○武蔵村山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年4月7日訓令(乙)第39号
注 平成20年3月17日訓令(乙)第12号より条文注記入る。
武蔵村山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
武蔵村山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱(平成2年武蔵村山市訓令(乙)第101号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、介護の軽減等を図り、当該高齢者の在宅での生活の質を確保し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
一部改正〔平成20年訓令(乙)12号・24年128号〕
(給付種目等)
第3条 用具の給付は、1品目につき1回を限度とし、種目及び給付限度額等は、別表に定めるとおりとする。
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者は、高齢者日常生活用具給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の結果を証する書類(申請を行っていない者及び申請中の者を除く。)
(3) 生活保護受給証明書(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)に属している者に限る。)
(4) その他必要と認める書類
一部改正〔平成20年訓令(乙)12号・27年164号・29年34号〕
(書類の省略)
第5条 市長は、前条の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(決定及び通知)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付を決定したときは、高齢者日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)に、高齢者日常生活用具給付券(第3号様式。以下「給付券」という。)を添えて申請者に通知するとともに、高齢者日常生活用具給付依頼通知書(第4号様式)を、用具を納入する者(以下「業者」という。)に送付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により申請を却下したときは、高齢者日常生活用具給付申請却下通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(給付券の提出)
第7条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具を受領した際、必要事項を記入し、押印した給付券を業者に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 給付決定者は、別表に定める給付限度額と給付に要する額とを比較していずれか少ない方の額の1割(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定に該当する場合にあっては2割とし、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定に該当する場合にあっては3割とする。)に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給世帯については、費用の負担を要しない。
3 第1項の規定により給付決定者が負担すべき費用の額(以下「負担額」という。)は、用具の受領時に業者に支払うものとする。
4 市長は、災害、疾病、失職等の事由による著しい支出増又は収入減があると認められる場合は、当該支出増又は収入減に相当する額を考慮して負担額を決定することができる。
一部改正〔平成20年訓令(乙)12号・27年164号・30年134号〕
(目的外使用の禁止)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具の使用に当たっては善良な管理者の注意をもって維持管理するとともに、給付の目的に反して使用してはならない。
(給付額)
第10条 市長は、用具の給付に要した費用から負担額を控除した額(以下「給付額」という。)を給付する。
(給付額の請求)
第11条 給付額を受けようとする業者は、第7条の給付券に記入されている公費支払請求期限までに当該給付券を添えて市長に請求しなければならない。
(支払)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに給付額を業者に支払うものとする。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日訓令(乙)第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年8月14日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成25年8月14日から施行する。
附 則(平成27年7月21日訓令(乙)第164号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年10月22日訓令(乙)第179号)
この要綱は、平成27年10月22日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令(乙)第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月31日訓令(乙)第134号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の申請に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日訓令(乙)第224号)
この要綱は、令和2年12月28日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)

番号

用具の種類

用具の性能等

対象者

給付限度額

歩行器(シルバーカーを除く。以下この項において同じ。)

高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの

要介護認定等において非該当とされた者であって歩行器を必要とするもの

35,100円

腰掛便座(ポータブルトイレ)

高齢者の排便のために便利なもの

要介護認定等において非該当とされた者であって腰掛便座を必要とするもの

51,500円

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次の各号のいずれかに該当するもの

要介護認定等において非該当とされた者であって入浴補助用具を必要とするもの

90,000円


(1) 入浴用いす




(2) 浴槽用手すり




(3) 浴槽内いす




(4) 入浴台(浴槽の縁に掛けて利用する台であって、浴槽への出入りのためのものをいう。)




(5) 浴室内すのこ




(6) 浴槽内すのこ




(7) 簡易浴槽(空気又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいう。)



歩行支援用具(安全杖、手すり等)

高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するもの。ただし、歩行補助杖にあっては松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ又は多点杖に限り、手すりにあっては取付けに際し工事を伴わないものに限る。

要介護認定等において非該当とされた者であって歩行支援用具を必要とするもの

53,600円

スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わずしっかり固定でき、安全な利用のために十分な強度のあるもの

要介護認定等において非該当とされた者であってスロープを必要とするもの

50,500円

シルバーカー

高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの

要介護認定等において非該当とされた者であってシルバーカーを必要とするもの

27,000円

全部改正〔平成20年訓令(乙)12号〕、一部改正〔平成25年訓令(乙)128号・27年164号・29年34号〕
第1号様式(第4条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成29年訓令(乙)34号・令和2年224号〕
第2号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成27年訓令(乙)179号・令和2年224号〕
第3号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成27年訓令(乙)179号・令和2年224号〕
第4号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成27年訓令(乙)179号・令和2年224号〕
第5号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和2年訓令(乙)224号〕