○武蔵村山市高齢者自立支援住宅改修費給付事業実施要綱
平成12年4月7日訓令(乙)第38号
注 平成20年3月14日訓令(乙)第10号より条文注記入る。
武蔵村山市高齢者自立支援住宅改修費給付事業実施要綱
題名改正〔平成23年訓令(乙)127号〕
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の住居である住宅の改修をする者に対して住宅改修費の給付を行うことにより、高齢者の在宅での生活の質の確保及び在宅の高齢者を介護する者の負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号〕
(定義)
第2条 この要綱において「住宅の改修」とは、高齢者の在宅での生活の質の確保又は在宅の高齢者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的として高齢者の住居である住宅について行う別表の改修工事の種類の欄に掲げる改修工事(以下「改修工事」という。)であって、工事の請負を業とする者(第6条第2項において「業者」という。)に請け負わせて施工するものをいう。
追加〔平成23年訓令(乙)127号〕
(給付の対象)
第3条 住宅改修費の給付を受けることができる者は、武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている高齢者であって改修工事の区分に応じ別表の対象者の欄に掲げるもの(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する介護保険施設又は医療機関に入所し、又は入院している高齢者(住宅の改修を行うことにより退所し、又は退院することができると見込まれる高齢者を除く。)を除く。)の住居である住宅の改修をする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住宅の改修は、住宅改修費の給付の対象としない。ただし、第1号に該当する場合で、法第45条の規定による居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条の規定による介護予防住宅改修費の支給を受ける者については、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)に定める住宅改修費支給限度基準額を超える額の住宅改修を行うものに限り、当該超える部分について別表4の項に定める改修工事に係る住宅改修費の給付を受けることができる。
(1) 法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の給付制度による同種の給付を受けることができるもの
(2) 住宅の改修をする者が所有する家屋以外の家屋について住宅の改修を行おうとする場合において、当該家屋の所有者又は管理者(次条において「所有者等」という。)から改修工事の施工について承諾が得られていないもの
(3) 第6条第2項の規定による給付の決定の前に着手しているもの
(4) 別表の回数の制限の欄に定める範囲を超えるもの
一部改正〔平成20年訓令(乙)10号・23年127号・24年128号・25年139号・27年164号〕
(申請)
第4条 住宅改修費の給付を受けようとする者は、高齢者自立支援住宅改修費給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 工事計画書
(2) 工事見積書
(3) 家屋の所有者等の承諾書(住宅の改修をする者と改修工事の対象となる家屋の所有者等が異なる場合に限る。)
(4) 法に規定する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の結果を証する書類(申請を行っていない者及び申請中の者を除く。)
(5) 生活保護受給証明書(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者に限る。)
(6) その他必要と認める書類
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号・27年164号〕
(書類の省略)
第5条 市長は、前条の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号〕
(決定及び通知)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により住宅改修費を給付することに決定したときは、高齢者自立支援住宅改修費給付決定通知書(第2号様式)に高齢者自立支援住宅改修給付券(第3号様式。以下「給付券」という。)を添えて、第4条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、高齢者自立支援住宅改修施工依頼通知書(第4号様式)を改修工事を施工する業者(以下「施工業者」という。)に送付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により住宅改修費を給付しないことに決定したときは、高齢者自立支援住宅改修費給付申請却下通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号〕
(完了届の提出等)
第7条 前条第2項の規定による決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅の改修が完了したときは、直ちに高齢者自立支援住宅改修工事完了届(第6号様式。以下「完了届」という。)を市長に提出するとともに、必要事項を記入し、押印した給付券を施工業者に提出しなければならない。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号・30年135号〕
(費用負担)
第8条 給付決定者は、別表に定める給付限度額と改修工事に要する額とを比較していずれか少ない額の1割(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定に該当する場合にあっては2割とし、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定に該当する場合にあっては3割とする。)に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、同項の規定による費用の負担を要しない。
3 第1項の規定により負担すべき額は、改修工事完了時に施工業者に支払わなければならない。
4 市長は、災害、疾病、失職等の事由による著しい支出増又は収入減があると認められる場合は、当該支出増又は収入減に相当する額を考慮して第1項の規定により負担すべき額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号・27年164号・30年135号〕
(目的外使用の禁止)
第9条 住宅改修費の給付を受けた者は、当該住宅改修費の給付を受けて設置した設備を善良な管理者の注意をもって維持管理するとともに、当該給付の目的に反して使用してはならない。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号〕
(住宅改修費の給付)
第10条 住宅改修費の給付は、改修工事に要した費用の額から第8条の規定により給付決定者が負担すべき額を控除した額(以下「給付額」という。)を業者に支払うことにより行う。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号・25年139号・30年135号〕
(給付額の支払)
第11条 給付額の支払を受けようとする施工業者は、第7条の給付券に記載された公費支払請求期限までに、請求書に当該給付券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、給付額を施工業者に支払うものとする。
一部改正〔平成23年訓令(乙)127号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(武蔵村山市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱の廃止)
2 武蔵村山市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱(平成2年武蔵村山市訓令(乙)第97号)は、廃止する。
附 則(平成18年5月17日訓令(乙)第110号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日訓令(乙)第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者自立支援住宅改修事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る住宅の改修について適用し、同日前の申請に係る住宅の改修については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月8日訓令(乙)第127号)
この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者自立支援住宅改修費給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る住宅改修費の給付について適用し、同日前の申請に係る住宅改修費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年8月14日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成25年8月14日から施行する。
附 則(平成25年10月8日訓令(乙)第139号)
この要綱は、平成25年10月8日から施行する。
附 則(平成27年7月21日訓令(乙)第164号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年10月22日訓令(乙)第179号)
この要綱は、平成27年10月22日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令(乙)第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日訓令(乙)第202号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者自立支援住宅改修費給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る住宅改修費の給付について適用し、同日前の申請に係る住宅改修の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月31日訓令(乙)第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者自立支援住宅改修費給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る住宅改修費の給付について適用し、同日前の申請に係る住宅改修費の給付については、なお従前の例による。
別表(第2条・第3条・第8条関係)

番号

改修工事の種類

限度額

対象者

回数の制限

生活の質を確保するための改修であって次に掲げるもの

200,000円

申請日前1年以内の期間において受けた、要介護認定等の結果が非該当の者

対象となる全ての改修工事について、限度額の範囲内で複数回の給付ができる。

(1) 手すりの取付け


(2) 段差の解消


(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更




(4) 引き戸等への扉の取替え




(5) 洋式便器等への便器の取替え




(6) その他これらの工事に付帯して必要な工事




浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事

379,000円

要介護認定等を受けている者

それぞれの改修工事の種類について、給付額にかかわらず1回を限度とする。

流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事

156,000円

要介護認定等を受けている者

それぞれの改修工事の種類について、給付額にかかわらず1回を限度とする。

便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事

106,000円

要介護認定等を受けている者

それぞれの改修工事の種類について、給付額にかかわらず1回を限度とする。

一部改正〔平成20年訓令(乙)10号・23年127号・25年128号・139号・27年164号・28年46号・202号〕
第1号様式(第4条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)46号〕
第2号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成27年訓令(乙)179号〕
第3号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成27年訓令(乙)179号〕
第4号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成27年訓令(乙)179号〕
第5号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第6号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕