○武蔵村山市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成31年3月29日教委規則第5号
武蔵村山市いじめ問題対策連絡協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、武蔵村山市いじめ防止対策推進条例(平成31年武蔵村山市条例第9号)第10条第3項の規定に基づき、武蔵村山市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育部長の職にある者
(2) 学校教育担当部長の職にある者
(3) 子ども家庭支援センター長の職にある者
(4) 次に掲げるところにより武蔵村山市教育委員会が委嘱する者
ア 東京都小平児童相談所の職員 1人
イ 警視庁東大和警察署の職員 1人
ウ 警視庁生活安全部少年育成課立川少年センターの職員 1人
エ 武蔵村山市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者 1人
(5) 前各号に掲げるもののほか、武蔵村山市教育委員会が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は教育部長の職にある委員を、副会長は学校教育担当部長の職にある委員をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。