○武蔵村山市いじめ問題調査委員会規則
平成31年3月29日規則第22号
武蔵村山市いじめ問題調査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、武蔵村山市いじめ防止対策推進条例(平成31年武蔵村山市条例第9号)第12条第7項の規定に基づき、武蔵村山市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が議決により非公開としたときは、公開しないことができる。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。
一部改正〔令和2年規則18号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。