○武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年12月25日条例第31号
武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに法第19条に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
一部改正〔令和6年条例20号〕
(市の責務)
第3条 武蔵村山市(以下「市」という。)は、個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号及び特定個人情報の利用範囲)
第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該市の執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該市の執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔令和6年条例20号〕
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔平成29年条例2号・令和3年23号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表第2の2の項から22の項まで及び別表第3の2の項から4の項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和3年3月3日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の1の2 市長の項の改正規定(「又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)」を削る部分に限る。)は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

1の2 市長

武蔵村山市心身障害者福祉手当条例(昭和45年村山町条例第7号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

武蔵村山市児童育成手当条例(昭和46年武蔵村山市条例第26号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

武蔵村山市奨学資金条例(昭和47年武蔵村山市条例第21号)による修学上必要な学資金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例(昭和48年武蔵村山市条例第18号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成元年武蔵村山市条例第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年武蔵村山市条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

心身障害者(児)に対するガソリン費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

身体障害者に対する電話等の貸与及び電話料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

高齢者福祉電話の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

高齢者又は重度身体障害者等に対する救急通報システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

12 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

心身障害者に対する自動車運転免許取得費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

障害者(児)日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

15 市長

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

16 市長

高齢者火災安全システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

17 市長

重度心身障害者火災安全システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

18 市長

高齢者自立支援住宅改修費給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

19 市長

高齢者日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

20 市長

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

21 市長

介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

22 市長

身体障害者訪問入浴サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

23 市長

重度身体障害者用自動車改造費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

一部改正〔令和3年条例1号・27号・4年25号〕
別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

1の2 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は進学・就職準備給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(13) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

武蔵村山市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 武蔵村山市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

武蔵村山市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報(以下「戸籍関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 戸籍関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

心身障害者(児)に対するガソリン費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

身体障害者に対する電話等の貸与及び電話料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

高齢者福祉電話の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

高齢者又は重度身体障害者等に対する救急通報システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

心身障害者に対する自動車運転免許取得費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

障害者(児)日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

高齢者火災安全システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

重度心身障害者火災安全システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

高齢者自立支援住宅改修費給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

高齢者日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

身体障害者訪問入浴サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

重度身体障害者用自動車改造費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

1の2 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は進学・就職準備給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(13) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

一部改正〔令和3年条例1号・27号・4年25号・6年20号〕
一部改正〔令和3年条例1号・27号・4年25号・6年20号〕
別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

武蔵村山市奨学資金条例による修学上必要な学資金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの