○武蔵村山市情報公開条例施行規則
平成18年4月18日規則第27号
武蔵村山市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(開示請求の手続)
第2条 条例第7条第1項の請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。
2 条例第7条第1項第3号の規則で定める事項は、開示の区分とする。
3 条例第7条第2項の規定により行う開示請求は、同条第1項各号に掲げる事項及び開示請求をしようとするものの電子メールアドレスを同条第2項の開示請求をしようとするものの使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
一部改正〔平成20年規則5号・22年31号〕
(決定の通知の書面)
第3条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(第2号様式
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(第3号様式
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)をした場合 公文書非開示決定通知書(第4号様式
(決定期間延長の通知の書面)
第4条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(第5号様式)とする。
(意見書提出の機会の付与)
第5条 条例第13条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該市以外のもの又は第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第13条第1項又は第2項の規定による通知は、意見照会書(第6号様式)により行うものとする。
3 条例第13条第3項の書面は、意見照会に係る公文書開示決定通知書(第7号様式)とする。
(電磁的記録の開示方法)
第6条 電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1) ビデオテープ(ビデオディスクを含む。以下同じ。)又は録音テープ(録音ディスクを含む。以下同じ。) 専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又はビデオテープ若しくは録音テープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又はディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴若しくは聴取若しくはフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該出力したものの視聴若しくは聴取又は複写したものの交付が容易に行える場合に限る。)
(写しの作成及び送付に要する費用)
第7条 条例第15条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は別表の左欄に掲げる写しの作成方法の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額とし、写しの送付に要する費用は当該写しの送付に係る郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の額とする。
2 写しの作成及び送付に要する費用は、公文書の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則5号〕
(諮問をした旨の通知)
第8条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第8号様式)により行うものとする。
(出資等法人)
第9条 条例第30条第1項に規定する出資等法人は、次に掲げるものとする。
(1) 武蔵村山市土地開発公社
(2) 社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会
(3) 公益社団法人武蔵村山市シルバー人材センター
(4) 一般社団法人武蔵村山観光まちづくり協会
一部改正〔平成23年規則11号・令和3年3号〕
(公文書目録の作成)
第10条 条例第31条に規定する公文書の検索に必要な目録は、武蔵村山市文書管理規程(昭和44年村山町規程第8号)に基づく文書検索カードその他実施機関が定めるものとする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第32条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項について、市報への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 公文書の開示請求の状況
(2) 公文書の開示請求に対する決定の状況
(3) 開示決定等についての審査請求の状況
(4) 審査会の審査の状況
(5) 条例第28条第1項の規定に基づく情報公表の実績
一部改正〔平成28年規則25号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(武蔵村山市公文書公開条例施行規則の廃止)
2 武蔵村山市公文書公開条例施行規則(昭和60年武蔵村山市規則第21号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月18日規則第5号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第7条並びに第3号様式、第4号様式及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月6日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)

写しの作成方法の区分

費用の額

プリンターにより作成する場合

(1) 単色刷り 片面1枚につき10円

(2) 多色刷り 片面1枚につき20円

電磁的記録媒体等により作成する場合

複製に要する費用の実費に相当する額

全部改正〔平成28年規則25号〕
第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成22年規則31号・令和3年3号〕
第2号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則3号〕
第3号様式(第3条関係)
全部改正〔平成28年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕
第4号様式(第3条関係)
全部改正〔平成28年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕
第5号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則3号〕
第6号様式(第5条関係)

一部改正〔平成20年規則5号・令和3年3号〕
第7号様式(第5条関係)
全部改正〔平成28年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕
第8号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則3号〕