○武蔵村山市暴力団排除条例
平成24年12月28日条例第34号
武蔵村山市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、武蔵村山市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための施策等を定めることにより、市民等の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内における事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活及び市内における事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等及び警察その他の関係機関の連携及び協力により推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、警察及び法第32条の3第1項の規定により東京都公安委員会から東京都暴力追放運動推進センターとして指定を受けた公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他の暴力団排除活動の推進を目的とする機関又は団体(以下「暴追都民センター等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団排除活動に取り組むことができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、安全確保に配慮するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、市、警察又は暴追都民センター等に当該情報を提供すること。
(2) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。
(不当要求行為に対する措置)
第6条 市は、暴力団関係者から市の職員に対して法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の不当な要求があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、市が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「市の契約」という。)及び公共工事における市の契約の相手方と下請負人との契約等市の事務又は事業の実施のために必要な市の契約に関連する契約に関しその相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第8条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の利用の許可(以下「許可」という。)について定める他の条例等の規定にかかわらず、許可をせず、又は許可を取り消すことができる。
(補助金等の交付等における措置)
第9条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の機運が醸成されるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第11条 市は、市民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、市民等に対し、情報の提供、指導、助言等の支援を行うものとする。
(青少年に対する措置)
第12条 青少年の教育又は育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害者となることを防止するため、青少年に対し、指導、助言等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(青少年の教育等に対する支援)
第13条 市は、青少年の教育又は育成に携わる者が前条の措置を円滑に講ずることができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、情報の提供、指導、助言等の支援を行うものとする。
(情報収集等)
第14条 武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年武蔵村山市条例第30号)第2条第1項に規定する市の機関(以下「市の機関」という。)及び武蔵村山市議会(以下「議会」という。)は、暴力団排除活動のため必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報について必要かつ最小限の範囲内で収集し、又は法第60条第1項若しくは武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年武蔵村山市条例第31号)第2条第4項に規定する保有個人情報のうち必要と認めるものを他の市の機関、議会、指定管理者、警察若しくは暴追都民センター等に提供することができる。
一部改正〔平成27年条例23号・令和4年30号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年9月4日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。