○武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月3日規則第38号
武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(公募しない場合の要件)
第2条 条例第2条ただし書の特に必要があると認めるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業により整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとするとき。
(2) 特定の団体が専門的な知識、技術等を有しており、当該団体を指定管理者に指定することにより、公の施設の適正な管理が期待できるとき。
(3) 事業の継続性の確保、市民との協働の推進その他の公益上の必要に基づき特定の団体を指定管理者に指定することにより、公の施設に係る利用者の利便の向上又は事業の効果が相当程度期待できるとき。
(4) 当該公の施設に併設する施設の運営団体を指定管理者に指定することにより、効果的かつ効率的な管理が確保されるとき。
(5)
条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
(申請書)
(選定結果の通知)
第4条 市長は、
条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした団体に対し、指定管理者候補者選定通知書(
第2号様式)又は指定管理者候補者不選定通知書(
第3号様式)により、その結果を通知するものとする。
(指定通知書)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)