○武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱
昭和50年4月1日訓令(乙)第2号
武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障害者(児)(以下「障害者」という。)が使用する自動車の運行に要するガソリン費及び軽油費(以下「ガソリン費等」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、武蔵村山市内(以下「市内」という。)に住所を有するもの(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。)で、
別表第1に定める程度の障害を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自己又は生計を一にする親族が運転資格を有し、及び所有する自動車を利用しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める期間は、助成の対象としない。
(2)
福祉タクシー事業実施要綱の規定に基づく福祉タクシー利用券の助成を受けていた者 福祉タクシー利用券を交付された月の初日から起算して、既に使用した福祉タクシー利用券の額面額の合計額3,000円(額面額の合計額に3,000円未満の端数が生じた場合は、その端数の額)につき1か月として計算し、得られた月までの間
(3) 所得(20歳未満の者にあっては、その者に係る世帯の生計中心者の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する生計同一配偶者及び扶養親族の有無並びに数に応じて、
別表第2に定める額を超える者 当該所得のあった年の翌年の10月1日から1年間
一部改正〔平成28年訓令(乙)201号・31年27号〕
(所得範囲)
第3条 前条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税について同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 第2条第2項第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2
別表第3左欄に定める控除又は免除を受けた者については、当該左欄に対応する右欄に定める控除額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一部改正〔平成30年訓令(乙)1号・令和3年137号〕
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1箇月のガソリン又は軽油の使用量に、1リットルにつき、ガソリン費にあつては55円、軽油費にあつては30円を乗じて得た額とする。ただし、1箇月の使用量が50リットルを超える場合は、50リットルを限度とする。
(認定の申請)
第6条 助成金の受給資格の認定を受けようとする者は、心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格認定申請書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添え、又は提示して市長に申請しなければならない。
(1) 障害の程度を示す書類
(2) 自動車の所有を証明する書類
(3) 本人又は生計を一にする親族の運転免許証の写し
(4) 住民票(20歳未満の者にあつては世帯員全員が記録された住民票)
(5) 前年の所得(1月から9月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類
一部改正〔平成24年訓令(乙)128号〕
(認定及び却下)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに資格要件を審査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格認定証(
第2号様式。以下「認定証」という。)を申請者に交付する。
2 前項の審査の結果受給資格がないと認めたときは、心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格却下通知書(
第3号様式)により申請者に通知する。
(助成の期間)
第8条 助成の期間は、第6条の規定による申請を受けた日の属する月から、受給資格の消滅した日の属する月までとする。
(助成金の請求)
第9条 認定証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、1月、4月、7月及び10月の各月の10日までに、それぞれの前月までの月分のガソリン費等について、心身障害者(児)ガソリン費等助成金請求書(
第4号様式)にガソリン費等の使用に係る領収書を添えて、市長に請求しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があつたときは、内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。
(受給資格の消滅)
第11条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもつて消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害者でなくなつたとき。
(3) 市内に住所を有しなくなつたとき。
(4) 自動車を所有しなくなつたとき。
(5) 本人又は生計を一にする親族が運転資格を有しなくなつたとき。
(7) 第2条第2項第4号に規定する施設に入所したとき。
一部改正〔平成28年訓令(乙)201号〕
(助成金の返還)
第12条 偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、市長は当該助成金をその者から返還させることができる。
(届出義務)
第13条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給者等変更届(
第5号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 使用自動車を変更したとき。
(4) 保護者の変更があつたとき。
(5) 第2条第2項第4号に規定する施設に入所したとき。
2 受給資格者は、第11条各号のいずれか(第1号を除く。)の一に該当することとなつたときは、速やかにその旨を心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格消滅届(
第6号様式)により、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成28年訓令(乙)201号〕
第14条 受給資格者は、毎年6月1日から9月30日までの間に心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格現況届(
第7号様式)に、第6条第4号に掲げる書類及び前年の所得の状況を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が他の方法により受給資格者の現況を把握できると認めた場合には、この限りでない。
一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
(受給資格消滅の通知)
第15条 市長は、受給資格者が、第2条の規定に該当しなくなつたときは、心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格消滅通知書(
第8号様式)により、受給資格者に通知する。ただし、受給資格者が死亡した場合においては、この限りでない。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この要綱の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(調査)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者について、当該職員をして調査をさせることができる。
(台帳)
第18条 市長は、心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格者台帳(
第9号様式)を備え、第7条第1項の規定により認定証を交付した者を、これに登載する。
2 市長は、受給資格者台帳の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもつて行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
(委任)
第19条 特別の事情によりガソリン費等の助成がこの要綱の規定により難いものの取扱いについては、健康福祉部長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月15日訓令(乙)第3号)
この要綱は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に使用されるガソリンに係るものから適用する。
附 則(昭和52年4月21日訓令(乙)第7号)
1 この要綱は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の武蔵村山市心身障害者ガソリン費補助要綱の規定は、昭和52年度分から適用し、昭和51年度分に使用したガソリン費については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月5日訓令(乙)第39号)
1 この要綱は、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正後の武蔵村山市心身障害者ガソリン費補助要綱の規定は、昭和53年度分から適用し、昭和52年度分に使用したガソリン費については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月21日訓令(乙)第51号)
1 この要綱は、昭和54年6月1日から適用する。
2 改正後の武蔵村山市心身障害者ガソリン費補助要綱の規定は、昭和54年6月分から適用し、昭和54年5月分までに使用したガソリン費については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年7月16日訓令(乙)第71号)
この要綱は、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月15日訓令(乙)第68号)
この要綱は、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年7月3日訓令(乙)第73号)
1 この要綱は、昭和57年7月1日から適用する。
2 改正後の武蔵村山市心身障害者ガソリン費補助要綱の規定は、昭和57年7月分から適用し、昭和57年6月分までに使用したガソリン費については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月31日訓令(乙)第5号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月9日訓令(乙)第15号)
1 この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の武蔵村山市心身障害者ガソリン費補助要綱の規定は、昭和60年度分から適用し、昭和59年度分に使用したガソリン費については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月18日訓令(乙)第93号)
この要綱は、平成元年9月19日から施行し、この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者ガソリン費補助要綱の規定は、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成4年8月31日訓令(乙)第118号)
この要綱は、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成7年8月14日訓令(乙)第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱の規定は、平成7年10月分から適用し、平成7年9月分までに使用したガソリン費等については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱第5条の規定により認定証の交付を受けた者については、改正後の同要綱第2条第2項第3号の規定にかかわらず、平成8年3月分までに使用したガソリン費等については、受給資格を有するものとする。
附 則(平成8年10月1日訓令(乙)第165号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱の規定は、平成8年10月分から適用し、平成8年9月分までに使用したガソリン費等については、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月30日訓令(乙)第147号)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年9月29日訓令(乙)第116号)
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令(乙)第16号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月20日訓令(乙)第145号)
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日訓令(乙)第162号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、市長の決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日において、現にこの要綱による改正前の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱第7条第1項の規定により認定証の交付を受けている者で、この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱第2条第2項第3号の規定により助成の対象者でなくなることとなるものに係るガソリン費等の助成については、平成13年3月分までは、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日訓令(乙)第11号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条改正規定は、平成13年3月31日から施行する。
附 則(平成13年9月28日訓令(乙)第110号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、市長の決裁の日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱(以下「改正前の要綱」という。)第7条の規定により心身障害者(児)ガソリン費等助成金受給資格認定証の交付を受けた者については、この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第2の規定は、平成13年6月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の要綱別表第2の規定は、平成13年10月1日以後になされた改正後の要綱第6条の規定による受給資格の認定の申請(以下単に「申請」という。)から適用し、同日前になされた改正前の要綱第6条の規定による申請については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日訓令(乙)第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱の規定は、平成18年4月以後の月分の助成金の請求について適用し、同月以前の月分の助成金の請求については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月16日訓令(乙)第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日訓令(乙)第201号)
この要綱は、平成28年12月27日から施行する。
附 則(平成30年1月10日訓令(乙)第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱第4条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分のガソリン費等の助成について適用し、同年7月以前の月分のガソリン費等の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日訓令(乙)第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条第2項第3号、別表第2及び第9号様式の規定は、平成31年10月以後の月分のガソリン費等の助成について適用し、同年9月以前の月分のガソリン費等の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月19日訓令(乙)第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の武蔵村山市心身障害者(児)ガソリン費等助成要綱の規定は、令和3年10月以後の月分のガソリン費等の助成について適用し、同年9月以前の月分のガソリン費等の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が軽度以上(知能指数75以下)であるもの |
2 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち4級以上であるもの |
3 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者 |
一部改正〔平成30年訓令(乙)1号〕
別表第2(第2条関係)
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円の加算をした額(所得税法に規定する生計同一配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族1人につき100,000円の加算をした額又は特定扶養親族1人につき250,000円の加算をした額) |
一部改正〔平成31年訓令(乙)27号〕
別表第3(第4条関係)
控除又は免除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号に規定する雑損控除 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費控除 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料控除 | 控除相当額。ただし、生計中心者が対象者でないときは、80,000円とする。 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第4号に規定する小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する障害者控除 | 一人につき270,000円。ただし、障害者本人が当該控除対象者である場合を除く。 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者控除 | 一人につき400,000円。ただし、障害者本人が当該控除対象者である場合を除く。 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除 | 270,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定するひとり親控除 | 350,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除 | 270,000円 |
(10) 地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者特別控除 | 控除相当額 |
一部改正〔平成30年訓令(乙)1号・令和3年137号〕
第1号様式(第6条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)26号〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第2号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)26号〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第3号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)26号〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第4号様式(第9条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第5号様式(第13条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第6号様式(第13条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第7号様式(第14条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第8号様式(第15条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)26号〕、一部改正〔令和3年訓令(乙)137号〕
第9号様式(第18条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)26号〕、一部改正〔平成31年訓令(乙)27号・令和3年137号〕