○武蔵村山市文書管理規程
昭和44年3月27日規程第8号
武蔵村山市文書管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 文書の収受及び配布(第12条―第15条)
第3章 文書の処理(第16条―第23条)
第4章 文書の審査、浄書、印刷及び発送(第24条―第31条)
第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第32条―第38条)
第6章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、文書事務の適正かつ能率的な処理を図るため、文書の収受及び発送並びに保存管理その他文書事務の処理について、基本的な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和58年規程1号〕
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 紙文書 文字又はこれに代わる符号を用い、紙の上に永続すべき状態をもって作成された文書をいう。
(3) 電子文書 電磁的記録として作成された文書をいう。
(4) 往復文書 照会、回答、通知、報告、申請、進達等の形式を要する文書をいう。
(5) 法規文書 条例、規則及び規程の形式を要する文書をいう。
(6) 令達文書 訓令、通達、依命通達及び指令の形式を要する文書をいう。
(7) 公示文書 公布、告示、公告及び公示の形式を要する文書をいう。
(8) 部 市長の事務部局及び教育委員会事務局に置く部並びに議会事務局をいう。
(9) 課 市長の事務部局に置く課、教育委員会事務部局に置く課、会計管理者の事務部局に置く課、図書館、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局をいう。
(10) 審議 主管の系列に属する者が、その職位との関連において、事案について調査、検討し、意見を決裁権者に表明することをいう。
(11) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について検討し、意見を決裁権者に表明することをいう。
(12) 合議 決裁責任者又は審議を行う職位にある者と審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれその者の職位との関連において、事案について同意又は承認をすることをいう。
(13) 供覧 事案について関連ある職位にある者に報告又は情報提供をするため、文書を回付することをいう。
(14) 文書管理システム 電子計算機を利用して、文書の収受、起案、施行、完結、保存、廃棄等の処理及び文書に係る情報の総合的な管理及び電子決裁を行うための電子情報処理組織をいう。
一部改正〔昭和48年規程12号・49年4号・52年17号・54年3号・58年1号・62年12号・平成5年4号・8年4号・9年5号・11年9号・14年1号・15年6号・16年7号・19年3号・30年2号・令和2年1号・6年1号〕
(文書の左横書き)
第3条 文書は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令等の規定により様式等を縦書きと定められたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に縦書きを適当と認めたもの
一部改正〔昭和58年規程1号・平成4年2号〕
(文書処理の原則)
第4条 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書の処理は、原則として文書管理システムを用いて行うものとする。
3 文書は、常に整理し、かつ、その所在及び処理の状況を明らかにしなければならない。
4 文書は、総務部文書法制課長(以下「文書主管課長」という。)の承認を得ないで、庁外に持ち出してはならない。
一部改正〔昭和49年規程4号・52年17号・54年3号・58年1号・61年1号・62年12号・平成元年5号・20年4号・令和2年1号・6年1号〕
(分散集中管理の原則)
第5条 文書は、文書管理システムにより主管課において適切に管理しなければならない。ただし、第31条の規定により完結された文書のうち、紙文書であって、当該完結した日の属する年度の翌年度末を経過したものについては、総務部文書法制課(以下「文書主管課」という。)において書庫に移送し、適切に管理するものとする。
2 前項の規定により文書主管課において集中管理する文書は、3年保存以上の文書とする。
一部改正〔昭和49年規程4号・52年17号・54年3号・58年1号・62年12号・平成20年4号・令和2年1号・6年1号〕
(文書主管課長の職務)
第6条 文書主管課長は、文書事務の一般を統括するとともに、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 起案文書(
武蔵村山市事務決裁規程(昭和47年武蔵村山市規程第12号)別表第1に定める市長の決裁事案(特に重要な事業の計画及び実施方針に関することを除く。)、副市長の専決事案(重要な事業の計画及び実施方針の決定に関することを除く。)及び部長の専決事案(補助金等の交付に係る訓令(市長が指定するものを除く。)に関することに限る。)に係るものに限る。第24条第1項において同じ。)の審査に関すること。
(3) 文書の印刷に関すること。
(4) 文書の処理の促進に関すること。
(5) 文書の保存に関すること。
(6) 文書の廃棄処分に関すること。
(7) 文書管理システムに関すること。
2 文書主管課長は、常に文書の処理状況を明らかにして、文書事務を管理しなければならない。
3 文書主管課長は、課の文書事務の取扱い状況に関して、随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・58年1号・61年1号・平成4年2号・8年4号・27年3号・令和4年3号・6年1号〕
(課長の職務)
一部改正〔昭和58年規程1号・62年12号〕
(文書取扱者)
第8条 文書事務を適正かつ円滑に行うために、課に文書取扱者を置く。
2 文書取扱者は、当該課の長が指定する者をもって、これに充てる。
一部改正〔昭和54年規程3号・58年1号・平成15年6号・令和2年1号〕
(文書取扱者の職務)
第9条 文書取扱者は、上司の命を受け、当該課における次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の収受に関すること。
(2) 文書の形式審査に関すること。
(3) 文書の処理の促進に関すること。
(4) 文書事務の改善指導に関すること。
(5) 文書の整理、保存及び引継ぎに関すること。
(6) 文書管理システムの利用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文書処理に関し、必要なこと。
一部改正〔昭和54年規程3号・58年1号・61年1号・平成4年2号・令和6年1号〕
(文書の分類)
第10条 文書は、文書分類基準表(以下「基準表」という。)により分類整理し、これを保存するものとする。
3 文書主管課長は、文書分類の適正化を図らなければならない。
全部改正〔昭和51年規程1号〕、一部改正〔昭和51年規程17号・54年3号・61年1号・令和2年1号・6年1号〕
(記号及び番号)
第11条 文書を収受し、又は発送しようとするときは、市の頭文字を冠し、一連番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
2 文書の収発番号は、毎年4月に起こし、翌年3月に止どめる。ただし、特に必要のあるものについては、この限りでない。
3 同一事件に属する往復文書は、原則として、完結するまで同一番号を用い、必要ある場合は、本番号の下に「の2」「の3」等の枝番号を付して処理するものとする。
4 法規文書、公示文書、令達文書その他特別に定めのある文書には、文書主管課において文書管理システムにより、それぞれ種別ごとに暦年による一連の、番号を付さなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・平成8年4号・令和2年1号・6年1号〕
第2章 文書の収受及び配布
追加〔令和6年規程1号〕
(文書の受領及び配布)
第12条 市役所に到達した郵便物等については、文書主管課において収受日付印(
第1号様式)を押印し、親展文書その他開封が不適当と認められる文書以外の文書については開封の上、各課に配布するものとする。ただし、次の各号に掲げる文書については、当該各号に定める処理を行った後に配布するものとする。
(1) 書留、簡易書留その他の特殊郵便物 特殊文書収受簿(
第2号様式)に収受年月日、発信者名及び受信者名を記載すること。
(2) 現金、有価証券類を含む文書 金券収受簿(
第3号様式)に収受年月日、件名、差出人及び金券の種類並びに金額を記載すること。
2 文書の配布は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 2課以上に関係のある文書は、最も関係の深い課を決定し、配布すること。
(2) 特殊郵便物及び現金、有価証券類を含む文書は、配布時において各課の確認を受けること。
(3) 親展文書その他開封が不適当と認められる文書は、名宛人に直接配布し、確認を受けること。
3 文書取扱者は、配布を受けた文書であって、当該課に属しないものは、各課間で相互に転送することなく、速やかに文書主管課長へ返付しなければならない。
追加〔令和6年規程1号〕
(文書の転送)
第13条 係のリーダーは、差出人から直接受領した文書がその所管に属するべきものでないときは、当該文書をその属するべき課に転送しなければならない。
全部改正〔令和6年規程1号〕
(文書の登録)
第14条 課長は、文書の配布を受け、差出人から直接文書を受領し、又は前条の規定により文書(当該課に属するべき文書に限る。)の転送を受けたときは、文書取扱者又は担当者をして、次に掲げる事項並びに基準表に基づく文書分類番号等、決裁区分及び開示・非開示区分等を入力し、文書管理システムにより文書を登録させなければならない。この場合において、課長は、当該文書の処理に指示事項を付し、又は関係部課へ供覧しようとするときは、指示事項若しくは供覧先名を合わせて入力させるものとする。
(1) 文書の件名
(2) 発信者名及び受信者名
(3) 収受年月日及び収受番号
2 前項の規定にかかわらず、課長は、当該文書が市を経由する文書(以下「経由文書」という。)であるときは、文書主管課長へ送付し、経由の手続を経なければならない。
3 文書主管課長は、経由文書の送付を受けたときは、文書経由簿(
第4号様式)に経由年月日、提出者名、発送年月日等必要事項を記載するものとする。
全部改正〔令和6年規程1号〕
(登録を必要としない文書の取扱い)
第15条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、文書管理システムによる登録を省略することができる。
(1) 新聞、広告物及び雑誌その他これらに類するもの
(2) 通知書、案内書その他これらに類するもので、軽易と認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、1年以上の保存の必要性を認めないもの
一部改正〔昭和54年規程3号・平成4年2号・令和6年1号〕
第3章 文書の処理
追加〔令和6年規程1号〕
(文書の処理)
第16条 課長は、文書を収受したときは、定例的又は軽易な文書等であって、特に指示の必要がないと認められるものを除き、当該文書に係る事案を担当する係のリーダーに指示し、事務処理担当者を決めなければならない。
2 前項の規定に基づく指示を受けたリーダーは、事務処理担当者を決めて、その処理を行わせるものとする。この場合において、リーダーが課長補佐、副主幹又は係長職以外の職員であるときは、課長と協議をしなければならない。
全部改正〔令和6年規程1号〕
第17条 課長は、処理期日の定めのある場合を除くほかは、原則として、7日以内に収受した文書の処理を完了しなければならない。
2 課長は、内容、性質等により長期にわたる処理期日を要すると認めたときは、前項の規定にかかわらず処理期日を延期することができる。
一部改正〔昭和52年規程17号・令和6年1号〕
(処理の促進)
第18条 文書主管課長は、文書事務の処理を促進するため、前条の規定に基づく処理期日を過ぎても、なお、処理されない文書があるときは、主管課長に対し、これを督促し、常に文書が迅速に処理されるよう努めなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・令和6年1号〕
(事案の処理の原則)
第19条 全ての事案の処理は、起案によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、起案によらないことができる。
(1) 軽易な文書で付箋、確認欄等による確認により処理できるもの
(2) 一定の薄冊等で処理できる定例かつ軽易なもの
(3) 単に上司の閲覧に供するだけで足りるもの
一部改正〔昭和54年規程3号・58年1号・平成19年3号・令和2年1号・6年1号〕
(起案)
第20条 担当者は、起案をしようとするときは、課長の指示に従い、文書の分類、開示・非開示区分その他必要な事項を入力し、文書管理システムにより文書を登録しなければならない。この場合において、課長は、当該登録する文書に指示事項を付し、又は関係部課へ合議し、若しくは供覧するときは、当該指示事項、合議先又は供覧先を合わせて入力させるものとする。
2 課長は、当該文書が急を要する文書であるときは、「至急」の旨を入力させることができる。
3 文書の決裁区分は、次に定めるところによる。
(1) 市長が決裁すべきもの
(2) 副市長が専決すべきもの
(3) 部長が専決すべきもの
(4) 課長が専決すべきもの
追加〔令和6年規程1号〕
(起案についての留意事項)
第21条 文書の起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文書は、原則として、1事案につき1起案とする。
(2) 文書には、内容のよく分かる標題をつけること。
(3) 文書管理システムには、起案の理由、説明、経過及び根拠となる法規、予算関係等を入力し、関係資料を添付すること。
(4) 施行期日を予定されているものは、決裁を受ける余裕をおいて起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。
一部改正〔昭和49年規程4号・54年3号・58年1号・平成4年2号・8年4号・令和2年1号・6年1号〕
(文書の発信者名)
第22条 発送文書は、市長名を用いなければならない。ただし、事案の性質により、市名、市役所名又は部課長名、部課名を用いることができる。
一部改正〔昭和54年規程3号・令和6年1号〕
(文書の合議)
第23条 文書の内容が、他の部課に関係を有する場合は、関係部課へ合議しなければならない。ただし、会議等において決定した事案は、これを省略することができる。
2 部課長は、当該文書の合議を受けた場合であって、合議事項について異議があるときは、主管部課長に協議し、なお、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年規程3号・平成19年3号・令和6年1号〕
第4章 文書の審査、浄書、印刷及び発送
追加〔令和6年規程1号〕
(文書の審査)
第24条 文書主管課長は、部課において処理を完了した起案文書について、第20条に規定する事項その他必要な事項の審査を行わなければならない。
2 文書主管課長は、審査の結果、当該文書の内容に不適当な事項を認めたときは、起案の趣旨に反しない限りにおいて適宜修正することができる。
一部改正〔昭和49年規程4号・54年3号・61年1号・平成8年4号・令和6年1号〕
(文書の決裁)
第25条 文書主管課長は、前条の審査が完了したときは、その決裁区分により上司決裁を受けなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・令和6年1号〕
(緊急及び重要文書の取扱い)
第26条 施行を要する文書のうち、特に緊急を要する文書又は重要異例に属する文書は、主管課において持回り決裁を受けることができる。
一部改正〔昭和54年規程3号・令和6年1号〕
(浄書)
第27条 決裁を受けた文書であって、浄書を要するものは、主管課において速やかに浄書するものとする。
2 浄書した文書は、直ちに照合しなければならない。
全部改正〔平成8年規程4号〕、一部改正〔平成14年規程1号・令和6年1号〕
(公印の押印)
第28条 施行を要する文書には、全て公印を押印しなければならない。ただし、往復文書等で軽易と認められるものについては、別に定めるところにより、公印を省略することができる。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・62年1号・平成16年7号・令和2年1号・6年1号〕
(発送)
第29条 施行する文書の発送は、文書主管課が行うものとする。ただし、次に掲げる文書については、主管課において直接発送することができるものとする。
(1) 電子文書
(2) 紙文書のうち、緊急を要するもの、発送先が多数に及ぶもの等
2 文書を発送するときは、各課において取りまとめの上、郵便物発送票を添えて文書主管課に送付するものとする。
3 発送する経由文書には、経由日付印(
第5号様式)を押印するものとする。
4 文書主管課長及び切手等を管理する課の課長は、切手等の受入れ・払出しの状況を明らかにした記録を整理しておかなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・平成16年7号・令和2年1号・3年4号・6年1号〕
(文書の発送時間)
第30条 文書の発送は、毎日午後4時に行う。
追加〔昭和54年規程3号〕、一部改正〔昭和58年規程1号・平成4年2号・4号・9年5号・16年7号・令和6年1号〕
(施行済文書の処理)
第31条 課長は、文書を施行したときは、文書管理システムに当該施行した旨を入力させ、文書を完結しなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・58年1号・令和6年1号〕
第5章 文書の整理、保存及び廃棄
追加〔令和6年規程1号〕
(文書保存の原則)
第32条 文書は、いつでも取り出せるように分類毎に整理保存し、非常災害時に際しては、直ちに持ち出せるようにあらかじめ準備しておくとともに、盗難、紛失等の予防を完全にしなければならない。
追加〔令和6年規程1号〕
(保存年限)
第33条 文書の保存年限は、法令その他特別に定めのある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 永久
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
2 文書の保存年限は、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料的価値等を考慮し、
別表第2の定めを基準として定めるものとし、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。
3 次の各号に掲げる文書については、当該各号に定める期間を考慮して、保存年限を定めなければならない。
(1) 監査、検査等に係る文書 当該監査、検査等が終わるまでの期間
(2) 予算執行の根拠となる文書 議会の決算認定が終わるまでの期間
全部改正〔令和2年規程1号〕、一部改正〔令和6年規程1号〕
(紙文書の引継ぎ)
第34条 課長は、第31条の規定により完結した紙文書を当該完結した日の属する年度の翌年度末までの間において課で保存し、その後速やかに文書主管課長に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き継ぐ文書は、保存年限が3年以上の文書に限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、課長は文書法制課長に引き継ぐべき文書について、協議に基づき、その管理する書庫等に収納することができる。この場合において、当該課長が果たすべき責務については、次条の規定を準用する。
追加〔令和6年規程1号〕
(文書の保存)
第35条 文書は、常に分類別及び保存種別に整理し、いつでも閲覧できるようにしておかなければならない。
追加〔令和6年規程1号〕
(文書の廃棄)
第36条 文書主管課長は、保存期間を経過した紙文書を廃棄しようとするときは、あらかじめ課長に通知しなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・54年3号・58年1号・61年1号・令和6年1号〕
(文書廃棄の例外)
第37条 保存期間を経過した文書で、課において、なお、必要と認められるものについては、更に必要とする保存期間を定めてこれを保存することができる。この場合において、当該文書が紙文書を含む文書であるときは、課長は文書主管課長に通知しなければならない。
一部改正〔昭和52年規程17号・58年1号・平成元年5号・19年3号・令和6年1号〕
(廃棄上の留意事項)
第38条 廃棄する文書で、秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、溶解、切断等適当な方法で処理しなければならない。
一部改正〔昭和54年規程3号・58年1号・平成19年3号・令和6年1号〕
第6章 補則
追加〔令和6年規程1号〕
(例外規定)
第39条 文書主管課長は、文書の取扱いについて、この規程に定めるところによることのできない場合は、市長の承認を受け、この規程以外の方法により処理することができる。
一部改正〔昭和52年規程17号・令和6年1号〕
付 則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に処理中のものについては、なお、従前の例による。
付 則(昭和45年10月20日規程第44号)
1 この規程は、昭和45年11月3日から施行する。
2 この規程の改正前の規程の定めにより作成した用紙で、この規程施行の際現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付 則(昭和47年4月1日規程第6号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月16日規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月31日規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年10月31日規程第12号)
この規程は、昭和48年11月1日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日規程第4号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月5日規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月9日規程第17号)
この規程は、昭和52年12月10日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の武蔵村山市文書管理規程の規定は、昭和54年度以後に完結する文書について適用し、既に完結している昭和53年度以前の文書の管理については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年1月31日規程第1号)
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月1日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月19日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月27日規程第2号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月9日規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月30日規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月17日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規程第9号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規程第6号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月28日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規程第4号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成20年3月27日規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する第4条の規定による改正前の武蔵村山市文書管理規程に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年2月5日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月7日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の別表第2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附 則(令和6年1月12日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の武蔵村山市文書管理規程の規定の適用を受けている文書の管理については、なお、従前の例による。
(武蔵村山市事務決裁規程の一部改正)
3 武蔵村山市事務決裁規程(昭和47年武蔵村山市規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第10条関係)
文書分類基準表
款 | 項 | 目 |
行政 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 行政 |
2 直接請求 |
3 訴訟 |
1 行政区域 | 0 庶務 |
1 行政計画 |
2 法規 | 0 庶務 |
1 例規 |
2 告示 |
3 官公報 |
3 選挙 | 0 庶務 |
1 啓発 |
2 国関係選挙 |
3 都関係選挙 |
4 市関係選挙 |
5 国民審査 |
6 国民投票 |
4 執行機関 | 0 庶務 |
1 長の機関 |
2 附属機関 |
3 事務委任・補助執行 |
4 専決区分 |
5 監査 | 0 庶務 |
1 出納検査 |
2 監査・審査 |
総務 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 市長会 |
2 秘書交際 |
3 儀式褒賞 |
4 男女共同参画 |
1 組織運営 | 0 庶務 |
1 職制 |
2 事務管理 |
3 連絡調整 |
2 文書 | 0 庶務 |
1 公印 |
2 管理 |
3 図書及び刊行物 |
3 広報 | 0 庶務 |
1 定期刊行物 |
2 臨時刊行物 |
3 視聴覚広報 |
4 報道機関 |
4 広聴 | 0 庶務 |
1 広聴 |
2 相談 |
5 統計 | 0 庶務 |
1 人口 |
2 施設 |
3 経済 |
6 募金 | 0 庶務 |
人事 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 定数 |
2 人事記録 |
3 身分 |
4 人事考課 |
1 任免配置 | 0 庶務 |
1 採用 |
2 昇給 |
3 昇格・降格 |
4 指定職 |
5 異動 |
6 休職・復職 |
7 退職 |
2 服務賞罰 | 0 庶務 |
1 勤退 |
2 表彰 |
3 懲戒・分限 |
3 給与 | 0 庶務 |
1 職員手当 |
2 旅費 |
4 研修 | 0 庶務 |
1 計画 |
2 庁内研修 |
3 特別研修 |
5 共済 | 0 庶務 |
1 財形貯蓄 |
2 地方公務員災害補償基金 |
3 保険 |
4 市町村職員共済組合 |
6 厚生 | 0 庶務 |
1 被服 |
2 悠和会 |
3 衛生管理 |
4 職員団体 |
7 特別職 | 0 庶務 |
1 常勤 |
2 非常勤 |
8 会計年度任用職員 | 0 庶務 |
1 任用 |
2 給与・費用弁償 |
財務 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 財政計画 |
2 財政調査報告 |
3 財政公表 |
4 公営企業 |
1 予算 | 0 庶務 |
1 当初予算 |
2 補正予算 |
3 繰越予算 |
4 執行管理 |
5 資料 |
2 決算 | 0 庶務 |
1 資料 |
3 財産 | 0 庶務 |
1 土地 |
2 建物 |
3 その他の物件 |
4 基金 |
5 有価証券 |
4 契約 | 0 庶務 |
1 不動産 |
2 動産 |
3 請負 |
4 物品購入 |
5 委託・受託 |
6 検査 |
5 市債 | 0 庶務 |
1 市債 |
2 公営企業債 |
6 市税 | 0 庶務 |
1 市民税 |
2 固定資産税 |
3 特別土地保有税 |
4 都市計画税 |
5 軽自動車税 |
6 たばこ税 |
7 入湯税 |
8 都民税 |
9 国民健康保険税 |
10 滞納 |
7 税外 | 0 庶務 |
1 地方譲与税 |
2 税連動交付金 |
3 地方特例交付金 |
4 地方交付税 |
5 交通安全対策特別交付金 |
6 分担金・負担金 |
7 使用料・手数料 |
8 国庫支出金 |
9 都支出金 |
10 財産収入 |
11 寄附金 |
12 繰入金 |
13 繰越金 |
14 諸収入 |
15 介護保険料 |
16 後期高齢者医療保険料 |
17 支払基金交付金 |
会計 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 出納員 |
2 取扱員 |
3 検査員 |
4 給与取扱者 |
1 金銭会計 | 0 庶務 |
1 資金 |
2 収納 |
3 支払 |
4 前渡金 |
5 雑部金 |
2 物品会計 | 0 庶務 |
1 管理 |
住民 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 戸籍 | 0 庶務 |
1 届出 |
2 編製記録 |
3 身分 |
4 証明 |
2 住民基本台帳 | 0 庶務 |
1 届出 |
2 記録 |
3 証明 |
3 外国人登録 | 0 庶務 |
1 届出 |
2 登録 |
3 証明 |
4 印鑑 | 0 庶務 |
5 公的個人認証 | 0 庶務 |
1 届出 |
2 記録 |
3 証明 |
6 市民協働 | 0 庶務 |
1 コミュニティ |
社会福祉 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 民生委員・児童委員 |
2 保護司 |
3 生活困窮者自立支援事業 |
1 福祉施策 | 0 庶務 |
1 生活保護 |
2 障害者福祉 |
3 高齢者福祉 |
4 婦人福祉 |
5 戦傷病者等援護 |
6 児童福祉 |
7 母子福祉 |
2 福祉施設 | 0 庶務 |
1 児童発達支援事業所 |
2 児童館 |
3 福祉会館 |
4 児童遊園 |
5 子ども家庭支援センター |
6 市民総合センター |
3 国民年金 | 0 庶務 |
1 拠出年金 |
2 福祉年金 |
4 国民健康保険 | 0 庶務 |
1 被保険者 |
2 保険給付 |
3 適正化 |
4 国民健康保険事業費等納付金 |
5 標準保険税(料)率 |
6 国保財政健全化計画 |
5 後期高齢者医療 | 0 庶務 |
1 被保険者 |
2 保険給付 |
3 適正化 |
6 労働 | 0 庶務 |
1 失業対策 |
2 労働者福利 |
7 介護保険 | 0 庶務 |
1 被保険者 |
2 保険給付 |
3 認定 |
4 介護認定審査会 |
5 財政安定化基金 |
6 介護保険事業計画 |
7 介護保険運営協議会 |
8 事業者・施設 |
9 地域支援事業 |
8 指導監査 | 0 庶務 |
1 社会福祉法人 |
2 特定子ども・子育て支援施設等 |
保健衛生 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 保健 | 0 庶務 |
1 保健活動 |
2 予防 |
3 母子保健 |
4 成人保健 |
2 防疫 | 0 庶務 |
1 感染症 |
2 そ族昆虫駆除 |
3 狂犬病予防 |
4 鳥獣保護 |
5 動物愛護 |
3 廃棄物対策 | 0 庶務 |
1 廃棄物 |
2 し尿 |
3 リサイクル |
4 環境保全 | 0 庶務 |
1 環境基本計画 |
2 地球温暖化対策 |
5 公害対策 | 0 庶務 |
1 調査 |
2 規制 |
6 土地の適正管理 | 0 庶務 |
1 予防 |
産業経済 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 観光 |
2 温泉施設 |
3 観光協会 |
1 農林業 | 0 庶務 |
1 農業振興 |
2 農業委員会 | 0 庶務 |
1 農地管理 |
2 振興 |
3 商工業 | 0 庶務 |
1 商工振興 |
2 融資 |
4 消費者 | 0 庶務 |
5 緑化 | 0 庶務 |
教育 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 教育委員会 |
2 学校施設整備 |
1 学制・就学 | 0 庶務 |
1 通学区域 |
2 就学 |
2 教育課程 | 0 庶務 |
1 教科 |
2 教科外 |
3 行事 |
3 学校保健 | 0 庶務 |
1 健康管理 |
2 学校給食 |
4 生涯学習 | 0 庶務 |
1 文化財 |
2 青少年教育 |
3 社会教育活動 |
4 各種団体 |
5 社会スポーツ |
6 施設管理 |
5 教職員 | 0 庶務 |
1 任免 |
6 私立学校 | 0 庶務 |
1 幼稚園 |
2 各種学校 |
建設 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 都市計画 | 0 庶務 |
1 計画・調査 |
2 土地利用 |
3 都市計画道路 |
4 都市計画公園 |
5 区画整理事業 |
6 開発許可 |
2 道路橋りょう | 0 庶務 |
1 計画・調査 |
2 施工 |
3 施設管理 |
4 屋外広告物 |
3 河川・水路 | 0 庶務 |
1 計画・調査 |
2 施工 |
3 施設管理 |
4 建築物 | 0 庶務 |
1 計画・調査 |
2 施工 |
3 維持・修繕 |
5 下水道 | 0 庶務 |
1 計画・調査 |
2 施工 |
3 施設管理 |
6 交通 | 0 庶務 |
1 計画・調査 |
7 公園・緑地 | 0 庶務 |
1 計画 |
2 調査・設計 |
3 維持・修繕 |
4 告示 |
議会 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 議長会 |
2 研究会 |
3 調査 |
4 議会日誌 |
5 証明 |
1 会議 | 0 庶務 |
1 定例会・臨時会 |
2 議決報告 |
3 傍聴 |
4 招集通知 |
2 委員会 | 0 庶務 |
1 常任委員会 |
2 特別委員会 |
3 連合審査会 |
4 公聴会 |
3 協議会 | 0 庶務 |
1 会議録 |
2 結果報告 |
3 開催連絡 |
4 議案議事 | 0 庶務 |
1 議案議決原本 |
2 請願・陳情 |
3 意見・決議・要望 |
5 議員 | 0 庶務 |
1 議席 |
2 出欠 |
3 役員 |
防災・防犯 | 0 諸務 | 0 庶務 |
1 防災 | 0 庶務 |
1 災害対策 |
2 消防 |
2 交通安全 | 0 庶務 |
3 防犯 | 0 庶務 |
組合 | 1 一部事務組合 | 0 庶務 |
1 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合 |
2 東京都市町村職員退職手当組合 |
3 東京都市町村総合事務組合 |
4 市町村交通災害共済組合 |
5 湖南衛生組合 |
6 小平・村山・大和衛生組合 |
7 東京たま広域資源循環組合 |
8 瑞穂斎場組合 |
全部改正〔令和2年規程1号〕、一部改正〔令和3年規程3号・4年1号・5年2号・6年1号〕
別表第2(第33条関係)
文書保存年限表
区分 | 永年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 |
市政の運営に関するもの | (1) 市政の総合企画及び重要な施策の決定に関するもの (2) 市政の基本的運営方針に関するもの (3) 特に重要な事業の計画及び実施方針に関するもの (4) 組織の設置又は改廃に関するもの | 重要な事業の計画及び実施方針の決定に関するもの | 軽易な事業の計画及び実施方針の決定に関するもの | | |
行政処分等に関するもの | 10年を超える有効期間の許認可等の行政処分に関するもの | 5年を超え、10年以下の有効期間の許認可等の行政処分に関するもの | 3年を超え、5年以下の有効期間の許認可等の行政処分に関するもの | 3年以下の有効期間の許認可等の行政処分に関するもの | 諸証明等の軽易なもの |
答申、建議及び報告に関するもの | | 特に重要な事項に関する答申、建議及び報告に関するもの | 重要な事項に関する答申、建議及び報告に関するもの | 答申、建議及び報告に関するもの(特に重要、重要又は軽易なものを除く。) | 軽易な答申、建議及び報告に関するもの |
市議会に関するもの | 市議会の招集、提出案件及び報告に関するもの | | 市議会からの照会に対する回答及び請願、陳情等に関するもの | | |
広報及び広聴に関するもの | 市が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画の広報及び広聴に関するもの | | 部又は課の事務事業に係る方針及び計画の広報及び広聴に関するもの | 部又は課の事務事業に係る広報及び広聴の実施に関するもの(簡易又は定例的なものを除く。) | 部又は課の事務事業に係る簡易又は定例的な広報及び広聴の実施に関するもの |
公文書の開示等に関するもの | 公文書の開示等に係る基本的な方針等に関するもの | | 重要な公文書の開示又は非開示の決定等に関するもの | 公文書の開示又は非開示の決定等に関するもの(重要、簡易又は定型的なものを除く。) | 公文書の簡易又は定型的な開示又は非開示の決定等に関するもの |
保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関するもの | 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る基本的な方針等に関するもの | | (1) 保有個人情報の目的外利用及び提供に関するもの (2) 保有個人情報の開示、非開示、訂正、非訂正、利利用停止又は利用非停止の決定等に関するもの | | |
保有特定個人情報の開示、訂正又は利用停止に関するもの | 保有特定個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る基本的な方針等に関するもの | | 保有特定個人情報の開示、非開示、訂正、非訂正、利用停止又は利用非停止の決定等に関するもの | | |
条例等に関するもの | 条例、規則、訓令等の立案に関するもの | | 補助金等の交付に係る訓令であって、継続的に制定しているもの | | 条例、規則、訓令等の立案依頼に関するもの |
人事及び給与に関するもの | (1) 特別職の職員及び常勤の一般職の職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の任免並びにこれらの者に係る人事に関するもの (2) 給与に関するもの (3) 分限及び懲戒に関するもの | | (1) 会計年度任用職員の任免に関するもの (2) 職務に専念する義務の免除に関するもの | (1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の任免に関するもの (2) 超過勤務及び週休日の変更に関するもの (3) 出張、兼業及び兼職に関するもの | (1) 職員の配置等に関するもの (2) 研修命令等に関するもの |
予算及び決算に関するもの | (1) 予算書及び予算に係る議案に関するもの (2) 決算認定に関するもの | (1) 予算科目新設に関するもの (2) 予算編成方針に関するもの | | (1) 部又は課の事務事業の予算要求に関するもの (2) 部又は課の事務事業についての予算執行計画に関するもので、予算に係るもの (3) 部又は課の事務事業の決算に関するもの | |
契約に関するもの | (1) 請負契約のうち工事に関するもの (2) 契約の期間に応じ、10年を超えて保存する必要があるもの | 契約の期間に応じ、5年を超えて保存する必要があるもの | 契約の期間に応じ、3年を超えて保存する必要があるもの | 契約の期間に応じ、1年を超えて保存する必要があるもの | 左記以外のもの |
補助金等に関するもの | | 負担付きの寄附又は贈与に関するもの | 補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附又は贈与に関するもの | | |
財産等の取得、管理及び処分に関するもの | (1) 財産台帳に関するもの (2) 公有財産の取得及び処分に関するもの | (1) 公有財産の用途開始、変更及び廃止に関するもので、5年を超えて保存する必要があるもの (2) 公有財産の使用許可、貸付け等に関するもので、5年を超えて保存する必要があるもの (3) 物品の出納、保管、所管換え等に関するもの | (1) 公有財産の用途開始、変更及び廃止に関するもの (2) 公有財産の使用許可、貸付け等に関するもの | | 公有財産の引継ぎ等に関するもの |
審査請求等に関するもの | 特に重要な審査請求及び訴訟に関するもの | 重要な審査請求及び訴訟に関するもの | 審査請求及び訴訟に関するもの(特に重要、重要又は軽易な諸手続等に係るものを除く。) | 審査請求及び訴訟に係る軽易な諸手続等に関するもの | |
その他の事項に関するもの | | 特に重要なその他の事項に関するもの | 重要なその他の事項に関するもの | その他の事項に関するもの(特に重要、重要又は軽易なものを除く。) | 軽易なその他の事項に関するもの |
追加〔令和2年規程1号〕、一部改正〔令和5年規程2号・6年1号〕
第1号様式(第12条関係)
全部改正〔昭和61年規程1号〕、一部改正〔令和6年規程1号〕
第2号様式(第12条関係)
全部改正〔平成8年規程4号〕、一部改正〔令和2年規程1号・3年4号・6年1号〕
第3号様式(第12条関係)
全部改正〔平成8年規程4号〕、一部改正〔平成19年規程3号・30年2号・令和2年1号・3年4号・6年1号〕
第4号様式(第14条関係)
全部改正〔平成8年規程4号〕、一部改正〔平成19年規程3号・30年2号・令和2年1号・6年1号〕
第5号様式(第29条関係)
全部改正〔昭和61年規程1号〕、一部改正〔令和6年規程1号〕