○武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和49年10月26日規則第37号
武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和56年規則25号〕
(所得の額)
第1条の2 条例第3条第1項第1号の規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)であるときは、当該老人扶養親族等1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)(以下「特定扶養親族等」という。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。
追加〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成24年規則22号・31年21号〕
(所得の範囲)
第1条の3 条例第3条第1項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
追加〔平成17年規則28号〕
(所得の額の計算方法)
第1条の4 条例第3条第1項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第2条第3号に規定する者にあつては、その合計額から80,000円を控除した額)とする。
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除(同項第3号に規定する控除については、条例第2条第2号に規定する者に係るものに限る。)受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となつた障害者(条例第2条第2号に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)1人につき270,000円(当該障害者が同法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
追加〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則38号・22年1号・22号・29年32号・31年21号・令和3年24号〕
(施設)
第1条の5 条例第3条第1項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて、市長が定めるもの
追加〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成18年規則38号・24年22号・25年28号〕
(規則で定める事由により申請を行わなかつた者)
第1条の6 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において武蔵村山市老人福祉手当条例の一部を改正する条例(平成12年武蔵村山市条例第20号)第2条の規定による改正前の武蔵村山市老人福祉手当条例(昭和47年武蔵村山市条例第42号)第6条第1項の規定によりねたきり老人手当を受けていた者で、65歳に達した日以後に当該手当を受けていないもの
(2) 65歳に達する日の前日において武蔵村山市の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有しているもの(65歳に達する日の前日において東京都の区域内の他の区市町村において条例と同種の手当の支給要件を有していた者で、同日までに当該他の区市町村において手当の認定の申請を行わなかつたものを除く。)
(3) 65歳に達する日の前日において前条各号に掲げる施設(以下この号において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に当該施設を退所し、施設に入所していないもの
(4) 65歳に達する日の前日において条例第3条第1項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号の規定に該当していないもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかつたことについてやむを得ない理由があると市長が認める者
追加〔平成12年規則29号〕、一部改正〔平成15年規則10号・17年28号・22年16号〕
(受給資格等の認定の申請)
第2条 条例第5条の規定による受給資格及び手当の額についての認定の申請は、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 障害の程度を示す書類
(2) 住民票の写し
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については前々年の所得)の状況を証する書類
全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔平成8年規則47号〕
(認定及び却下の通知)
第3条 市長は、条例第5条の規定により認定をしたときは心身障害者福祉手当認定通知書(第2号様式)により当該受給資格者に通知する。
2 市長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当認定申請却下通知書(第3号様式)により当該申請した者に通知する。
全部改正〔昭和56年規則25号〕
(支払の時期の特例)
第4条 条例第8条ただし書に規定する特別の事情は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払の時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。
一部改正〔昭和56年規則25号・平成12年29号〕
(受給資格消滅の通知)
第5条 市長は、受給者が条例第3条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(第4号様式)により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、その者が死亡した場合においては、この限りでない。
全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則29号〕
(未支払の手当)
第6条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、当該受給者を介護していた同居の親族に支払う。ただし、同居の親族がいない場合は、当該受給者を介護していた者に支払う。
全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則29号〕
(手当の返還請求)
第7条 市長は、条例第9条の規定による手当の返還又は受給資格が消滅した者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(第5号様式)により行うものとする。
全部改正〔昭和56年規則25号〕
(届出)
第8条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(第6号様式)により行わなければならない。
2 条例第10条第3号に規定する市長が特に必要と認める事項に該当するときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 手当の受給を辞退するとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 市内において住所を変更したとき。
全部改正〔昭和56年条例25号〕、一部改正〔平成8年規則47号・12年29号・15年10号〕
(公簿等の確認)
第9条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
一部改正〔昭和56年規則25号〕
(台帳)
第10条 市長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(第7号様式。以下「受給者台帳」という。)を備え、第3条第1項の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を送付した者を、これに登載する。
2 市長は、受給者台帳の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもつて行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔平成15年規則10号〕
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
一部改正〔平成22年規則16号〕
(武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則の廃止)
2 武蔵村山市重度心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和45年武蔵村山市規則第17号)は、廃止する。
一部改正〔平成22年規則16号〕
(肝臓の機能の障害のある者に係る認定の申請の特例)
3 平成22年4月1日において条例第2条第2号に規定する障害者のうち肝臓の機能の障害のあるもの(同日における年齢が65歳未満であり、かつ、同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)が同日までの間に心身障害者福祉手当受給資格認定申請書並びに第2条第2号及び第3号に掲げる書類(以下「認定申請書等」という。)を市長に提出し、かつ、同日までに同条第1号に掲げる書類を市長に提出したときは、認定申請書等を市長に提出した日に同条に規定する申請があつたものとみなす。
追加〔平成22年規則16号〕
附 則(昭和56年9月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年武蔵村山市規則第37号)により作成した様式で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和63年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日規則第25号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年8月20日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成8年3月30日規則第47号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月21日規則第29号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成17年7月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成17年8月以後の月分の手当について適用し、同年7月までの月分の手当については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月5日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の5の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の4第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月までの月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成22年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日規則第22号)
この規則は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の一部の施行の日(平成22年6月1日)から施行する。
附 則(平成24年6月13日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定及び第1号様式の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の2の規定は、平成24年8月以後の月分の手当について適用し、同年7月までの月分の手当てについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の5第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月14日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の4第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月19日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)

全部改正〔平成28年規則10号〕、一部改正〔平成31年規則21号・令和3年24号〕
第2号様式(第3条関係)

全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔平成元年規則25号・8年47号・15年10号・18年38号・令和3年24号〕
第3号様式(第3条関係)
全部改正〔平成18年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
第4号様式(第5条関係)
全部改正〔平成18年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
第5号様式(第7条関係)
全部改正〔平成18年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
第6号様式(第8条関係)
全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔平成8年規則47号・令和3年24号〕
第7号様式(第10条関係)

全部改正〔平成28年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕