○武蔵村山市高齢者救急通報システム事業運営要綱
昭和61年10月1日訓令(乙)第89号
注 平成19年6月22日訓令(乙)第114号より条文注記入る。
武蔵村山市高齢者救急通報システム事業運営要綱
題名改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者救急通報システム事業を運営することにより、緊急事態における高齢者の不安を解消するとともに、生活の安定を確保し、もつて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者救急通報システム」とは、高齢者が家庭内において急病、事故等の緊急事態に陥つたとき、無線発報器等を用いて市からの委託を受けた民間事業者(以下単に「民間事業者」という。)が運営する受信センター(以下「民間受信センター」という。)に通報することにより、関係機関及び専門の現場派遣員による援助を得て、当該高齢者の救援を行う制度をいう。
一部改正〔平成21年訓令(乙)30号・令和3年44号・133号〕
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、武蔵村山市内に住所を有する65歳以上の一人暮らしの高齢者又は65歳以上の高齢者だけで構成されている世帯に属する高齢者であつて、慢性疾患にかかつている等日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの及びこれに準ずると市長が認めるものとする。
全部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(申請)
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有する者であつて同号イ(1)に規定する市町村民税世帯非課税者(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であるものについては、当該老齢福祉年金の受給権を有することを証する書類及びその属する世帯の世帯員全員の当該年度分(4月から6月までの間に行う申請にあつては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況を証する書類
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、同法の規定による保護を受けていることを証する書類
(3) 市町村民税世帯非課税者であつて第1号に該当しない者については、その属する世帯の世帯員全員の当該年度分の市町村民税の課税の状況を証する書類
(4) 当該年度分の市町村民税が非課税であり、かつ前2号に該当しない者については、その者の当該年度分の市町村民税の課税の状況を証する書類
(5) 前各号のいずれにも該当しない者については、その者の当該年度分の所得の状況を証する書類
2 市長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添付させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、救急通報システムの利用を希望する者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター又は武蔵村山市高齢者見守り相談室事業実施要綱(平成23年武蔵村山市訓令(乙)第113号)第3条第2項に規定する高齢者見守り相談室に、当該申請に関する手続を代わつて行わせることができる。
一部改正〔平成19年訓令(乙)114号・21年30号・28年74号・令和3年44号〕
(利用の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る対象者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定する。
2 市長は、前項の規定により利用の適否を決定したときは、高齢者救急通報システム利用決定通知書(第2号様式)又は高齢者救急通報システム利用申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成28年訓令(乙)74号・令和3年44号〕
(機器の貸与)
第6条 市長は、前条の規定により救急通報システムの利用を決定した者に対し、次に掲げる救急通報システム機器(以下「機器」という。)のうち必要なものを貸与する。
(1) 無線発報器
(2) 無線受信機(専用通報機組み込み型を含む。)
(3) 専用通報機
(4) 安否確認センサ
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(費用負担)
第7条 機器の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、機器の貸与に要する費用を負担するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長は、利用者に次の各号のいずれかの事由による著しい支出増又は収入減があると認めるときは、当該支出増又は収入減に相当する額を考慮して負担の額を決定することができる。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加による支出増
2 利用者は、前項の規定により負担すべき費用については、当月分の費用を翌月20日までに支払わなければならない。
3 前項の規定による支払は、民間事業者に対して行うものとする。
4 第1項に規定するもののほか、利用者は、機器の使用に係る電気料金及び市内転居等に伴い生じる機器の移設に係る費用を負担する。
全部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)133号〕
(費用負担の変更)
第8条 市長は、毎年度1回、公簿等により、利用者の市町村民税の課税状況を確認するものとする。
2 市長は、前項の確認の結果、前条第1項に規定する費用負担の額を変更したときは、高齢者救急通報システム事業利用者負担額変更通知書(第4号様式)により通知するものとする。
追加〔令和3年訓令(乙)44号〕
(機器の管理)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもつて機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、又は機器及びシステムを利用する権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。
3 利用者は、機器を本来の目的以外に使用してはならない。
4 利用者は、機器を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(届出事項)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者救急通報システム異動(消滅)届(第5号様式)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 救急通報システムの利用を辞退するとき。
(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
2 利用者が死亡したときは、その家族又は関係者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(利用の決定の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、救急通報システムの利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたと認められるとき。
(2) 辞退の申出をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が救急通報システムの利用について適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定に該当すると認めるときは、高齢者救急通報システム利用決定取消通知書(第6号様式)により、当該利用者に通知するものとする。ただし、利用者が死亡したときは、その家族又は関係者に連絡するものとする。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(機器の返還)
第12条 前条の規定により救急通報システムの利用を取り消された利用者(利用者が死亡したときは、その家族又は関係者)は、速やかに機器を返還しなければならない。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
(関係機関との連携)
第13条 市長は、救急通報システムの利用を決定したときは、速やかに必要事項を民間受信センターに通知するものとする。利用者又は緊急連絡先に異動があつたときも、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
一部改正〔平成21年訓令(乙)30号・令和3年44号〕
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
附 則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
附 則(昭和62年6月1日訓令(乙)第80号)
この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月30日訓令(乙)第100号)
この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成元年6月29日訓令(乙)第77号)
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年3月24日訓令(乙)第6号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月30日訓令(乙)第93号)
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年7月31日訓令(乙)第96号)
1 この要綱による改正後の武蔵村山市緊急通報システム事業運営要綱の規定は、平成3年7月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の武蔵村山市緊急通報システム事業運営要綱第1号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成4年6月25日訓令(乙)第93号)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成4年8月31日訓令(乙)第123号)
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年6月29日訓令(乙)第101号)
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年6月29日訓令(乙)第94号)
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年8月1日訓令(乙)第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の武蔵村山市高齢者緊急通報システム事業運営要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定によりされた申請は、この要綱による改正後の武蔵村山市緊急通報システム事業運営要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定によりされた申請とみなす。
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱第5条の規定によりされた決定は、新要綱第5条の規定によりされた決定とみなす。
4 この要綱の施行の際、現に旧要綱第13条の規定により交付を受けた緊急通報協力員証は、新要綱第13条の規定により交付を受けた緊急通報協力員証とみなす。
附 則(平成7年6月21日訓令(乙)第89号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成8年7月1日訓令(乙)第156号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月19日訓令(乙)第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月13日訓令(乙)第136号)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令(乙)第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前になされた申請に係る負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月1日訓令(乙)第127号)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年4月12日訓令(乙)第56号)
この要綱は、平成12年4月1日以後に貸与する機器に係る費用負担について適用し、同日前に貸与した機器に係る費用負担については、なお従前の例による。
附 則(平成16年5月12日訓令(乙)第119号)
この要綱による改正後の武蔵村山市緊急通報システム事業運営要綱(以下「新要綱」という。)別表第1及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後新要綱第4条の規定による申請を行った利用者に係る費用負担の額の算定について適用し、施行日前にこの要綱による改正前の武蔵村山市緊急通報システム事業運営要綱第4条の規定による申請を行った利用者に係る費用負担の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成18年1月30日訓令(乙)第5号)
この要綱の施行の日前に改正前の第4条第2項の規定による申請をした者に係る機器の貸与に要する費用の負担については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日訓令(乙)第30号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「第115条の39第1項」を「第115条の45第1項」に改める部分に限る。)は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日訓令(乙)第162号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月15日訓令(乙)第74号)
この要綱は、平成28年4月15日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令(乙)第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の武蔵村山市緊急通報システム事業運営要綱(以下「旧要綱」という。)第7条第1項の規定による費用を既に支払つている者については、令和3年4月から、既支払額をこの要綱による改正後の武蔵村山市高齢者救急通報システム事業運営要綱(以下「新要綱」という。)別表に定める利用者の区分に応じた利用者負担額で除して得た月数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)を経過するまでの間は費用の支払を免除する。
3 この要綱の施行の日前に、旧要綱第3条第1号又は第4号(第1号に準ずると市長が認めた場合に限る。)に該当し、旧要綱第2条に規定する緊急通報システム(東京消防庁に通報することにより援助を行うものに限る。)の利用の決定を受けている者に係る緊急通報システムの利用に関する事項並びに緊急通報協力員の設置に関する事項については、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の日前に、武蔵村山市高齢者見守り相談室事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和3年武蔵村山市訓令(乙)第43号)による改正前の武蔵村山市高齢者見守り相談室事業実施要綱(平成23年武蔵村山市訓令(乙)第113号)第11条第2項の規定により安否確認センサの貸与を受けた者については、新要綱第6条の規定により貸与を受けたものとみなす。
5 この要綱の施行の日前に、旧要綱第6条の規定により機器の貸与を受けている者のうち緊急通報システム(民間事業者が運営する受信センターに通報することにより援助を行うものに限る。)を利用しているものが、新要綱第6条第4号の安否確認センサの貸与を受けようとするときは、新要綱第7条に規定する費用のほか、安否確認センサの設置費用を負担するものとする。
附 則(令和3年7月1日訓令(乙)第133号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、この要綱による改正後の武蔵村山市高齢者救急通報システム事業運営要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
高齢者救急通報システム事業費用負担基準

番号

利用者の区分

利用者負担額(月額)

無線発報器、無線受信機、専用通報機

安否確認

センサ

令第39条第1項第1号に掲げる者








令第39条第1項第2号に掲げる者

1,000

令第39条第1項第3号に掲げる者

令第39条第1項第4号に掲げる者

令第39条第1項第5号に掲げる者

令第39条第1項第6号に掲げる者

500

令第39条第1項第7号に掲げる者

2,200

令第39条第1項第8号に掲げる者

令第39条第1項第9号に掲げる者

10

令第39条第1項第10号に掲げる者

全部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
第1号様式(第4条関係)

全部改正〔平成28年訓令(乙)74号〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
第2号様式(第5条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
第3号様式(第5条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
第4号様式(第8条関係)
追加〔令和3年訓令(乙)44号〕
第5号様式(第10条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕
第6号様式(第11条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)44号〕