○武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領
平成4年4月1日教委訓令(乙)第8号
注 平成19年4月5日教委訓令(乙)第2号より条文注記入る。
武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、就学援助費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・21年8号〕
(支給対象者)
第2条 就学援助費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、武蔵村山市内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在学する者(以下「児童生徒」という。)の保護者、夜間中学校に在学する者(当該者が未成年である場合には、その保護者。以下同じ。)又は小学校若しくは中学校(夜間中学校を除く。)への入学を次年度に予定している者(以下「新入学児童生徒」という。)の保護者(以下これらの者を「保護者等」という。)で、次の各号のいずれかの要件を満たしているものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)を受けているもの(以下「要保護者」という。)であること。
(2) 保護者等及び保護者等と同一の世帯に属する者の前年(1月1日から3月31日までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得の合計額を12で除して得た額が、武蔵村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める基準日現在の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1及び別表第2を適用して算定した次のアからオまでに掲げる額を1.1倍して得た額にカからクまでの額を加えた額の合計額(以下「保護基準額」という。)以下である世帯に属するものであること。
ア 生活扶助基準第1類に定める額
イ 生活扶助基準第2類に定める額。ただし、冬季加算の額を除く。
ウ 期末一時扶助費に12分の1を乗じて得た額
エ 冬季加算の額に12分の5を乗じて得た額
オ 別表第2に定める教育扶助基準の基準額及び学習支援費の額
カ 家賃の実支払額。ただし、知事承認の額を超えるときは、知事承認の額を限度とする。
キ 委員会が定める給食費の額
ク 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7の3の(2)に定める学級費等を1.1倍して得た額
(3) 保護者等及び保護者等と同一の世帯に属する者について、会社都合、病気、災害等での失業・減給等により予期せず所得が減少し、所得の月額の合計額が保護基準額以下となり、又は保護者等及び保護者等と同一の世帯に属する者(当該世帯の主たる生計維持者に限る。)のいずれかが次に掲げる要件に該当していること。
ア 市民税の減免を受けていること。
イ 固定資産税の減免を受けていること。
ウ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けていること。
一部改正〔平成19年教委訓令(乙)2号・20年3号・21年8号・30年1号・令和2年2号・4年1号・5年3号・6号・6年4号〕
(支給決定の期日及び支給期間)
第3条 就学援助費(新入学準備金及び高等学校進学等支援金を除く。)の支給の決定の期日は、支給対象者の区分に応じ別表第1に定めるとおりとする。
2 新入学準備金及び高等学校進学等支援金の支給の決定の期日は、毎年2月1日とする。
3 就学援助費の支給期間は、第1項又は前項に規定する支給決定の期日(以下「支給決定期日」という。)から当該期日の属する年度の末日までとする。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・30年1号・令和2年2号・5年3号・6年1号〕
(支給額等)
第4条 就学援助費の種類、対象者、支給額等については別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度又は他の市町村による同種の給付を受けた者の当該給付については、支給しない。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・令和2年2号・5年3号〕
(支給の時期及び方法)
第5条 就学援助費の支給は年6回とし、その時期は1月、2月、4月、6月、9月及び11月で、当該時期に支給する額は委員会が別に定める。この場合において、6月1日以降に申請した者についての支給時期は、委員会が別に定める。
2 就学援助費は、原則として、保護者等から依頼のあった金融機関への口座振替により支給するものとする。ただし、就学援助費の種類のうち、武蔵村山市立の小学校又は中学校に在学する児童生徒(要保護者に係る児童生徒を除く。以下「市内在学児童生徒」という。)の給食費については武蔵村山市教育委員会教育部学校給食課長(以下「学校給食主管課長」という。)の口座に振り込むことで、医療費については児童・生徒医療券を発行することで、これに代えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、就学援助費の種類のうち保護者等が児童生徒の在学する学校に納付すべきものに未払が生じたときは、委員会は、就学援助費を児童生徒が在学する学校の校長(以下「在学学校長」という。)の口座に振り込むことで、同項の規定による支給に代えることができる。
4 前項の規定により就学援助費の振込みを受けた在学学校長は、振込みを受けた就学援助費について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、振込みを受けた就学援助費を未払となっていた納付金に充当した後に剰余金を生じたときは、当該剰余金は、保護者等に支払わなければならない。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・30年1号・令和4年1号・5年3号〕
(申請手続)
第6条 就学援助費(新入学準備金を除く。)の支給を受けようとする者は、就学援助費支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。
(1) 世帯全員の前年の所得を証明する書類(当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できる場合を除く。)
(2) 家賃の支払額を証明する書類
(3) 指定する口座の金融機関名等がわかる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、要保護者から支払金口座振替依頼書(第2号様式)の提出があったときは、同項の規定による申請があったものとみなす。この場合において、当該申請があったものとみなされた要保護者が引き続き教育扶助を受ける間に限り、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。
3 第2条第3号の規定による就学援助費の支給を受けようとする者は、同号アからウまでに掲げる要件に該当するときは、第1項に掲げる書類のほか、当該要件に該当することを証する書類を添付し、申請するものとする。
4 新入学準備金の支給を受けようとする新入学児童生徒の保護者は、新入学児童生徒が小学校又は中学校へ入学する年の1月31日までに、新入学準備金支給申請書(第1号様式の2)に第1項各号に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。ただし、次条第2項の規定により既に支給の決定の通知を受けている場合は、申請は不要とする。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・30年1号・令和2年2号・4年1号・5年3号・6年4号〕
(支給決定の通知等)
第7条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 委員会は、前項の規定により支給の決定をしたときは、就学援助費支給決定通知書(第3号様式)により、速やかに申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、就学援助費受給児童・生徒名簿を作成し、在学学校長(当該支給の決定を受けた者が市内在学児童生徒の保護者である場合には、在学学校長及び学校給食主管課長)に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、要保護者が申請したときは、支給の決定に係る手続を省略するとともに、要保護児童・生徒名簿を作成し、在学学校長に通知するものとする。
4 委員会は、第1項の規定により就学援助費を支給しないことを決定したときは、就学援助費支給申請却下通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
5 委員会は、前条の規定による申請の不備等により支給の可否が決定できないときは、就学援助費支給決定保留通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、通知書を送付した日から起算して1か月を経過しても不備等が解消されないときは、当該申請を却下し、前項の規定による通知をするものとする。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・30年1号・令和2年2号・4年1号・6年4号〕
(名簿登載者に係る支給決定等)
第8条 第6条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、委員会は、同条第2項に規定する就学援助費受給児童・生徒名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)の世帯の状況について毎年度調査し、就学援助費の支給の可否を決定することができる。この場合において、当該支給の可否の決定を受けた名簿登載者については、4月1日付けをもって第6条第1項の規定による申請があったものとみなす。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による就学援助費の支給の決定の期日は、4月1日とする。
3 前2項の規定による名簿登載者に対する支給決定に係る手続については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
追加〔令和6年教委訓令(乙)4号〕
(届出義務)
第9条 就学援助費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、第6条の規定により提出した申請書又は添付書類に変更が生じたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、受給者が前項の規定に該当するにもかかわらず、届出をしない場合は第5条第1項に規定する支給の時期を変更することができる。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・令和2年2号・6年4号〕
(支給決定の取消し)
第10条 委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって支給の決定を取り消し、受給者が要保護者である場合又は市内在学児童生徒でない者の保護者である場合にあっては在学学校長に、それ以外の場合にあっては当該受給者、在学学校長及び学校給食主管課長にその旨を通知するものとする。
(1) 武蔵村山市内に住所を有しなくなったとき 住所を有しなくなった日の前日
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき 当該要件を欠いた日の前日
(3) 受給者が、生活状況の好転等により就学援助費を受給する必要がなくなった旨を申し出たとき 当該申出のあった日の前日
(4) 受給者が偽りその他不正な手段により就学援助費を受給したことを認めたとき 当該受給に係る支給決定の期日
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・令和2年2号・4年1号・6年4号〕
(就学援助費の返還)
第11条 委員会は、受給者が偽りその他不正の手段により就学援助費を受給したと認めたときは、その者から当該就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。
一部改正〔平成20年教委訓令(乙)3号・令和2年2号・6年4号〕
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
一部改正〔令和6年教委訓令(乙)4号〕
附 則
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年教委訓令(乙)11号・5年3号〕
附 則(平成8年3月6日教委訓令(乙)第7号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教委訓令(乙)第5号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月5日教委訓令(乙)第2号)
この要領は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委訓令(乙)第8号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令(乙)第2号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、平成29年6月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月9日教委訓令(乙)第1号)
この要領は、平成30年1月9日から施行する。
附 則(令和元年9月6日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、令和元年9月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日教委訓令(乙)第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月24日教委訓令(乙)第11号)
この要綱は、令和2年6月24日から施行する。
附 則(令和2年11月16日教委訓令(乙)第16号)
この要領は、令和2年11月16日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日教委訓令(乙)第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、令和3年5月21日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月1日教委訓令(乙)第1号)
この要領は、令和4年7月1日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月15日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、令和4年12月15日から施行する。
附 則(令和5年5月15日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、令和5年5月15日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月8日教委訓令(乙)第6号)
この要領は、令和5年9月8日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月12日教委訓令(乙)第1号)
この要領は、令和6年1月12日から施行する。
附 則(令和6年4月5日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、令和6年4月5日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市就学援助費支給事務処理要領の規定は、同月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
支給決定の期日及び支給期間

支給対象者

申請受付期間

支給決定期日

備考

第2条第1号該当者

4月1日から翌年3月31日まで

教育扶助支給開始日又は転入日のいずれか近い日

教育扶助を前年度から引き続き受けている者が当該申請をしたときの支給決定期日は、4月1日とする。

第2条第2号該当者

4月1日から6月30日まで

4月1日

転入者が当該転入をした日の属する月に申請をした場合の支給決定期日は転入日とし、当該月の翌月以後に申請をした場合の支給決定期日は当該申請をした月の1日とする。ただし、当該転入をした日が4月1日から5月31日までの間であり、かつ、当該翌日以後の申請の日が5月1日から6月30日までの間であるときの支給決定期日は、転入日とする。

7月1日から同月31日まで

7月1日

8月1日から同月31日まで

8月1日

9月1日から同月30日まで

9月1日

10月1日から同月31日まで

10月1日

11月1日から同月30日まで

11月1日

12月1日から同月31日まで

12月1日

1月1日から同月31日まで

1月1日

2月1日から同月末日まで

2月1日

3月1日から同月31日まで

3月1日

第2条第3号該当者

4月1日から翌年3月31日まで

第2条第3号に掲げる要件に該当した日の属する月(申請日の属する月の前月から遡及して連続する3月(当該要件に該当した月に限る。)を限度とし、当該期間に4月を含む場合は4月とする。)の1日又は転入日のいずれか近い日


追加〔令和5年教委訓令(乙)3号〕
別表第2(第4条関係)
就学援助費の種類及び算定対象者等

種類

対象者

支給額

備考

区分

学年等

学用品費等

第2条第2号又は第3号該当者

小学校1年

年額11,640円

支給決定期日に応じ、月割りにより支給する。

小学校2年~6年

年額13,910円

中学校1年

年額22,740円

中学校2年~3年

年額25,010円

新入学準備金

第2条第2号又は第3号該当者

小学校入学予定者

54,060円

1 4月中の在籍予定者のみを対象とする。

2 支給期間に第3条第2項に定める期日を含む場合のみ支給する。

中学校(夜間中学校を除く。)入学予定者

63,000円

新入学児童・生徒学用品費等

第2条第2号又は第3号該当者

小学校1年

54,060円

新入学準備金の支給を受けた者及び支給決定期日が4月2日以後である者に対しては、支給しない。

中学校1年

63,000円

高等学校進学等支援金

第2条各号のいずれかに該当する者(以下「第2条該当者」という。)

中学校3年

15,000円

支給期間に第3条第2項に定める期日を含む場合のみ支給する。

修学旅行費

第2条該当者

小学校6年及び中学校3年

実費相当額。ただし、区域外就学者(武蔵村山市立学校の指定に関する規則(平成16年武蔵村山市教育委員会規則第8号)第5条の規定に基づき、同規則第3条第1項に規定する通学区域校以外の市立学校に就学する者をいう。以下同じ。)については、当該通学区域校の支給額に相当する金額を限度とする。

1 児童若しくは生徒の保護者又は夜間中学校に在学する者が均一に負担すべき学校行事として実施する修学旅行(小学校において「移動教室」の名称で実施されているものを含む。以下同じ。)に係る経費に限る。

2 おやつ代、小遣い及び自由行動中又はグループ行動中の経費は対象としない。

3 支給期間に修学旅行の実施日を含む場合のみ支給するものとし、支給回数は、小学校、中学校を通じそれぞれ1回のみ(転入学により複数回参加した場合はその回数)とする。

移動教室費

第2条該当者

中学校全学年

実費相当額。ただし、区域外就学者については、スキー教室に限り、当該通学区域校の支給額に相当する金額を限度とする。

1 生徒の保護者又は夜間中学校に在学する者が均一に負担すべき学校行事として実施する移動教室に係る経費(スキー教室における用具のレンタル料等の移動教室の実施に不可欠な費用で負担の必要のない者がある場合を含む。)に限る。

2 おやつ代、小遣い及び自由行動中又はグループ行動中の経費は対象としない。

3 支給期間に移動教室の実施日を含む場合のみ支給するものとし、支給回数は、学年を通じ1回のみ(転入学により複数回参加した場合は、その回数)とする。

校外活動費

第2条該当者

小学校全学年及び中学校全学年

実費相当額。ただし、区域外就学者については、小学生にあっては1,735円、中学生にあっては2,920円を限度とする。

1 児童若しくは生徒の保護者又は夜間中学校に在学する者が均一に負担すべき学校行事として実施する校外活動に係る経費に限る。

2 おやつ代、小遣い及び自由行動中又はグループ行動中の経費は対象としない。

3 支給期間に校外活動の実施日を含む場合のみ支給する。

オンライン学習通信費

第2条第2号又は第3号該当者

小学校全学年及び中学校全学年

年額14,000円

1 同一世帯に複数の対象者がいる場合には、そのうち最も年長の者のみを対象とする。

2 支給決定期日に応じ、月割りにより支給する。

給食費

第2条第2号又は第3号該当者

小学校全学年及び中学校全学年

実費相当額。ただし、区域外就学者については、小学生にあっては年額34,500円、中学生にあっては年額39,500円を限度とする。

支給期間における給食の実費とし、欠食等により減額された額は支給しない。

医療費

第2条第2号又は第3号該当者

小学校全学年及び中学校全学年

実費相当額(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する経費で、委員会が指定した医療機関に医療券を提出して受診した際の一部負担額に相当する額とする。)

医療券の有効期間は、発効日から当該年度の3月31日(第9条の規定により支給決定の取消しがされた場合は、同条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日)までとする。

通学費

第2条第2号又は第3号該当者

小学校全学年及び中学校全学年

実費相当額

1 支給期間における通学費の実費とし、片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃の額とする。ただし、特別支援学級の児童生徒については通学距離を問わない。

2 区域外就学又は指定学校変更により通学する者は、対象としない。

追加〔令和5年教委訓令(乙)3号〕、一部改正〔令和5年教委訓令(乙)6号・6年1号・4号〕
第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和6年教委訓令(乙)4号〕
第1号様式の2(第6条関係)
全部改正〔令和2年教委訓令(乙)2号〕、一部改正〔令和4年教委訓令(乙)1号〕
第2号様式(第6条関係)
全部改正〔令和2年教委訓令(乙)2号〕、一部改正〔令和4年教委訓令(乙)1号〕
第3号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和元年教委訓令(乙)3号・4年1号・3号〕
第4号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和元年教委訓令(乙)3号・4年1号・3号〕
第5号様式(第7条関係)
追加〔令和6年教委訓令(乙)4号〕