○武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月29日規則第16号
武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例施行規則
題名改正〔平成25年規則2号〕
(趣旨)
一部改正〔平成25年規則2号〕
(交付の申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 会派の代表者は、次条第1項又は第2項の規定により通知を受けた政務活動費の額に条例第4条第1項に規定する所属議員数の異動に伴う調整の必要が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(交付額の決定)
第3条 市長は、会派から前条第1項の規定による申請があったときは、当該会派に対して交付する政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し、議長を経由して政務活動費交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該会派に係る条例第4条に規定する既交付額と異動後の交付額との差額を決定し、当該会派の代表者に対し、議長を経由して政務活動費変更交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(交付の請求)
第4条 前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(第4号様式)を提出しなければならない。ただし、当該会派に係る条例第4条に規定する既交付額が異動後の交付額を上回るときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(届出)
第5条 会派の代表者は、会派を解散したとき、又は会派の名称等に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して会派解散・異動届(第5号様式)を提出しなければならない。
(収支報告書の様式)
第6条 条例第6条第1項又は第3項の規定により提出すべき収支報告書の様式は、第6号様式による。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(収支報告書等の写しの送付)
第7条 議長は、条例第6条の規定により提出された収支報告書及び経費の支出を証する書類の写しを市長に送付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(交付額の確定)
第8条 市長は、前条に規定する書類の写しの送付を受けた場合は、その内容を審査して交付額を確定し、政務活動費交付額確定通知書(第7号様式)により、議長を経由して会派の代表者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則2号〕
(会計帳簿の整理保管)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の収支に係る会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで、これを保存しなければならない。
一部改正〔平成25年規則2号〕
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、武蔵村山市議会会派政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年武蔵村山市条例第1号)による改正前の武蔵村山市議会会派政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費に関する取扱いについては、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則2号〕
第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則2号〕
第3号様式(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則2号〕
第4号様式(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則2号〕
第5号様式(第5条関係)
一部改正〔平成25年規則2号〕
第6号様式(第6条関係)(1枚目)

一部改正〔平成25年規則2号〕
第7号様式(第8条関係)
一部改正〔平成25年規則2号〕