○武蔵村山市児童育成手当条例施行規則
昭和46年10月1日規則第30号
武蔵村山市児童育成手当条例施行規則
(趣旨)
追加〔昭和56年規則23号〕
(精神又は身体に障害を有した状態等)
第2条 条例第4条第1項第1号の精神若しくは身体に障害を有した状態とは、精神又は身体の障害の状態が別表に定める障害の状態のいずれかに該当するものとする。
2 条例第4条第1項第1号のこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童であつて、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものとする。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が前各号のいずれかに準ずると認める児童
全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔平成24年規則30号・25年47号〕
(所得の額)
第3条 条例第4条第2項第1号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは3,604,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは3,604,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。
全部改正〔平成12年規則23号〕、一部改正〔平成13年規則20号・14年31号・16年2号・24年20号・30年40号〕
(所得の範囲)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成10年規則18号〕
(所得の額の計算方法)
第4条の2 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から80,000円を控除した額とする。
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和60年規則12号・63年20号・平成元年22号・2年25号・6年13号・10年18号・11年39号・14年31号・46号・16年2号・18年47号・24年20号・28年80号・30年27号・令和3年21号〕
(施設)
第4条の3 条例第4条第2項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
追加〔平成10年規則18号〕、一部改正〔平成11年規則17号・16年2号・18年47号・24年20号・25年23号・28年80号〕
(受給資格等の認定の申請)
第5条 条例第6条の規定による受給資格及び手当の額についての認定の申請は、児童育成手当認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が武蔵村山市内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本
(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと又は当該支給要件児童が第2条第2項各号のいずれかに該当することによつて申請する場合には、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類
(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
(8) 受給資格者が、その年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、武蔵村山市以外の区市町村に住所を有していたときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年とする。)の次の事項についての当該区市町村の長の証明書
ア 所得の額
イ 条例第4条第2項第1号に規定する扶養親族等の有無及び数
ウ 第3条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び控除対象扶養親族の有無並びに数
(9) 受給資格者が、前年(1月から5月までの間の受給資格に係る手当については、前々年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類
一部改正〔昭和49年規則35号・53年14号・56年23号・57年24号・平成4年14号・5年23号・6年20号・10年18号・13年20号・16年2号・24年20号・28年33号・30年27号・40号・令和3年21号〕
(認定及び却下の通知)
第6条 市長は、条例第6条の規定により認定をしたときは、児童育成手当認定通知書(第3号様式)により、当該受給資格者に通知する。
2 市長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(第4号様式)により、当該申請をした者に通知する。
一部改正〔昭和49年規則35号・53年14号・56年23号〕
(支払の時期の特例)
第7条 条例第7条の3ただし書の特別な事情とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払の時期が経過した後において支払うとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。
一部改正〔昭和53年規則14号・56年23号・平成元年22号・16年2号〕
(手当の額の改定)
第8条 手当の額の改定の申請は、児童育成手当額改定申請書(第5号様式)により行わなければならない。この場合において、手当の額の増額をする事由の改定申請であつて第5条第1号から第7号までに掲げるときのいずれかに該当する者は、当該各号に定める書類を添えなければならない。
2 市長は、手当の額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知する。
3 市長は、手当の額の改定の申請があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(第7号様式)により、当該申請をした者に通知する。
一部改正〔昭和49年規則35号・53年14号・56年23号・平成6年13号・8年43号・10年18号・16年2号〕
(支払の停止)
第9条 市長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が第11条又は第12条に規定する届出を怠つたことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。
一部改正〔昭和53年規則14号〕
(手当の返還請求)
第10条 市長は、条例第10条の規定による手当の返還、又は受給資格が消滅した者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還の請求は、児童育成手当返還請求書(第8号様式)により行うものとする。
一部改正〔昭和49年規則35号・53年14号・56年23号・平成8年43号〕
(届出)
第11条 条例第11条の規定による受給資格が消滅したときの届出は、児童育成手当受給資格消滅届(第9号様式)により行わなければならない。ただし、市長は、この規則の規定に基づいて提出された書類により、当該事実を確認することができるときは、当該書類をもつて、児童育成手当受給資格消滅届とみなすことができる。
全部改正〔昭和56年規則23号〕、一部改正〔平成8年規則43号〕
第11条の2 条例第11条第4号の市長が特に必要と認める事項に該当するときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 氏名を変更したとき、又は扶養する支給要件児童のうち氏名を変更したものがあるとき。
(2) 武蔵村山市内において住所を変更したとき。
(3) 扶養する支給要件児童のうち住所を変更したものがあるとき。
(4) 条例第11条第1号に掲げるもののほか、手当の支給要件を満たさなくなつたとき。
2 前項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより行う条例第11条の規定による届出は、前項第1号に該当する者にあつては児童育成手当氏名変更届(第10号様式)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本を添えて、同項第2号に該当する者にあつては児童育成手当住所変更届(第11号様式)に第5条第2号に掲げる書類(同居しないで支給要件児童を扶養することとなるときに限る。)を添えて、同項第3号に該当する者にあつては児童育成手当住所変更届に同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなるときは第5条第1号に掲げる書類を、変更後の住所が武蔵村山市外となるときは当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写しを添えて、それぞれ行わなければならない。
追加〔昭和56年規則23号〕、一部改正〔平成8年規則43号・10年18号・16年2号・26年20号〕
(現況の届出)
第12条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童育成手当現況届(第11号様式の2)を市長に提出しなければならない。この場合において、第5条第1号、第2号、第3号、第4号、第8号又は第9号に掲げるときのいずれかに該当する者は、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一部改正〔昭和53年規則14号・55年23号・56年23号・平成6年13号・10年18号・16年2号・28年33号・30年27号・令和3年21号〕
(受給資格消滅の通知)
第13条 市長は、受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、児童育成手当受給資格消滅通知書(第12号様式)により、当該受給者であつたものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。
一部改正〔昭和49年規則35号・53年14号・平成8年43号〕
(未支払の手当)
第14条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が扶養していた条例第4条第1項に規定する支給要件児童であつた者に、その未支払の手当を支払うことができる。
追加〔昭和56年規則23号〕、一部改正〔昭和57年規則24号〕
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもつて足りるものとする。
全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成10年規則18号・24年20号〕
(台帳)
第16条 市長は、児童育成手当受給者台帳(第13号様式)を備え、第6条第1項の規定により、児童育成手当認定通知書を送付した者をこれに登載する。
一部改正〔昭和49年規則35号・53年14号・56年23号・平成8年43号〕
付 則
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、条例付則第4項の規定に基づいてなされる手続きに関しては、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年12月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月1日規則第35号)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則に定めた様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和53年6月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。ただし、第4条に係る改正規定は昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月28日規則第20号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月30日規則第23号)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則に定めた様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和57年6月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則により作成した様式で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和58年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年7月23日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則第3条並びに第4条の2第2項第2号及び第3号の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月30日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附 則(平成2年7月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成2年6月1日から適用する。
附 則(平成3年6月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月29日規則第17号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成5年5月31日規則第23号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第4条の2第1項の規定は、平成6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年5月以前の月分の児童育成手当の支給に係る改正後の規則第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附 則(平成6年7月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則第3条及び第5条の規定は、平成6年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。
附 則(平成7年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則第3条の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附 則(平成8年3月30日規則第43号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月31日規則第66号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成9年5月30日規則第22号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則第1号様式、第3号様式、第5号様式、第11号様式及び第13号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成11年3月26日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則による第1号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成12年5月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則による第1号様式、第5号様式、第9号様式、第10号様式及び第11号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成13年5月11日規則第20号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成14年5月27日規則第31号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年10月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の2第1項の規定は、平成16年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成18年9月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の2第2項の規定は、平成18年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成24年5月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の3第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日規則第47号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年5月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月28日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の2第1項の規定は、平成30年6月以降の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の2、第5条第10号及び第12条の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年12月19日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月14日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市児童育成手当条例施行規則の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

両眼の視力の和が0.04以下の者(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測定する。)

両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者

両上肢の機能に著しい障害を有する者

両上肢の全ての指を欠く者

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する者

両下肢の機能に著しい障害を有する者

両下肢を足関節以上で欠く者

体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有する者

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することができない状態で、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する者

10

精神に、労働することができない状態で、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者

11

傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することができない状態で、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者であつて、市長が定めるもの

全部改正〔昭和56年規則23号〕、一部改正〔平成元年規則22号・10年18号・24年20号〕
第1号様式(第5条関係)



全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成30年規則27号・40号・令和3年21号〕
第2号様式 削除
削除〔平成10年規則18号〕
第3号様式(第6条関係)

全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
第4号様式(第6条関係)
全部改正〔平成18年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
第5号様式(第8条関係)

全部改正〔平成10年規則18号〕、一部改正〔平成11年規則39号・12年23号・24年20号・30号・令和3年21号〕
第6号様式(第8条関係)
全部改正〔平成18年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
第7号様式(第8条関係)
全部改正〔平成18年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
第8号様式(第10条関係)
全部改正〔平成18年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
第9号様式(第11条関係)
全部改正〔平成8年規則43号〕、一部改正〔平成12年規則23号・令和3年21号〕
第10号様式(第11条の2関係)
全部改正〔平成8年規則43号〕、一部改正〔平成12年規則23号・令和3年21号〕
第11号様式(第11条の2関係)
全部改正〔平成8年規則43号〕、一部改正〔平成10年規則18号・12年23号・令和3年21号〕
第11号様式の2(第12条関係)



追加〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成30年規則40号・令和3年21号〕
第12号様式(第13条関係)
全部改正〔平成18年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
第13号様式(第16条関係)



追加〔平成8年規則43号〕、一部改正〔平成10年規則18号・24年20号・30号・令和3年21号〕