○武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成14年8月9日訓令(乙)第113号
注 平成19年3月30日訓令(乙)第16号より条文注記入る。
武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
題名改正〔平成26年訓令(乙)65号〕
(目的)
第1条 この要綱は、国の特別対策である「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」に基づき、生計困難者及び生活保護受給者等に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(社会福祉法人及び市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)がその社会的な役割に鑑み利用者の負担を軽減することにより、高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕
(定義)
第2条 この要綱において「生計困難者等」とは、武蔵村山市(以下「市」という。)が行う介護保険の被保険者であり、かつ、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第5項に規定する市町村民税世帯非課税者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯にあっては150万円とし、2人以上の世帯にあっては150万円に2人以降の世帯員1人につき50万円を加えた額とする。)以下であること。
(2) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(単身世帯にあっては350万円とし、2人以上の世帯にあっては350万円に2人以降の世帯員1人につき100万円を加えた額とする。)以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 利用者負担額の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 この要綱において「生活保護受給者等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている同法第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等をいう。
全部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕、一部改正〔平成26年訓令(乙)160号〕
(対象サービス)
第3条 利用者負担額を軽減する措置(以下「軽減措置」という。)の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 看護小規模多機能型居宅介護
(11) 介護老人福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
追加〔平成19年訓令(乙)16号〕、一部改正〔平成26年訓令(乙)65号・28年98号・142号・29年6号・31年29号・令和2年168号〕
(事業の実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、前条の対象サービスを提供する社会福祉法人等とする。
2 社会福祉法人等は、軽減措置を行おうとするときは、武蔵村山市長(以下「市長」という。)及び東京都知事に対して、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(
第1号様式)により、その旨を申し出なければならない。
全部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕
(軽減措置の対象者)
第5条 軽減措置の対象者は、市が行う介護保険の被保険者であって、生計困難者等及び生活保護受給者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者であって、利用者負担割合が5パーセント以下である者(ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は対象外とする。)
全部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕、一部改正〔平成29年訓令(乙)6号・31年29号〕
(対象となる利用者負担額)
第6条 軽減措置の対象となる利用者負担額(以下「対象利用者負担額」という。)は、対象サービスの利用に係る利用者負担額のうち、次に掲げるものとする。ただし、第3条の対象サービスのうち、同条第3号、第9号、第11号及び第12号に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。なお、生活保護受給者等にあっては、第3条の対象サービスのうち同条第3号、第9号、第11号及び第12号に掲げるもののうち、個室の滞在に要する費用のみ対象とする。
(1) 介護費負担
(2) 食費負担
(3) 居住費(滞在費)負担
(4) 宿泊費負担
全部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)98号・142号・29年6号・31年29号〕
(軽減の割合及び方法)
第7条 社会福祉法人等は、対象サービスに係る対象利用者負担額の4分の1(対象サービスの利用者が老齢福祉年金受給者であるときはその2分の1、生活保護受給者等であるときはその全額)を軽減するものとする。
2 第4条第2項の規定による申出をした社会福祉法人等は、対象サービスの利用者から第10条第4項に規定する確認証の提示を受け、当該確認証に記載された割合によって利用者負担額を軽減するものとする。
全部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)142号〕
(高額介護サービス費等との適用関係)
第8条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費との適用関係については、この要綱の規定により行われる利用者負担額の軽減の適用を行った後の利用者負担額に基づいて支給するものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、この要綱の規定により行われる利用者負担額の軽減の対象としない。
2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱の規定により行われる利用者負担額の軽減の適用を行った後の利用者負担額に基づいて支給を行うものとする。
3 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、この要綱の規定により行われる利用者負担額の軽減の適用を行う前の利用者負担額に基づいて支給するものとする。
追加〔平成26年訓令(乙)65号〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)98号〕
(社会福祉法人等による補助)
第9条 市長は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、2分の1を助成するものとする。ただし、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が1パーセントを超える場合は、当該超える部分に対してのみ、その2分の1を助成することができる。
2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、その全額を助成するものとする。
全部改正〔平成28年訓令(乙)142号〕
(軽減措置の申請等)
第10条 軽減措置を受けようとする者は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(
第2号様式。以下「確認申請書」という。)に、収入及び預貯金等申告書(
第3号様式)及び資産及び扶養の有無に関する申告書(
第4号様式)を添付して市長に申請しなければならない。
3 軽減を受けようとする者は、第1項の規定による申請に際しては、法第12条第3項の被保険者証を提示しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して軽減措置の対象とすることの可否を速やかに決定し、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象決定通知書(
第5号様式)により当該申請を行った者に通知するとともに、その者が軽減措置を受けることができる者であるときは、生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証(
第6号様式。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令(乙)65号・28年142号〕
(軽減措置の開始)
第11条 前条第4項の規定による通知及び確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)は、同項の規定による決定のあった日の属する月の翌月から軽減措置を受けることができる。
追加〔平成26年訓令(乙)65号〕
(確認証の提示)
第12条 軽減対象者は、軽減措置を受けようとするときは、社会福祉法人等が第4条の申出を行ったものであるかを確認の上、確認証を提示して対象サービスを利用しなければならない。
追加〔平成26年訓令(乙)65号〕
(確認証の有効期限)
第13条 確認証の有効期限は、確認証を交付した月の属する年度の翌年度の7月末日とする。ただし、確認証を交付した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日とする。
一部改正〔平成26年訓令(乙)65号・28年98号〕
(確認証の更新)
第14条 軽減対象者は、確認証の有効期限経過後においても引き続き利用者負担額軽減措置を受けようとするときは、市長に確認証の更新を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、有効期限が到来する年度の6月30日までに確認申請書により行わなければならない。
一部改正〔平成26年訓令(乙)65号・28年98号〕
(確認証の再交付)
第15条 確認証の交付を受けた者が、交付を受けた確認証を紛失し、又は毀損したときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。
2 前項の規定による申請は、確認申請書により行うものとする。この場合において、当該申請が毀損によるときは、その毀損した確認証を確認申請書に添付しなければならない。
3 確認証を紛失したことにより再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに、その発見した確認証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令(乙)65号〕
(確認証の提出)
第16条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に提出しなければならない。
(1) 確認証の有効期限が経過したとき。
(2) 死亡等により市が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者等でなくなったとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 生活保護受給者等でなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
一部改正〔平成21年訓令(乙)106号・26年65号・令和2年168号〕
附 則
(適用期日)
1 この要綱は、平成14年7月1日から適用する。
(平成21年度の介護報酬の改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「28パーセント(第3条第1項第2号及び第3号に掲げる対象利用者負担額(以下「食費等」という。)については25パーセント)」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント(食費等については50パーセント)」とする。
(平成26年度の生活保護法による保護の基準に伴う特例措置)
3 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第136号)による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護の適用を受けなくなった者であって、同日において改正前の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定により利用者負担が軽減され、又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象者に該当する者については、第7条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(対象サービスの利用者が老齢福祉年金受給者であるときは2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
追加〔平成26年訓令(乙)160号〕
(平成27年度の生活保護法による保護の基準の改正に伴う特例措置)
4 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第227号)による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護の適用を受けなくなった者であって、同日において改正前の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定により利用者負担が軽減され、又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象者に該当する者については、第7条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(対象サービスの利用者が老齢福祉年金受給者であるときは2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
追加〔平成28年訓令(乙)98号〕
(平成30年度の生活保護法による保護の基準の改正に伴う特例措置)
5 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第317号)による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護の適用を受けなくなった者であって、同日において改正前の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定により利用者負担が軽減され、又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象者に該当する者については、第7条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(対象サービスの利用者が老齢福祉年金受給者であるときは2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
追加〔平成31年訓令(乙)29号〕
(令和元年度の生活保護法による保護の基準の改正に伴う特例措置)
6 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第66号)による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護の適用を受けなくなった者であって、同日において改正前の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定により利用者負担が軽減され、又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象者に該当する者については、第7条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(対象サービスの利用者が老齢福祉年金受給者であるときは2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
追加〔令和2年訓令(乙)168号〕
(令和2年度の生活保護法による保護の基準の改正に伴う特例措置)
7 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第124号)による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護の適用を受けなくなった者であって、同日において改正前の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定により利用者負担が軽減され、又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住に要する費用の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象者に該当する者については、第7条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(対象サービスの利用者が老齢福祉年金受給者であるときは2分の1)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
追加〔令和2年訓令(乙)218号〕
附 則(平成15年9月3日訓令(乙)第128号)
(経過措置)
1 この要綱による改正後の第3条及び第6条の規定は、平成15年7月1日以後にサービス提供者が実施する対象サービスに係る軽減措置について適用し、同日前にサービス提供者が実施した対象サービスに係る軽減措置については、なお従前の例による。
(武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱の一部改正)
2 武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱(平成14年武蔵村山市訓令(乙)第115号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年3月31日訓令(乙)第18号)
武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱(平成14年武蔵村山市訓令(乙)第115号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年9月30日訓令(乙)第130号)
この要綱による改正後の第3条及び第5条から第8条までの規定は、平成17年10月1日以後にサービス提供者が実施する対象サービスに係る軽減措置について適用し、同日前にサービス提供者が実施した対象サービスに係る軽減措置については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日訓令(乙)第25号)
1 この要綱による改正後の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成17年10月1日以後に行われる対象サービスに係る利用者負担額軽減措置について適用し、同日前に行われた対象サービスに係る利用者負担額軽減措置については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の第4条の規定により行われた申出については、この要綱による改正後の第4条の規定による申出とみなす。
附 則(平成21年5月8日訓令(乙)第106号)
この要綱による改正後の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後に行われる対象サービスに係る利用者負担額軽減措置について適用し、同日前に行われた対象サービスに係る利用者負担額軽減措置については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月16日訓令(乙)第65号)
この要綱は、平成26年4月16日から施行する。
附 則(平成26年9月29日訓令(乙)第160号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月25日訓令(乙)第98号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2号様式の改正規定は平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年度においては、自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、第9条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において助成措置以外の実施方法は、第2条から第8条まで及び第10条から第16条までに定めるとおりとする。
附 則(平成28年5月23日訓令(乙)第142号)
1 この要綱は、平成28年5月23日から施行し、この要綱による改正後の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)に規定は、同年4月1日から適用する。
2 改正後の要綱第4条の規定は、同年3月31日までに申出を行った通所介護事業所のうち、平成28年4月1日付で地域密着型通所介護へ移行した事業所(みなし指定事業所)については、「地域密着型通所介護」での申出があったものとし、新たに申出は不要とする。
3 平成28年度においては、自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、第9条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合についても、助成措置以外の実施方法は、改正後の要綱第2条から第8条まで及び第10条から第16条までに定めるとおりとする。
附 則(平成29年2月1日訓令(乙)第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令(乙)第29号)
この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和2年7月22日訓令(乙)第168号)
この要綱は、令和2年7月22日から施行し、この要綱による改正後の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年12月15日訓令(乙)第218号)
この要綱は、令和2年12月15日から施行し、この要綱による改正後の武蔵村山市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和2年訓令(乙)168号〕
第2号様式(第10条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)98号・31年29号・令和2年168号〕
第3号様式(第10条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成31年訓令(乙)29号・令和2年168号〕
第4号様式(第10条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成31年訓令(乙)29号・令和2年168号〕
第5号様式(第10条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成29年訓令(乙)6号・31年29号・令和2年168号〕
第6号様式
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)98号・29年6号・31年29号・令和2年168号〕