○武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例
昭和61年3月31日条例第10号
武蔵村山市みどりの保護及び育成に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 みどりの保護(第5条―第13条)
第3章 みどりの育成(第14条―第16条)
第4章 審議会(第17条・第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市内のみどりの保護及び育成を図り、もつて市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、みどりの保護及び育成のための総合的な施策を策定し、その推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らみどりを守り、植樹するなどその育成に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たつては、積極的にみどりの保護及び育成に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 みどりの保護
(緑地保護地区の指定)
第5条 市長は、みどりの保護を図るため必要があると認めるときは、武蔵村山市緑化審議会に諮り、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、緑地保護地区を指定することができる。
(保存樹木等の指定)
第6条 市長は、みどりの保護を図るため必要があると認めるときは、樹木又はその集団のうち規則で定める基準に該当するものを、所有者等の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
(適用の除外)
第7条 前2条の規定は、特に法令又は他の条例の規定により指定されたものについては、適用しない。
(保護の義務等)
第8条 何人も、保存樹木等を損傷し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしてはならない。
2 所有者等は、緑地保護地区を保護し、保存樹木等について、枯損の防止その他の保護に努めなければならない。
(奨励金の交付)
第9条 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等の保護を図るため、その所有者等に対し、奨励金を交付することができる。
(届出義務)
第10条 所有者等は、緑地保護地区内において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 樹木の伐採
(2) 土地の形質の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、みどりの保護に重大な影響を及ぼすおそれのある行為
2 所有者等は、保存樹木等を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 所有者等は、保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成11年条例5号〕
(指定の解除)
第11条 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等について、枯死等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、緑地保護地区及び保存樹木等の指定を解除することができる。
3 所有者等は、市長に対し、緑地保護地区及び保存樹木等について、前項の規定による指定の解除をなすべき旨を申請することができる。
(告示及び標識の設置)
第12条 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等の指定をしたときは、速やかにその旨を告示するとともに、これを表示する標識を設置しなければならない。
2 市長は、緑地保護地区又は保存樹木等の指定を解除したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(助言等)
第13条 市長は、所有者等に対し、緑地保護地区及び保存樹木等の管理、枯損の防止その他の保護について、必要な助言及び援助をすることができる。
第3章 みどりの育成
(緑化活動の援助)
第14条 市長は、みどりの育成の推進を図るため、市民の緑化活動を援助する施策を講じるものとする。
(公共施設の緑化)
第15条 市長は、緑地の確保に資するため、公用又は公共用の施設のみどりの育成に努めるものとする。
(緑化義務)
第16条 市内において宅地開発を行う者は、この条例の趣旨に沿つて積極的にみどりの育成に努めなければならない。
2 市長は、必要がある場合は、前項の宅地開発を行う者に対し、みどりの育成について、指導及び助言をすることができる。
第4章 審議会
(審議会の設置)
第17条 市長の諮問に応じ、みどりの保護及び育成に関する重要事項を調査し、及び審議するため、武蔵村山市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成11年条例5号〕
(審議会の組織)
第18条 審議会は、次に掲げるところにより、市長が委嘱する委員8人をもつて組織する。
(1) 学識経験者 4人
(2) 市民 4人
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成11年条例5号〕
第5章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月8日条例第5号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。