第1 例規編/第7編 教育/第3章 社会教育
武蔵村山市総合体育館設置条例
平成14年7月12日条例第17号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(事業)
第1号
第2号
第3号
第4条(体育館の管理)
第5条(指定管理者の業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(休館日)
第1号
第2号
第2項
第7条(開館時間)
第2項
第8条(利用の許可)
第2項
第9条(利用の不許可)
第1号
第2号
第3号
第4号
第10条(利用の許可の取消し等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第11条(利用料金)
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第12条(利用料金の収入)
第13条(利用料金の返還)
第14条(利用権の譲渡等の禁止)
第15条(施設等の変更の禁止)
第16条(原状回復の義務)
第17条(損害賠償)
第18条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成19年6月21日条例第18号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成25年11月29日条例第31号抄)
第1項(施行期日)
第3項(武蔵村山市総合体育館設置条例の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表
平成14年7月12日条例第17号 公布
平成19年6月21日条例第18号
平成25年11月29日条例第31号