○武蔵村山市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月10日規則第3号
武蔵村山市個人情報の保護に関する法律等施行規則
(趣旨)
(総括情報管理者等)
第2条 条例第3条の規定により置く保有個人情報の安全管理の任に当たる職員は、保有個人情報総括情報管理者(以下「総括情報管理者」という。)、保有個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)、保有個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)、保有個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)及び保有個人情報監査責任者(以下「監査責任者」という。)とする。
2 総括情報管理者は、副市長をもって充て、保有個人情報の管理に関する事務を総括する。
3 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う各部等の長をもって充て、当該部等における保有個人情報の適正な管理に関する事務を総括する。
4 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う各課等の長をもって充て、当該課等における保有個人情報の適正な管理及び所属職員の指導監督を行う。
5 保護担当者は、保護管理者が所属職員のうちから指定する者をもって充て、保護管理者を補佐するとともに、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。
6 監査責任者は、総務部文書法制課長をもって充て、保有個人情報の管理の状況について監査を行う。
(目的外利用等の届出)
第3条 市の機関の長は、法第69条第2項の規定により保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、速やかに保有個人情報目的外利用等届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(個人情報ファイル簿)
第4条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(第2号様式)による。
(開示請求書等)
第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書(第3号様式)による。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(第4号様式)による。
(開示決定等に係る通知)
第6条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書による。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定通知書(第5号様式
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報(不開示・非訂正・非利用停止)決定通知書(第6号様式
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第7条 法第83条第2項後段の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期限延長通知書(第7号様式)による。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第8条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期限特例延長通知書(第8号様式)による。
(事案の移送に関する手続等)
第9条 市の機関の長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送する他の行政機関の長等に対し、保有個人情報(開示・訂正)請求事案移送書(第9号様式)を交付する。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報(開示・訂正)請求事案移送通知書(第10号様式)による。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知及び意見書の提出手続)
第10条 法第86条第1項又は第2項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(第11号様式)による。
2 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意見を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第12号様式)を提出して行う。
3 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(第13号様式)による。
(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
第11条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による開示の実施方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第14号様式)による。
(写しの作成及び送付に要する費用)
第13条 条例第6条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの作成に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) プリンターにより作成する場合
ア 単色刷り 片面1枚につき10円
イ 多色刷り 片面1枚につき20円
(2) 電磁的記録媒体等により作成する場合 写しの作成に要する実費
2 前項に規定する写しの作成に要する費用は、市の機関が定めるところにより納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用として規則で定める納付の方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書による。
2 保有個人情報訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実ではないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状による。
(訂正決定等に係る通知)
第15条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等に係る通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書による。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定通知書
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報(不開示・非訂正・非利用停止)決定通知書
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第16条 法第94条第2項後段の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期限延長通知書による。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第17条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期限特例延長通知書による。
(事案の移送に関する手続等)
第18条 市の機関の長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送する他の行政機関の長等に対し、保有個人情報(開示・訂正)請求事案移送書を交付する。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報(開示・訂正)請求事案移送通知書による。
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(第15号様式)による。
(利用停止請求書等)
第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書による。
2 保有個人情報利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状による。
(利用停止決定等に係る通知)
第21条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等に係る通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書による。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定通知書
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報(不開示・非訂正・非利用停止)決定通知書
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第22条 法第102条第2項後段の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期限延長通知書による。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第23条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期限特例延長通知書による。
(諮問をした旨の通知)
第24条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(第16号様式)による。
(運用状況の公表)
第25条 条例第11条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、市報への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 保有個人情報の目的外利用等の状況
(2) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(3) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否の決定の状況
(4) 個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いについての苦情の申出の状況
(5) 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は不作為についての審査請求の状況
(6) 審査会の審査の状況
(7) 審議会の審議の状況
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(武蔵村山市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 武蔵村山市個人情報保護条例施行規則(平成18年武蔵村山市規則第25号)は、廃止する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条・第14条・第20条関係)



第4号様式(第5条・第14条・第20条関係)
第5号様式(第6条・第15条・第21条関係)


第6号様式(第6条・第15条・第21条関係)
第7号様式(第7条・第16条・第22条関係)
第8号様式(第8条・第17条・第23条関係)
第9号様式(第9条・第18条関係)
第10号様式(第9条・第18条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第10条関係)

第13号様式(第10条関係)
第14号様式(第12条関係)
第15号様式(第19条関係)
第16号様式(第24条関係)