第1 例規編/第10編 建設/第2章 都市計画
武蔵村山市まちづくり条例
平成23年10月5日条例第18号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(用語の意義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第3条(まちづくりの基本理念)
第2項
第3項
第4条(市の責務)
第2項
第5条(市民等の責務)
第2項
第6条(事業者の責務)
第2項
第2章 市民等の参加と協働によるまちづくり
第1節 地区まちづくり計画
第7条(地区まちづくり計画)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第8条(地区まちづくり協議会)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第3項
第4項
第9条(地区まちづくり準備会)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第10条(地区まちづくり協議会等への支援等)
第2項
第3項
第11条(地区まちづくり協議会等の活動の報告)
第2項
第3項
第12条(地区まちづくり協議会等の認定内容の変更等)
第2項
第3項
第13条(地区まちづくり協議会等の認定の取消し)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第14条(地区まちづくり計画案に対する意見の聴取等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第15条(地区まちづくり計画の決定)
第2項
第16条(地区まちづくり計画の変更)
第2項
第17条(地区まちづくり計画の推進等)
第2項
第18条(地区まちづくり計画区域内における建築行為等の届出)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第19条(地区まちづくり協議会の解散等に伴う地区まちづくり計画の変更)
第2項
第3項
第4項
第5項
第2節 推進地区まちづくり計画
第20条(推進地区まちづくり計画)
第21条(推進地区の要件)
第1号
第2号
第3号
第4号
第22条(推進地区の指定の手続)
第2項
第3項
第4項
第5項
第23条(推進地区まちづくり計画の決定の手続)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第24条(推進地区まちづくり計画の変更の手続)
第2項
第3項
第25条(推進地区まちづくり計画の推進等)
第26条(推進地区まちづくり計画区域内における建築行為等の届出)
第27条(法定制度の活用)
第3節 新青梅街道沿道地区のまちづくり
第28条(新青梅街道沿道のまちづくりの推進)
第29条(新青梅街道沿道地区まちづくり計画)
第30条(新青梅街道沿道地区まちづくり計画への準用)
第31条(新青梅街道沿道地区における土地取引の届出)
第2項
第4節 都市計画法に基づく地区計画等の案の作成手続
第32条(地区計画等の案の作成手続の通則)
第33条(地区計画等の案の内容となるべき事項の申出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第34条(地区計画等の市民申出案に対する意見の聴取等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第35条(地区計画等の市民申出案に対する市長の判断等)
第2項
第3項
第4項
第36条(地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法)
第1号
第2号
第2項
第37条(意見書の提出)
第5節 都市計画法に基づく都市計画の決定等の提案
第38条(都市計画の決定等を提案することができる団体)
第39条(計画提案に係る都市計画の素案に対する意見の聴取等)
第40条(計画提案に対する市長の判断等)
第2項
第3項
第3章 狭山丘陵に代表される緑と農のまちづくり
第1節 狭山丘陵の景観の保全
第41条(狭山丘陵の景観の保全の理念)
第2項
第42条(狭山丘陵景観重点地区における建築等の基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第43条(狭山丘陵景観重点地区における景観影響行為の届出)
第2項
第3項
第44条(景観重点基準に適合しない景観影響行為に対する勧告)
第2節 景観形成地区における景観形成の誘導
第45条(景観形成地区における景観形成の誘導)
第46条(景観形成地区の指定)
第2項
第3項
第4項
第5項
第47条(景観形成基準の設定)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第48条(景観形成基準の変更)
第2項
第3項
第49条(景観形成地区の区域への準用)
第3節 緑地及び農地の保全
第50条(緑地の保全)
第51条(農地の保全)
第4章 事業者の参画による開発事業等によるまちづくり
第1節 開発事業の手続
第52条(開発事業の範囲)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第53条(開発事業の事前協議)
第2項
第54条(標識の設置)
第2項
第3項
第55条(説明の実施)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第56条(意見書の提出)
第2項
第57条(見解書の提出)
第2項
第58条(事前協議事項に係る指導)
第2項
第3項
第4項
第59条(開発事業の申請)
第2項
第60条(開発基準への適合審査)
第61条(開発事業の承認等)
第2項
第3項
第4項
第62条(協定の締結)
第63条(開発事業の一部変更の手続)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第64条(開発事業の廃止)
第2項
第65条(工事の着手の制限)
第2項
第3項
第4項
第66条(工事の施行に係る手続等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第67条(工事の完了の手続等)
第2項
第3項
第4項
第68条(公共施設及び公益的施設の管理及び帰属)
第2項
第3項
第69条(隣接する市及び町の区域又は市の区域に影響を及ぼす開発事業の取扱い)
第2項
第2節 大規模開発事業の手続
第70条(大規模開発事業の範囲)
第1号
第2号
第2項
第71条(大規模開発構想の届出)
第2項
第72条(大規模開発構想に関する標識の設置)
第2項
第3項
第73条(大規模開発構想に関する説明の実施)
第2項
第3項
第4項
第5項
第74条(大規模開発構想に関する意見書の提出)
第2項
第75条(見解書の提出)
第2項
第76条(公聴会の開催)
第2項
第3項
第77条(大規模開発構想に対する指導)
第2項
第3節 都市計画法に基づく開発許可の基準
第78条(都市計画法施行令に規定する技術的細目において定められた制限の強化)
第1号
第2号
第2項
第79条(建築物の敷地面積の最低限度に関する制限)
第1号
第2号
第2項
第4節 開発事業の基準等
第80条(開発基準の遵守)
第2項
第81条(道路の基準)
第2項
第3項
第4項
第82条(公園等の基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第83条(消防施設の基準)
第84条(排水施設の基準)
第85条(公益的施設の基準)
第86条(歩道状空地の基準)
第87条(敷地面積の最低限度に関する基準)
第1号
第2号
第2項
第88条(緑化の基準)
第2項
第89条(交通安全施設の基準)
第90条(駐車場の基準)
第2項
第91条(自転車駐車場の基準)
第2項
第92条(廃棄物保管場所の基準)
第93条(最低居住面積に関する基準)
第94条(表示板の設置)
第95条(テレビジョン放送受信障害に対する措置)
第96条(地区まちづくり計画等への適合)
第97条(景観重点基準等への適合)
第5節 大規模土地取引行為の届出等
第98条(大規模土地取引行為の届出等)
第2項
第6節 大規模事業活動からの撤退時等における手続
第99条(大規模事業活動からの撤退時等における届出等)
第1号
第2号
第2項
第3項
第100条(市民等への説明)
第7節 補則
第101条(開発事業の手続に関する規定等の適用除外)
第1号
第2号
第3号
第2項
第102条(報告等)
第103条(勧告)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第104条(立入検査)
第2項
第3項
第105条(承認の取消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第106条(命令)
第107条(公表)
第2項
第3項
第108条(開発事業者の承継)
第2項
第109条
第2項
第3項
第4項
第5章 武蔵村山市まちづくり審議会
第110条(まちづくり審議会)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第6項
第7項
第6章 雑則
第111条(国等に関する特例)
第2項
第112条(規則への委任)
第7章 罰則
第113条
第114条
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(武蔵村山市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)
第3項(経過措置)
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項(武蔵村山市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第11項(検討)
改正附則
附 則(平成24年3月27日条例第16号)
附 則(平成27年9月4日条例第26号)
附 則(令和3年11月30日条例第30号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和4年3月7日条例第5号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和6年9月6日条例第23号)
別表
別表第1
別表第2
別表第3
平成23年10月5日条例第18号 公布
平成24年3月27日条例第16号
平成27年9月4日条例第26号
令和3年11月30日条例第30号
令和4年3月7日条例第5号
令和6年9月6日条例第23号