○武蔵村山市教育委員会いじめ問題対策委員会規則
平成31年3月29日教委規則第6号
武蔵村山市教育委員会いじめ問題対策委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、武蔵村山市いじめ防止対策推進条例(平成31年武蔵村山市条例第9号)第11条第8項の規定に基づき、武蔵村山市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育部長の職にある者
(2) 学校教育担当部長の職にある者
(3) 武蔵村山市立小学校校長会の代表
(4) 武蔵村山市立中学校校長会の代表
(5) 次に掲げるところにより武蔵村山市教育委員会が委嘱する者
ア 武蔵村山市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者 1人
イ 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定した臨床心理士の資格を有する者 1人
ウ 北多摩西地区保護司会武蔵村山分区の代表 1人
エ 主任児童委員 1人
(6) 前各号に掲げるもののほか、武蔵村山市教育委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は教育部長の職にある委員を、副委員長は学校教育担当部長の職にある委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が議決により非公開としたときは、公開しないことができる。
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。