○武蔵村山市特定不妊治療に係る医療費の助成に関する要綱
平成24年8月3日訓令(乙)第135号
武蔵村山市特定不妊治療に係る医療費の助成に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、医療保険の対象外で、高額な不妊治療を受ける者に対して、当該不妊治療に係る医療費の一部を助成することにより、患者の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に寄与することを目的とする。
(助成の範囲)
第2条 助成の対象となる医療費は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した治療を含む。以下これらを「特定不妊治療」という。)に係るものとする。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、特定不妊治療を受けた者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(平成16年度東京都規則第224号)に規定する特定不妊治療に係る医療費助成(以下「都助成」という。)の決定を受けていること。
(2) 当該特定不妊治療の開始の日から引き続き武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(3) 都助成に係る特定不妊治療に対して他の区市町村から同種の助成を受けていないこと。
(助成額等)
第4条 医療費の助成額は、対象者が一の継続した特定不妊治療に係る医療費として支払った額から都助成を受けた額を控除した額とし、1回の治療につき3万円を上限として助成するものとする。
一部改正〔平成25年訓令(乙)9号〕
(助成の申請)
(1) 都助成の決定通知書の写し
(2) 都助成の申請の際に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書又は医療費の支払を証明する書類の写し
2 前項の規定による申請について、申請者は、都助成の決定を受けた日から1年以内に行わなければならない。
一部改正〔平成25年訓令(乙)9号〕
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及びその額を決定し、武蔵村山市特定不妊治療に係る医療費助成決定・却下通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に際し、必要があるときは、前条に規定による申請の内容について、当該申請に係る特定不妊治療を行った医療機関等に照会することができる。
(助成の方法)
第7条 特定不妊治療費の助成は、前条第1項の規定により決定した助成額を第5条の規定による申請をした者が指定する口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成の取消し及び返還)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 助成後に特定不妊治療に係る医療費の過誤額が確認されたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分について期限を定めて、その返還を命じなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日以後に行った特定不妊治療について適用する。
一部改正〔令和2年訓令(乙)192号〕
(新型コロナウイルス感染症拡大に係る助成額の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大に伴い、令和2年度に特定不妊治療を開始し、又は終了した者の当該不妊治療に係る医療費の助成額については、1回の治療につき6万円を上限とし、予算の範囲内で助成するものとする。
追加〔令和2年訓令(乙)192号〕
附 則(平成25年3月18日訓令(乙)第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月8日訓令(乙)第192号)
この要綱は、令和2年10月8日から施行し、この要綱による改正後の武蔵村山市特定不妊治療に係る医療費の助成に関する要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成25年訓令(乙)9号・令和2年192号〕
第2号様式(第6条関係)
一部改正〔令和2年訓令(乙)192号〕