○武蔵村山市における個人情報の安全管理に関する基本方針
令和5年8月17日市長決裁
武蔵村山市における個人情報の安全管理に関する基本方針
武蔵村山市における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成27年12月28日市長決裁)の全部を改正する。
本方針は、武蔵村山市における個人情報(個人番号及び特定個人情報を含む。以下同じ。)の適正な取扱いを確保するために策定します。
1 個人情報の保護に関する考え方
武蔵村山市では、個人情報の取扱いに当たり、関係法令を遵守するとともに、武蔵村山市における個人情報の管理体制及び管理規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に個人情報を取り扱います。
なお、個人番号及び特定個人情報については、利用範囲を限定する等、より厳格な措置が法令で定められていることから、それを考慮した体制、規程の整備を行います。
2 個人情報の保護方針
個人情報を取り扱う全ての事務において、次のとおり適正に取り扱います。
(法令遵守)
(1) 個人情報の適正な取扱いに関する法令等を遵守します。
なお、法令等とは、次のものをいいます。
ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)
ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)
オ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和4年個人情報保護委員会告示第1号)
カ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
(安全管理措置)
(2) 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講じます。
(適正な収集、保管、利用、廃棄並びに不適正な目的外利用及び提供の防止)
(3) 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内(特定個人情報については、番号法又は番号条例に定められた事務の利用目的の達成に必要な範囲内)で適正に収集し、保管し、利用し、及び不要となった場合は速やかに廃棄します。また、法で認められていない目的外利用及び提供を防止するための措置を講じます。
(委託・再委託)
(4) 個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、武蔵村山市自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行います。
(継続的改善)
(5) 管理規程等及び安全管理体制を継続的に見直し、その改善に努めます。
3 問合せ先(担当部署)
(1) 個人情報の安全管理措置等について
総務部 文書法制課 法務係
(2) 社会保障・税番号制度における市の対応等の全般について
企画財政部 デジタル推進課 デジタル企画係
(3) 社会保障・税番号制度に関する苦情及び相談について
企画財政部 秘書広報課 広報広聴係
(4) システムの情報セキュリティ対策について
企画財政部 デジタル推進課 デジタル推進係
(5) 社会保障・税番号制度に係る教育研修について
総務部 職員課 研修厚生係
(6) 個人番号通知書及び個人番号カードの発行等について
市民部 市民課 窓口係
附 則
この方針は、令和5年8月17日から施行する。