○武蔵村山市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
平成7年9月12日訓令(乙)第113号
注 平成19年3月30日訓令(乙)第18号より条文注記入る。
武蔵村山市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づく日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕、一部改正〔平成25年訓令(乙)147号〕
(事業の内容)
第2条 日常生活用具給付事業は、障害者(児)福祉の増進に寄与することを目的として、次条に規定する対象者に対し、別表の用具の種目の欄に掲げる用具であって、それぞれ同表の性能等の欄に掲げる要件を満たすもの(以下「日常生活用具」という。)を給付する事業とする。
追加〔平成22年訓令(乙)12号〕
(対象者)
第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者は、武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、別表の用具の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の対象者の欄に掲げるもの(同表を除き、以下「対象者」という。)とする。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号・24年128号〕
(用具の給付)
第4条 日常生活用具の給付は、対象者に対して、現物で行う。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、日常生活用具の給付は、行わない。
(1) 自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住している場合であって、その家屋の所有者又は管理者から給付される日常生活用具の設置について承諾が得られないとき。
(2) 既に給付を受けた日常生活用具と同一の日常生活用具の給付を受けようとする場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 給付を受けた日常生活用具の使用期間が別表の耐用年数等の欄に掲げる期間に満たないもの(修理不能により使用することが困難となったものを除く。)であるとき。
イ アに掲げる場合を除き、給付を受けた日常生活用具がなお使用することができるものであるとき(当該日常生活用具を引き続き使用することが合理的若しくは効果的でないと認められるとき又は操作機能の改善等がなされた新たな日常生活用具を給付した方が対象者の日常生活の利便の向上に資すると認められるときを除く。)。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等の規定により、日常生活用具給付事業により給付される日常生活用具と同等の用具の給付等を受けることができるとき。
(4) 武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年武蔵村山市規則第37号)第1条の5に規定する施設に入所しているとき(頭部保護帽、人工喉頭及びストマ装具を給付する場合並びに日常生活用具を給付することにより当該施設を退所することが可能となると認められる場合を除く。)。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号・令和5年194号〕
(申請)
第5条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に見積書等を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、当該者が難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)である場合は、医師の意見書を添えなければならない。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号・25年147号〕
(決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、日常生活用具の給付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により日常生活用具を給付することと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)に日常生活用具給付券(第3号様式。以下「給付券」という。)を添えて、前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、日常生活用具給付委託通知書(第4号様式)を用具を納入する業者(以下「業者」という。)に送付するものとする。
3 第1項の規定により日常生活用具を給付しないことと決定したときは、日常生活用具給付申請却下決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕
(給付券の提出)
第7条 日常生活用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、日常生活用具を受領したときは、直ちに必要事項を記入し、押印した給付券を業者に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕
(費用負担)
第8条 給付決定者(給付決定者が18歳未満の者であるときは、その扶養義務者とする。以下同じ。)は、日常生活用具の給付に要する費用の一部として、別表の用具の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、同表の給付基準額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(その額が政令第43条の3各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、負担上限月額とする。)を負担しなければならない。ただし、排泄管理支援用具(収尿器を除く。)に係る給付にあっては、この限りでない。
2 給付決定者は、前項の規定により負担すべき額(以下「負担額」という。)を、日常生活用具を受領する時に業者に支払うものとする。
一部改正〔平成19年訓令(乙)18号・22年12号・25年147号〕
(目的外使用の禁止等)
第9条 日常生活用具の給付を受けた者は、日常生活用具の使用に当たっては善良な管理者の注意をもってこれを維持管理するとともに、日常生活用具を給付の目的に反して使用し、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、日常生活用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕
(公費負担額)
第10条 市長は、日常生活用具の給付に要した費用の額(その額が別表に定める給付基準額を超えるときは、当該給付基準額)から負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を業者に支払うものとする。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕
(公費負担額の請求)
第11条 業者は、公費負担額の支払を受けようとするときは、請求書に第7条の給付券を添えて、市長に請求しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕
(支払)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに公費負担額を業者に支払うものとする。
一部改正〔平成22年訓令(乙)12号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年9月12日から施行する。
(費用負担の特例)
2 平成10年8月1日から平成11年6月30日までの費用に限り、別表第2及び別表第3の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「特別減税前の所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4第3項及び第4項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得割の額をいう。)」とする。
3 平成11年7月1日から平成12年6月30日までの費用に限り、別表第1及び別表第3の規定の適用については、これらの規定中「所得税の額」とあるのは「特別減税前の所得税額(平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成10年法律第1号)第2条第3号に規定するところにより算出した額をいう。)」とする。
附 則(平成8年6月28日訓令(乙)第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月27日訓令(乙)第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第2の規定中「4月から6月まで」とあるのは、平成10年度に限り、「4月から7月まで」とする。
3 改正後の要綱の規定は、平成10年7月1日以後の申請に係る費用負担額について適用し、同日前の申請に係る費用負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月9日訓令(乙)第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、市長の決裁のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成14年4月1日訓令(乙)第19号)
この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月25日訓令(乙)第115号)
この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成16年7月16日訓令(乙)第152号)
この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の武蔵村山市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定による申請書を受理したものに係る日常生活用具の給付等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月7日訓令(乙)第7号)
この要綱の施行の日前に改正前の第5条の規定により申請をした者に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月23日訓令(乙)第111号)
この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の武蔵村山市重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱第5条の規定により申請を受理したものに係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月28日訓令(乙)第138号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の第5条の規定により申請をした者に係る日常生活用具の給付の決定及び費用の負担並びにその者に係る給付助成額の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月27日訓令(乙)第141号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の第5条の規定により申請をした者に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
(武蔵村山市点字図書給付事業実施要綱の廃止)
3 武蔵村山市点字図書給付事業実施要綱(平成7年武蔵村山市訓令(乙)第115号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日訓令(乙)第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日訓令(乙)第12号)
(経過措置)
1 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第6条の規定により決定した用具の給付等については、なお従前の例による。
(武蔵村山市酸素購入費助成事業運営要綱の一部改正)
2 武蔵村山市酸素購入費助成事業運営要綱(平成5年武蔵村山市訓令(乙)第107号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月4日訓令(乙)第147号)
この要綱は、平成25年12月4日から施行する。
附 則(平成28年3月8日訓令(乙)第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月30日訓令(乙)第194号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条―第4条・第8条・第10条関係)

種類

用具の種目

対象者

性能等

給付基準額

耐用年数等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

① 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。

162,800円

8年

特殊マット

① 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢若しくは体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 原則として3歳以上の難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したものであること。

19,600円

5年

特殊尿器

① 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

② 原則として学齢児童以上での難病患者等で、自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るものであること。

154,500円

5年

入浴担架

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。

(洋式)

5年

82,400円

(和式)

133,900円

体位変換器

① 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)

② 原則として学齢児童以上の難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

15,000円

5年

移動用リフト

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

257,500円

4年

訓練いす

原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練ベッド

① 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として3歳以上18歳未満の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に障害があり、入浴に介助を必要とするもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

① 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 原則として学齢児童以上の難病患者等で、常時介護を必要とするもの

手すりのついた腰掛け式のものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

16,500円

8年

頭部保護帽

障害の程度が最重度若しくは重度の知的障害者(児)又は身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるものであること。Aタイプはスポンジ、革を主材料に、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したものとする。

(Aタイプ)

3年

15,656円

(Bタイプ)

37,852円

既製品については、給付基準額の80パーセントの範囲内の額とする。

T字状・棒状のつえ

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹若しくは内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能なもの

前腕の固定部と支持部がない1本の脚であること。

(木材)

3年

2,310円

(軽金属)

3,150円

移乗支援用具

① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害により、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

② 原則として3歳以上の難病患者等で、下肢が不自由なもの

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

① 原則として学齢児童以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度であり、自ら排便の処理が困難なもの

② 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 原則として学齢児童以上の難病患者等で、上肢機能に障害のあるもの

知的障害者(児)、上肢に障害を有する者(児)又は難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの又は足踏ペダルで温水温風を出し得るものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災報知器

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

③ 精神障害者で、2級以上の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

31,000円

8年

自動消火装置

① 上記に同じ

② 難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。

28,700円

8年

電磁調理器

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当するもの(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

(1) 視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級であること。

(2) 上肢に係る障害の程度が1級又は2級であること。

(3) 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級であること。

② 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用し得るものであること。

41,000円

6年

音響案内装置

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみ対象とする。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと。

(1級)

10年

51,000円

(2級)

7,000円

屋内信号装置

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められるものに限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜(かん)流患者に限る。)

自己連続携行式腹膜(かん)流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

72,100円

5年

ネブライザー(吸入器)

① 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

② 原則として学齢児童以上の難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの

障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

36,000円

5年

電気式たん吸引器

上記に同じ

障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者又はこの要綱による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るものであること。

17,000円

10年

音声式体温計

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

9,000円

5年

体重計

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るものであること。

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

① 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの又はこれと同等の身体障害者(児)で、人工呼吸器の装着が必要なもの

② 原則として学齢児童以上の難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要なもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

50,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

285,000円

5年

情報・通信支援用具

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢又は視覚に障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。)

仮名、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び保存機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。(障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。)

118,500円

6年

点字ディスプレイ

18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重復障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められるもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるものであること。

383,500円

6年

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

(標準型)

(標準型)

10,712円

7年

(携帯型)

(携帯型)

7,416円

5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(就労し、若しくは就学しているか、又は就労が見込まれている者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に操作できるものであること。

63,100円

5年

ポータブルレコーダー

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

(録音再生機)

6年

89,800円

(再生専用機)

36,750円

活字文書読上げ装置

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

115,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものであること。

198,000円

8年

時計

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(音声式は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を対象とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るものであること。

(触読式)

10年

10,300円

(音声式)

13,300円

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

71,000円

5年

情報受信装置

聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

88,900円

6年

人工喉頭

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害者(児)で、咽頭摘出等により、発声機能を喪失したもの

声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

(笛式)

(笛式)

5,150円

4年

(電動式)

(電動式)

72,203円

5年

点字図書

原則として学齢児童以上の視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているもの

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書であること。

一般図書の購入価格相当額との差額

同一年度内に6タイトル又は24巻まで

排泄管理支援用具

ストマ装具

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ぼうこう、直腸機能障害により人工ぼうこう又は人工(こう)門の造設をしているもの

蓄便袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。

蓄尿袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。

(蓄便袋)

1月

8,858円

(蓄尿袋)

11,639円

紙おむつ等

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの

(1) 脳性麻()等脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満までに発現した非進行性脳病変によるもの)により、排尿又は排便の意思表示が困難な全身性の障害であるもの

(2) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は先天性疾患に起因する神経障害(二分脊椎(せきつい)等)による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のあるもの

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障害者(児)又は障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの

12,000円

(紙おむつ等)

1月

(洗腸装具)

6月

収尿器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由又はぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けるものとし、障害者(児)が容易に使用し得るもの

(男子用普通型)

1年

7,931円

(男子用簡易型)

5,871円

(女子用普通型)

8,755円

(女子用簡易型)

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

① 原則として学齢児童以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のもの

② 原則として学齢児童以上65歳未満の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉への取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

1回限り

その他

浴槽(湯沸器を含む。)

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

浴槽は、実用水量150リットル以上のものであること。湯沸器は、水温を25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、及び浴槽の性能に応じたものであること。

141,200円

8年

(浴槽のみ)

58,300円

(湯沸器のみ)

104,900円

フラッシュベル

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの

障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

12,400円

10年

会議用拡聴器

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの

障害者(児)が容易に使用し得るものであること。

38,200円

6年

携帯用信号装置

原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの

送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるものであること。

20,200円

6年

ガス安全システム

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるものであること。

42,200円

8年

酸素吸入装置(酸素ボンベ検査を含む。)

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。)

酸素ボンベ、スタンド及び吸入マスクを一体とするものであること。

酸素ボンベ検査に係る給付にあっては、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第24条第1項第3号に規定する期間ごとの再検査であること。

(酸素吸入装置)

10年

46,400円

(酸素ボンベ検査)

5,000円

空気清浄器

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの

障害者が容易に使用し得るものであること。

33,800円

6年

ルームクーラー

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、(けい)髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るものであること。

172,100円

6年

全部改正〔平成25年訓令(乙)147号〕
第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年訓令(乙)194号〕
第2号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)21号・令和5年194号〕
第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和5年訓令(乙)194号〕
第4号様式(第6条関係)
全部改正〔令和5年訓令(乙)194号〕
第5号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)194号〕