開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条に規定する異議申立ては、新条例第17条に規定する異議申立てとみなす。
5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 旧条例第13条第1項の規定により置かれた武蔵村山市公文書公開審査会は、新条例第20条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
7 この条例の施行の際、現に旧条例第13条第3項の規定により委嘱された武蔵村山市公文書公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第20条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年7月31日までとする。
(武蔵村山市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 武蔵村山市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年武蔵村山市条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年3月18日条例第19号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。