○武蔵村山市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成18年4月18日規則第28号
武蔵村山市情報公開・個人情報保護審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、武蔵村山市情報公開条例(平成18年武蔵村山市条例第20号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により置く武蔵村山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第4条 審査会は、情報公開条例第17条武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年武蔵村山市条例第30号)第7条又は武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年武蔵村山市条例第31号)第45条第1項の規定による諮問を受けたときは、当該諮問を受けた日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
一部改正〔令和5年規則4号〕
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部文書法制課において処理する。
一部改正〔平成20年規則19号・令和2年18号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(武蔵村山市公文書公開審査会規則及び武蔵村山市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 武蔵村山市公文書公開審査会規則(昭和60年武蔵村山市規則第22号)
(2) 武蔵村山市個人情報保護審査会規則(平成2年武蔵村山市規則第8号)
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。