○武蔵村山市高齢者福祉電話の貸与に関する実施要綱
昭和55年4月30日訓令(乙)第35号
注 平成19年6月29日訓令(乙)第121号より条文注記入る。
武蔵村山市高齢者福祉電話の貸与に関する実施要綱
題名改正〔平成26年訓令(乙)23号〕
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、武蔵村山市が電話加入権を有する電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、高齢者の孤独感の解消並びに緊急連絡手段及び地域社会等とのコミュニケーション手段の確保を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・26年23号〕
(貸与の対象)
第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 70歳以上の一人暮らしの高齢者又は世帯員全員が70歳以上である世帯の高齢者であること。
(2) 武蔵村山市内に親族が居住していないこと。
(3) 電話加入権及び携帯電話を保有している者と同一の世帯に属していないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、対象者が属する世帯の世帯主又は世帯員のいずれかが、福祉電話の貸与又は電話料の助成を受けようとする日の属する年度分(4月から6月までの間に福祉電話の貸与又は電話料の助成を受けようとする場合にあつては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下「当該年度分の市町村民税」という。)を課されているときは、対象者としない。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・24年128号・26年23号〕
(貸与の内容)
第3条 福祉電話の貸与は、電話機本体を貸与し、並びに基本料金(回線使用料、配線使用料、機器使用料、プッシュ回線使用料その他市長が基本料金として認めるものの合計額をいう。)に取引に係る消費税額及び地方消費税額を加算した額を助成することにより行う。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・26年23号〕
(貸与の申請)
第4条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、高齢者福祉電話申請書(第1号様式)に対象者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の当該年度分の市町村民税の課税の状況を証する書類又はその写しを添えて市長に申請しなければならない。この場合において、当該福祉電話の貸与を受けようとする者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わつて行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・21年19号・76号・24年128号・26年23号〕
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、福祉電話の貸与を行うことに決定したときは高齢者福祉電話貸与決定通知書(第2号様式)により、福祉電話の貸与を行わないことに決定したときは高齢者福祉電話貸与却下通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・26年23号〕
(借受書の提出)
第6条 前条の規定により福祉電話の貸与を行うことに決定された者は、福祉電話の貸与を受けたときは、速やかに高齢者福祉電話借受書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・26年23号〕
(返還)
第7条 福祉電話の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、福祉電話を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる要件に該当しなくなつたとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設その他の施設に入所したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉電話を貸与することが適当と認められなくなつたとき。
2 前項の規定による福祉電話の返還は、高齢者福祉電話返還届書(第5号様式)を添えて行うものとする。
一部改正〔平成19年訓令(乙)121号・21年19号・26年23号・28年64号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和55年5月1日から施行する。
(武蔵村山市老人福祉電話の貸与等に関する要綱の廃止)
2 武蔵村山市老人福祉電話の貸与等に関する要綱(昭和49年5月14日決裁)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、現に福祉電話の貸与及びこれに係る通話料の助成を受けている者は、この要綱に基づき福祉電話の貸与及び通話料の助成の決定を受けた者とみなす。
附 則(昭和63年4月1日訓令(乙)第15号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月30日訓令(乙)第108号)
この要綱は、昭和63年12月1日から施行する。
附 則(平成元年6月29日訓令(乙)第78号)
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年8月31日訓令(乙)第119号)
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日訓令(乙)第121号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の武蔵村山市高齢者福祉電話の貸与及び通話料助成に関する実施要綱の規定により福祉電話の貸与又は通話料の助成を受けている者は、この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者福祉電話の貸与及び電話料の助成に関する実施要綱の規定により福祉電話の貸与又は電話料の助成の決定を受けた者とみなす。
附 則(平成21年3月31日訓令(乙)第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月16日訓令(乙)第76号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令(乙)第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の武蔵村山市高齢者福祉電話の貸与及び電話料の助成に関する実施要綱の規定により福祉電話の貸与又は電話料の助成を受けている者は、この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者福祉電話の貸与に関する実施要綱の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者とみなす。
附 則(平成28年4月13日訓令(乙)第64号)
この要綱は、平成28年4月13日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)64号〕
第2号様式(第5条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第3号様式(第5条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第4号様式(第6条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕
第5号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕