○武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月21日条例第30号
武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(総括情報管理者等)
第3条 法第66条第1項に規定する措置を講ずるため、市の機関に保有個人情報の総括情報管理者その他の保有個人情報の安全管理の任に当たる職員を置く。
(不開示決定等に係る通知に併せて行う通知)
第4条 市の機関は、法第82条第1項(開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する場合に限る。)又は第2項の規定による通知を行う際、開示請求に係る保有個人情報の一部又は全部を開示しない決定の日から1年以内に当該開示しないこととした保有個人情報を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を併せて通知するものとする。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第2項並びに第84条の規定の適用については、第83条第1項中「30日以内」とあるのは「14日以内」と、同条第2項中「30日以内」とあるのは「16日以内」と、第84条中「60日以内」とあるのは「30日以内」と、「前条」とあるのは「武蔵村山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年武蔵村山市条例第30号)第5条の規定により読み替えて適用される前条」と、「同条第1項」とあるのは「同条例第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項に規定する手数料の額は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の開示をする場合において、保有個人情報の写しの交付をするときは、当該写しの作成及び送付に要する費用(文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報の写しの作成に要する費用を除く。)は、開示請求者の負担とする。
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
(個人情報保護審議会)
第8条 法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見等に基づく意見を聴く機関として、武蔵村山市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げるところにより市長が委嘱する委員10人をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人
(2) 市民 5人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(審議会への報告)
第9条 市長は、次に掲げる事項を取りまとめ、審議会に報告するものとする。
(1) 市の機関における法第69条第2項本文の規定による保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供
(2) 市の機関における法第75条の規定による個人情報ファイル簿の作成及び公表の状況
(調査審議の手続)
第10条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正しようとするとき。
(2) 市が法の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護施策を実施しようとする場合で、審議会の意見を聴くことが特に必要であるとき。
(3) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。
2 議長は、武蔵村山市議会の個人情報の保護に関する条例第50条に規定する事項について、審議会に諮問することができる。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、市の機関における個人情報保護制度の運用状況を毎年1回公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(武蔵村山市個人情報保護条例の廃止)
2 武蔵村山市個人情報保護条例(平成元年武蔵村山市条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第3項又は第24条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、なお従前の例による。
(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条、第16条又は第17条の規定によりされた保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第22条第4項の規定により委嘱された武蔵村山市個人情報保護審議会の委員である者は、施行日に、第8条第2項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第8条第3項本文の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(武蔵村山市情報公開条例の一部改正)
(次のよう略)
(武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(武蔵村山市暴力団排除条例の一部改正)
(次のよう略)