○武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領
平成4年4月1日教委訓令(乙)第9号
武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨にのっとり、特別支援学級に在籍する児童生徒若しくは次年度に特別支援学級に在籍することを予定している者(以下「在籍予定者」という。)又は通級指導学級に通級する児童生徒の保護者に対して特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年教委訓令(乙)5号・30年2号・令和5年4号〕
(定義)
第1条の2 この要領において「特別支援学級」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により小学校又は中学校に置かれた特別支援学級をいう。
2 この要領において「通級指導学級」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により特別の教育課程として通級による指導を行うために小学校又は中学校に置かれた学級をいう。
追加〔平成28年教委訓令(乙)5号〕
(対象者)
第2条 奨励費の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、武蔵村山市内に住所を有し、かつ、特別支援学級に在籍する児童生徒及び在籍予定者並びに通級指導学級(武蔵村山市立の小学校又は中学校に置かれた通級指導学級を除く。)に通級する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし、保護者が他の制度により又は他の地方公共団体から同種の給付を受けているときは、支給対象者としない。
一部改正〔平成28年教委訓令(乙)5号・30年2号・令和2年6号・5年4号〕
(支弁区分)
第3条 保護者の支弁区分は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1号及び第2号に掲げる場合に該当する者を第Ⅱ段階とし、同条第3号に掲げる場合に該当する者を第Ⅲ段階とする。
2 前項の規定にかかわらず、施行令第2条第3号に掲げる場合に該当する保護者であって、当該保護者の属する世帯の当該月の収入額が文部科学大臣が定めるところにより算定した当該者の属する世帯の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要額の2.5倍を下回ったものは、第Ⅱ段階とする。
一部改正〔令和2年教委訓令(乙)15号・5年4号〕
(支給期間等)
第4条 奨励費の支給期間(以下「支給期間」という。)は、児童又は生徒が特別支援学級に在籍し、又は通級指導学級に通級している期間に限るものとし、支給対象者の区分に応じ
別表第1に定める支給決定期日から当該期日の属する年度の末日までとする。
2 新入学準備金の支給の決定の期日は、毎年3月1日とする。
全部改正〔令和5年教委訓令(乙)4号〕
(支給額等)
一部改正〔令和5年教委訓令(乙)4号〕
(支給の時期及び方法)
第6条 奨励費は、原則として、1月、3月、4月、8月及び11月に支給するものとし、それぞれの時期に支給する額は、武蔵村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
2 奨励費は、原則として、保護者から依頼のあった金融機関への口座振替により支給するものとする。ただし、奨励費の種類のうち武蔵村山市立の小学校若しくは中学校に置かれた特別支援学級に在籍する児童又は生徒(以下「市内在籍児童生徒」という。)の保護者に支給する給食費については、武蔵村山市教育委員会教育部学校給食課長(以下「学校給食主管課長」という。)の口座に振り込むことで、これに代えるものとする。
3 前項本文の規定にかかわらず、奨励費の種類のうち保護者が児童又は生徒の在学する学校に納付すべきものに未払が生じたときは、委員会は、奨励費を児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「在学学校長」という。)の口座に振り込むことで、同項本文の規定による支給に代えることができる。
4 前項の規定により奨励費の振込みを受けた在学学校長は、振込みを受けた奨励費について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、振込みを受けた奨励費を未払となっていた納付金に充当した後に剰余金を生じたときは、当該剰余金は、保護者に支払わなければならない。
一部改正〔平成27年教委訓令(乙)4号・30年2号・令和2年6号・4年2号・5年7号〕
(受給手続等)
第7条 奨励費(新入学準備金を除く。)の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費支給申請書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添えて委員会に申請するものとする。
(1) 世帯全員の前年の所得を証明する書類(当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できる場合を除く。)
(2) 指定する口座の金融機関名等がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
2 新入学準備金の支給を受けようとする保護者は、委員会が別途定める日までに、新入学準備金支給申請書(
第2号様式)に前項各号に掲げる書類を添えて委員会に申請しなければならない。ただし、次条第1項の規定により既に第Ⅱ段階として支弁区分の決定の通知を受けている場合は、申請は不要とする。
一部改正〔平成28年教委訓令(乙)5号・30年2号・令和2年6号・15号・4年2号・6年5号〕
(支弁区分の決定等)
第8条 委員会は、保護者から特別支援教育就学奨励費支給申請書の提出があった場合は、速やかに第3条の支弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書(
第3号様式)により当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、特別支援教育就学奨励費受給児童・生徒名簿を作成し、在学学校長(支弁区分の決定を受けた者が市内在籍児童生徒の保護者である場合は、在学学校長及び学校給食主管課長)に通知するものとする。
2 前項の規定により第Ⅲ段階として支弁区分の決定を受けた者であって、第3条第2項に該当することによりその支弁区分の変更を受けようとするものは、別に定めるところにより委員会に申請するものとする。
3 委員会は、前条の規定による申請の不備等により支弁区分の決定ができないときは、特別支援教育就学奨励費支給決定保留通知書(
第4号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、通知書を送付した日から起算して1か月を経過しても不備等が解消されないときは、当該申請を却下し、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成30年教委訓令(乙)2号・令和2年6号・4年2号・5年4号・6年5号〕
(名簿登載者に係る支弁区分の決定等)
第9条 第7条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、委員会は、同項に規定する特別支援教育就学奨励費受給児童・生徒名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)の世帯の状況について毎年度調査し、奨励費の支弁区分を決定することができる。この場合において、当該決定を受けた名簿登載者については、4月1日付けをもって第7条第1項の規定による申請があったものとみなす。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による奨励費の支弁区分の決定の期日は、4月1日とする。
3 前2項の規定による名簿登載者に対する支弁区分の決定に係る手続については、前条第1項の規定を準用する。
追加〔令和6年教委訓令(乙)5号〕
(届出義務)
第10条 奨励費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、第7条の規定により、申請をした申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、受給者が前項の規定に該当するにもかかわらず、届出をしない場合は第6条第1項に規定する支給の時期を変更することができる。
追加〔令和2年教委訓令(乙)6号〕、一部改正〔令和6年教委訓令(乙)5号〕
(支弁区分決定の取消し)
第11条 委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日をもって、支弁区分の決定を取り消すものとし、当該受給者、在学学校長(支弁区分の決定の取消しを受けた者が市内在籍児童生徒の保護者である場合は、在学学校長及び学校給食主管課長)にその旨を通知するものとする。
(1) 武蔵村山市内に住所を有しなくなったとき 住所を有しなくなった日の前日
(2) 特別支援学級から通常の学級又は特別支援学校に転学したとき 当該転学をした日の前日
追加〔令和2年教委訓令(乙)6号〕、一部改正〔令和4年教委訓令(乙)2号・6年5号〕
(奨励費の返還)
第12条 委員会は、保護者が偽りその他不正の手段により奨励費を受給したと認めたときは、その者から当該奨励費の一部又は全部を返還させることができる。
一部改正〔令和2年教委訓令(乙)6号・6年5号〕
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
一部改正〔令和2年教委訓令(乙)6号・6年5号〕
附 則
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年教委訓令(乙)15号・5年4号〕
附 則(平成8年3月6日教委訓令(乙)第3号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委訓令(乙)第5号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委訓令(乙)第5号)
(施行期日等)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領(以下「新要領」という。)の規定により新たに平成27年度分の奨励費の支給の対象者となった者については、新要領第7条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月11日までに同項に規定する受給手続をとるものとする。
3 前項の規定により受給手続をした者に係る奨励費は、新要領第6条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月に支給するものとする。
附 則(平成29年8月21日教委訓令(乙)第6号)
この要領は、平成29年8月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月9日教委訓令(乙)第2号)
この要領は、平成30年1月9日から施行する。
附 則(令和元年9月6日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、令和元年9月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日教委訓令(乙)第6号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日教委訓令(乙)第15号)
この要領は、令和2年11月12日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日教委訓令(乙)第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、令和3年5月21日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月1日教委訓令(乙)第2号)
この要領は、令和4年7月1日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育修学奨励費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月15日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、令和4年12月15日から施行する。
附 則(令和5年5月15日教委訓令(乙)第4号)
この要領は、令和5年5月15日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月8日教委訓令(乙)第7号)
この要領は、令和5年9月8日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月5日教委訓令(乙)第5号)
この要領は、令和6年4月5日から施行し、この要領による改正後の武蔵村山市特別支援教育就学奨励費支給事務処理要領の規定は、同月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
支給対象者 | 申請受付期間 | 決定期日 | 備考 |
第3条第1項該当者 | 4月1日から6月30日まで | 4月1日 | 第2条に規定する支給対象者となった日(以下「第2条該当日」という。)の属する月に申請をした場合の支給決定期日は第2条該当日とし、当該月の翌月以後に申請をした場合の支給決定期日は当該申請をした月の1日とする。ただし、第2条該当日が4月1日から5月31日までの間であり、かつ、当該翌日以後の申請の日が5月1日から6月30日までの間であるときの支給決定期日は、転入日とする。 |
7月1日から同月31日まで | 7月1日 |
8月1日から同月31日まで | 8月1日 |
9月1日から同月30日まで | 9月1日 |
10月1日から同月31日まで | 10月1日 |
11月1日から同月30日まで | 11月1日 |
12月1日から同月31日まで | 12月1日から当該日の属する年度の末日まで |
1月1日から同月31日まで | 1月1日 |
2月1日から同月末日まで | 2月1日 |
3月1日から同月31日まで | 3月1日 |
第3条第2項該当者 | 4月1日から翌年3月31日まで | 第3条第2項に掲げる要件に該当した日の属する月(申請日の属する月の前月から遡及して連続する3月(当該要件に該当した月に限る。)を限度とし、当該期間に4月を含む場合は4月とする。)の1日又は第2条該当日のいずれか近い日 | |
追加〔令和5年教委訓令(乙)4号〕
別表第2(第5条関係)
特別支援教育就学奨励費の種類及び算定対象者等
種類 | 対象者 | 支給額 | 備考 |
支弁区分 | 学年等 |
学用品等購入費 | 第Ⅱ段階 | 小学校1年 | 年額11,640円 | 支給決定期日に応じ、月割りにより支給する。 |
小学校2年~6年 | 年額13,910円 |
中学校1年 | 年額22,740円 |
中学校2年~3年 | 年額25,010円 |
新入学準備 金 | 第Ⅱ段階 | 小学校入学予定者 | 54,060円 | 1 4月中の在籍予定者のみを対象とする。 2 支給期間に第4条第2項に定める期日を含む場合のみ支給する。 |
中学校入学予定者 | 63,000円 |
新入学児童・生徒学用品費 等 | 第Ⅱ段階 | 小学校1年 | 54,060円 | 新入学準備金の支給を受けた保護者及び支給決定期日が4月2日以後である者に対しては、支給しない。 |
中学校1年 | 63,000円 |
修学旅行費 | 第Ⅱ段階 | 小学校6年及び中学校3年 | 実費相当額。ただし、武蔵村山市外の小学校又は中学校に置かれた特別支援学級又は通級指導学級に通級する児童又は生徒(以下「市外通学児童生徒」という。)が当該特別支援学級又は通級指導学級が置かれた学校の学校行事として実施された修学旅行に参加した場合における修学旅行費は、武蔵村山市立学校の指定に関する規則(平成16年武蔵村山市教育委員会規則第8号)第3条第1項に規定する通学区域校の支給額に相当する金額を限度とする。 | 1 児童又は生徒の保護者が均一に負担すべき学校行事として実施する修学旅行(小学校において「移動教室」の名称で実施されているものを含む。以下同じ。)に係る経費の実費とする。 2 おやつ代、小遣い及び自由行動中又はグループ行動中の経費は、対象としない。 3 支給期間に修学旅行の実施日を含む場合のみ支給するものとし、支給回数は、小学校、中学校を通じてそれぞれ1回のみ(転入学により複数回参加した場合は、その回数)とする。 |
移動教室費 | 第Ⅱ段階 | 中学校全学年 | 実費相当額。ただし、市外通学児童生徒が当該特別支援学級又は通級指導学級が置かれた学校の学校行事として実施された移動教室に参加した場合における移動教室費は、武蔵村山市立学校の指定に関する規則第3条第1項に規定する通学区域校の支給額に相当する金額を限度として支給する。 | 1 生徒の保護者が均一に負担すべき学校行事として実施する移動教室に係る経費(スキー教室における用具のレンタル料等の費用で負担の必要のない者がある場合を含む。)の実費とする。 2 おやつ代、小遣い及び自由行動中又はグループ行動中の経費は、対象としない。 3 支給期間に移動教室の実施日を含む場合のみ支給するものとし、支給回数は、学年を通じ1回のみ(転入学により複数回参加した場合は、その回数)とする。 |
校外活動等参加 費 | 第Ⅱ段階 | 小学校全学年及び中学校全学年 | 実費相当額。ただし、市外通学児童生徒が当該特別支援学級又は通級指導学級が置かれた学校の学校行事として実施された校外活動に参加した場合における校外活動等参加費は、児童にあっては1,735円、生徒にあっては2,920円を限度として支給する。 | 1 児童又は生徒の保護者が均一に負担すべき学校行事として実施する校外活動に係る経費の実費とする。 2 おやつ代、小遣い及び自由行動中又はグループ行動中の経費は、対象としない。 3 支給期間に校外活動の実施日を含む場合のみ支給する。 |
オンライン学習通信 費 | 第Ⅱ段階 | 小学校全学年及び中学校全学年 | 年額14,000円 | 1 同一世帯に複数の対象者がいる場合には、そのうち最も年長の者のみを対象とする。 2 支給決定期日に応じ、月割りにより支給する。 |
給食費 | 第Ⅱ段階 | 小学校全学年及び中学校全学年 | 実費相当額。ただし、市外通学児童生徒に係る給食費は、児童にあっては34,500円、生徒にあっては39,500円を限度として支給する。 | 支給期間における給食の実費とし、欠食等により減額された額は支給しない。 |
通学費 | 第Ⅱ段階 | 小学校全学年及び中学校全学年 | 実費相当額 | 支給期間における児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通機関の旅客運賃の実費とする。 |
第Ⅲ段階 | 実費相当額の2分の1の額 |
職場実習交通費 | 第Ⅱ段階 | 中学校全学年 | 実費相当額 | 1 支給期間における教育課程の一環としてあらかじめ計画され、教師の指導のもとに生徒が学校以外の事業所等において職業教育のための現場(職場)実習に参加する場合の交通費の実費とする。 2 原則として、学校から実習を行う事業所等までの最も経済的な通常の経路及び方法による。 |
第Ⅲ段階 | 実費相当額の2分の1の額 |
追加〔令和5年教委訓令(乙)4号〕、一部改正〔令和5年教委訓令(乙)7号・6年5号〕
第1号様式(第7条関係)
全部改正〔令和6年教委訓令(乙)5号〕
第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和2年教委訓令(乙)6号〕、一部改正〔令和4年教委訓令(乙)2号〕
第3号様式(第8条関係)
一部改正〔平成30年教委訓令(乙)2号・令和元年4号・2年6号・15号・4年2号〕
第4号様式(第8条関係)
追加〔令和6年教委訓令(乙)5号〕