○武蔵村山市奨学資金条例施行規則
昭和47年4月14日規則第25号
武蔵村山市奨学資金条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和56年規則9号〕
(審議会の会長及び副会長)
第2条 武蔵村山市奨学資金審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔昭和50年規則2号・62年52号・平成10年27号・19年2号〕
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 この規則に定めるもののほか、審議会の会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮つて決定する。
一部改正〔昭和56年規則9号・平成10年27号・19年2号〕
(受給の資格)
第4条 条例第5条第1号ただし書の市長が特に必要と認める者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 学生寮等の寄宿を義務付けられている者
(2) 遠距離通学の困難を理由として、学生寮等に寄宿する者
追加〔平成元年規則4号〕、一部改正〔平成19年規則2号〕
(支給の申請)
第5条 条例第6条の規定による申請は、武蔵村山市奨学資金支給申請書(
第1号様式)に、武蔵村山市奨学生推薦調書(
第2号様式)を添えてしなければならない。
2 武蔵村山市奨学生推薦調書は、奨学金の支給を受けようとする者が在学する中学校若しくは高等学校等(
条例第1条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の校長(以下「在学学校長」という。)又はその者が在学していたこれらの学校の校長が作成するものとする。
全部改正〔昭和56年規則9号〕、一部改正〔平成元年規則4号・10年27号・19年2号・31年23号〕
(申請の時期)
第6条 奨学金の支給の申請時期は、次に定めるところによる。
(1) 高等学校等へ進学を希望する者 進学予定年の前年11月1日から当該進学予定年の1月31日まで
(2) 高等学校等に在学する者 随時
一部改正〔昭和51年規則19号・54年22号・56年9号・平成元年4号・8年16号・19年2号・31年23号〕
(奨学生の決定の時期)
第7条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)の決定は、毎年3月1日から同月25日までの間において行う。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号〕
(奨学生決定の基準)
第8条 条例第5条第2号の資格要件については、次に定める基準によつて認定しなければならない。
(1) 学習状態
向学心旺盛で高等学校等の全課程を履習する能力のある者
(2) 健康状態
高等学校等の修学に堪えうる見込みがあること。
(3) 人物
将来市民として、社会に貢献しうる見込みがあること。
(4) 経済的理由
学資が家計から全く支弁できないか、又は一部しか支弁できないもの
2 市長は、必要があると認めるときは、奨学生又は在学学校長に前項の認定に必要な書類の提出を求めることができる。
一部改正〔昭和50年規則2号・55年20号・56年9号・平成元年4号・8年16号・28年14号・31年23号〕
(奨学生の定数)
第9条 条例第7条に規定する奨学生は、24人以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内で24人を超えることができる。
一部改正〔昭和51年規則19号・平成元年4号・31年23号〕
(奨学生の決定通知)
第10条 市長は、
条例第7条の規定により奨学生を決定したときは、本人及び在学学校長に武蔵村山市奨学生決定通知書(
第3号様式)により、その旨通知するものとする。
一部改正〔昭和50年規則2号・56年9号・平成元年4号〕
(誓約書の提出)
第11条 前条の規定により決定通知を受けた奨学生は、当該通知を受けた日から10日以内に、保護者と連署した誓約書(
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 奨学生に決定された者が前項に規定する期間内に誓約書を提出しないときは、市長は、次条の規定による支給の時期を変更することができる。
全部改正〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則2号〕
(支給の方法)
第12条 奨学金は、4月から7月までの分を4月に、8月から11月までの分を8月に、12月から翌年3月までの分を12月にそれぞれ支給する。ただし、第7条ただし書の規定により同条本文に規定する時期以外の時期に奨学生を決定した場合は、この限りでない。
全部改正〔平成19年規則2号〕
(事後の調査)
第13条 市長は、奨学生が
条例第5条に定める要件を具備しているかどうかを、随時調査しなければならない。
追加〔昭和51年規則19号〕、一部改正〔平成元年規則4号〕
(報告の義務)
第14条 奨学生は、毎学年末に在学学校長が発行する学習状況を証明する書類を市長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和51年規則19号・56年9号・平成元年4号・19年2号〕
(支給の辞退)
第15条 奨学生は、特別な理由が生じたときは、いつでも奨学金の支給を辞退することができる。
2 前項の規定により奨学金の支給を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(
第5号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和51年規則19号・56年9号・平成元年4号・10年27号〕
(支給の停止及び返還)
第16条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、審議会に諮つた上、奨学金の支給を停止し、又は返還を命ずることができる。
(1) 学習状態が不良のため履修の見込みがないと認められるとき。
(2) けが、病気等のため履修の見込みがないと認められるとき。
(3) 武蔵村山市内に住所を有しなくなつたとき(第4条各号のいずれかに該当する者を除く。)。
(4) 奨学金の支給を必要としなくなつたとき。
(5) その他奨学生として適当と認められなくなつたとき。
2 奨学生は、退学を命ぜられたとき、又は奨学金の支給を受けるについて不正の事実が認められたときは、支給を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則2号・51年19号・55年20号・56年9号・平成元年4号・8年16号・10年27号・19年2号〕
(奨学金の休止)
第17条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間につき、奨学金の支給を休止する。
一部改正〔昭和51年規則19号・平成元年4号・19年2号〕
(届出の義務)
第18条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、若しくは退学し、又は停学にされたとき。
(2) 氏名、住所その他重要事項に異動のあつたとき。
3 奨学生が死亡したときは、保護者又は家族が戸籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和50年規則2号・51年19号・56年9号・平成元年4号・10年27号・19年2号〕
(委任)
第19条 この規則を実施するために必要な事務の一部は、武蔵村山市教育委員会に委任する。
一部改正〔昭和51年規則19号・56年9号・平成元年4号〕
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 第5条の規定による申請の時期は、昭和47年度分については、昭和47年4月1日から同年4月30日までと読み替えるものとする。
3 第6条の規定による決定の時期は、昭和47年度分については、昭和47年5月1日から同年5月31日までと読み替えるものとする。
4 第11条に定める基準月は、昭和47年度においては、4月を6月とし、4月、5月、6月及び7月分を支給するものとする。
一部改正〔昭和50年規則2号〕
付 則(昭和47年5月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月8日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市奨学資金条例施行規則の規定(第5号様式から第6号様式の4の改正規定中「現住所」を「住所」に改める部分を除く。)は、この規則の施行の日以後に奨学生に決定されたものについて適用し、この規則の施行の際、現に奨学生に決定されているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成28年規則14号〕
第2号様式(第5条関係)
全部改正〔昭和56年規則9号〕、一部改正〔平成元年規則4号・8年16号・10年27号・31年23号〕
第3号様式(第10条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕
第4号様式(第11条関係)
全部改正〔平成10年規則27号〕
第5号様式(第15条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕
第6号様式の1(第18条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕
第6号様式の2(第18条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕
第6号様式の3(第18条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕
第6号様式の4(第18条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕
第6号様式の5(第18条関係)
一部改正〔昭和56年規則9号・平成元年4号・8年16号・10年27号〕