○武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年10月13日規則第40号
武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成19年規則36号〕
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
追加〔平成19年規則36号〕
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
一部改正〔平成9年規則43号・10年34号・18年54号・19年36号〕
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設に入所している者)
第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設に入所している者とは、条例第6条第1項第1号の乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額又は同項第2号の学齢児童及び高校生等に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(以下これらを「対象者等負担額」という。)を国又は地方公共団体において負担している施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令の規定による措置によらずに入所した場合に対象者等負担額を国又は地方公共団体において負担しない施設を含み、通所により利用する施設を除く。)に入所している者であって、対象者等負担額が国又は地方公共団体によって負担されるものをいう。
全部改正〔平成18年規則54号〕、一部改正〔平成19年規則36号・令和4年40号〕
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第5条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次の額とする。
(1) 扶養親族等及び扶養親族等でない子どもがないときは、6,220,000円
(2) 扶養親族等又は扶養親族等でない子どもがあるときは、6,220,000円に当該扶養親族等及び扶養親族等でない子ども1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき440,000円)を加算した額
一部改正〔平成7年規則49号・8年80号・10年34号・11年58号・13年33号・14年44号・18年54号・19年36号・24年32号・30年42号・令和4年40号〕
(条例第4条第2項に規定する所得の範囲)
第6条 条例第4条第2項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月1日から9月30日までの間に医療費の助成を受けようとする場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
一部改正〔平成19年規則36号〕
(条例第4条第2項に規定する所得の額の計算方法)
第7条 条例第4条第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から80,000円を控除した金額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
一部改正〔平成6年規則7号・11年58号・14年44号・17年9号・18年54号・19年36号・22年22号・28年82号・30年30号・令和3年30号〕
(条例第5条の医療証の交付申請)
第8条 条例第5条の規定による申請は、子ども医療医療証交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 子どもを養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得(1月1日から9月30日までの間に医療費の助成を受けようとする場合は前々年の所得とする。)の状況を証する書類
2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受けている者(以下「児童手当受給者」という。)が、児童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、同項第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。
3 市長は、条例第5条の規定による申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、当該対象者が養育している者が乳幼児であるときは医療証(第2号様式)を、当該対象者が養育している者が学齢児童であるときは医療証(第3号様式)を、当該対象者が養育している者が高校生等であるときは医療証(第4号様式)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは、子ども医療医療証交付申請却下決定通知書(第5号様式)により通知する。
一部改正〔平成17年規則9号・19年36号・24年32号・28年35号・令和4年40号〕
(医療証の有効期限)
第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期日までに6歳に達する乳幼児を養育している者に交付する医療証の有効期限は、当該乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、4月1日に学齢児童を養育している者に交付する医療証に更新する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期日までに15歳に達する学齢児童を養育している者に交付する医療証の有効期限は、当該学齢児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、4月1日に高校生等を養育している者に交付する医療証に更新する。
4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期日までに18歳に達する高校生等を養育している者に交付する医療証の有効期限は、当該高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
一部改正〔平成19年規則36号・令和4年40号〕
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成19年規則36号〕
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療医療証再交付申請書(第6号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。この場合において、医療証を破り、又は汚したときは、その医療証を添えなければならない。
2 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成19年規則36号・令和4年40号〕
(条例第7条第2項の助成の方法の特例)
第12条 条例第7条第2項の市長が特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療費助成申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類又は子どもに係る医療費の支払を証する書類を添付しなければならない。ただし、武蔵村山市が国民健康保険法による保険者として子どもに係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則9号・18年54号・19年36号・令和4年40号〕
(条例第9条の規則で定める届出)
第13条 条例第9条第1項の規定による届出は、子ども医療費助成申請事項変更(消滅)届(第8号様式)に医療証を添えて行わなければならない。
2 条例第9条第2項の規定による届出は、子ども医療現況届(第9号様式)に対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。
3 条例第9条第3項の規定による届出は、第三者行為による傷病届(第10号様式)により行わなければならない。
一部改正〔平成17年規則9号・19年36号・26年22号・28年35号・令和4年40号〕
(受給資格消滅の通知)
第14条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるときは、子ども医療医療費助成受給資格消滅通知書(第11号様式)により当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡したときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年規則36号・26年22号・令和4年40号〕
(電子情報処理組織による申請等)
第15条 第11条第1項の規定による申請は、市長の指定する電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。この場合において、当該申請に添えなければならない書類があるときは、速やかに当該書類を郵便等により送付する方法により、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により行われた申請は、同項の市長の使用に係る電子計算機のうち、市長が契約によりその運用を委託した者の管理するデータベースにその記録がされたときに、市長に到達したものとみなす。
追加〔平成17年規則9号〕、一部改正〔平成19年規則36号〕
(損害賠償の請求権の譲渡)
第16条 条例第11条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、子どもの医療費助成制度に係る債権譲渡について(第12号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第11条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第13号様式)により行うものとする。
追加〔平成26年規則22号〕、一部改正〔令和4年規則40号〕
(書類添付の省略)
第17条 市長は、この規則の規定による申請又は届出を行う際に添付する書類により証明すべき事実を、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
一部改正〔平成19年規則36号・26年22号〕
附 則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月25日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第3号様式及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に武蔵村山市乳幼児医療費助成に関する条例(平成5年武蔵村山市条例第27号。以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(施行日以降、条例第3条第2項の規定により受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、施行日の前日に対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同項中「3,278,000円」とあるのは、「3,630,000円」とする。
附 則(平成8年3月29日規則第21号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月24日規則第80号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年8月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成11年9月30日規則第58号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の第5号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成13年8月23日規則第33号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成17年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式及び第7号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月30日規則第54号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年1月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年8月10日規則第21号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日規則第22号)
この規則は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の一部の施行の日(平成22年6月1日)から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第1号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年6月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月14日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条第1項の規定は、平成30年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、平成30年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月19日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月5日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式又は第3号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の第2号様式又は第3号様式による医療証とみなす。
3 この規則による改正後の第7条の規定は、令和3年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月4日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式及び第3号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期限に限り、この規則による改正後の第2号様式及び第3号様式による医療証とみなす。
第1号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕
第2号様式(第8条関係)
全部改正〔平成14年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則9号・19年36号・21年21号・24年32号・令和3年30号・4年40号〕
第3号様式(第8条関係)

追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成21年規則21号・24年32号・令和3年30号・4年40号〕
第4号様式(第8条関係)
追加〔令和4年規則40号〕
第5号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕
第6号様式(第11条関係)
一部改正〔平成8年規則21号・19年36号・令和3年30号・4年40号〕
第7号様式(第12条関係)
一部改正〔平成8年規則21号・12年40号・19年36号・21年2号・令和3年30号・4年40号〕
第8号様式(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則21号・19年36号・21年2号・令和3年30号・4年40号〕
第9号様式(第13条関係)
追加〔平成28年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕
第10号様式(第13条関係)
追加〔平成26年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕
第11号様式(第14条関係)
全部改正〔平成28年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕
第12号様式(第16条関係)
追加〔平成26年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕
第13号様式(第16条関係)
追加〔平成26年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則30号・4年40号〕