○武蔵村山市高齢者火災安全システム事業実施要綱
平成11年5月19日訓令(乙)第100号
注 平成19年6月18日訓令(乙)第113号より条文注記入る。
武蔵村山市高齢者火災安全システム事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者火災安全システム事業を実施することにより、寝たきりの高齢者及び一人暮らし等の高齢者の生活の安全を確保し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年訓令(乙)113号〕
(用語の意義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 一人暮らし等の高齢者 一人暮らしの高齢者若しくは高齢者のみの世帯の高齢者又はその生活の態様がこれらの者に準ずると認められる者をいう。
(3) 高齢者火災安全システム事業 火災発生の未然防止並びに火災発生時における迅速な消火活動及び高齢者の救助に資するために実施する次のア又はイの事業をいう。
ア
別表の機器の種目の欄に掲げる住宅用の防災機器等であって同表の性能等の欄に掲げる性能等を有するもの(以下「機器」という。)のうち自動消火装置、ガス安全システム、電磁調理器又は住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6に規定する住宅用防災警報器をいう。)(以下これらを「自動消火装置等」という。)を給付する事業(以下「自動消火装置等の給付」という。)
イ 機器のうち、火災警報器を給付し、及び専用通報機を貸与し、並びにこれらを設置することにより高齢者の家庭において発生した火災を検知して東京消防庁へ自動的に通報する事業(以下「火災自動通報」という。)
一部改正〔平成19年訓令(乙)113号・20年119号・令和6年24号〕
(対象者)
第3条 高齢者火災安全システム事業は、武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている高齢者であって、機器の区分に応じ、それぞれ
別表の対象者の欄に掲げるものを対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、自己の所有する家屋以外の家屋に居住する者で、その家屋の所有者又は管理人から機器(電磁調理器を除く。)の設置についての承諾が得られないものは、自動消火装置等の給付又は火災自動通報を利用することができない。
一部改正〔平成19年訓令(乙)113号・20年119号・24年128号・令和6年24号〕
(申請)
第4条 自動消火装置等の給付を利用しようとする者は、高齢者火災安全システム自動消火装置等給付申請書(
第1号様式)に、当該年度(4月から6月までの間に行う申請にあっては、前年度)においてその者が介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項各号のいずれに該当するかを証する書類(以下「所得段階証明書」という。)又はその写し及び自動消火装置等の見積書を添えて市長に申請しなければならない。
2 火災自動通報を利用しようとする者は、高齢者火災安全システム火災自動通報利用申請書(
第2号様式)に所得段階証明書又はその写し及び火災警報器の見積書を添えて市長に申請しなければならない。
3 第1項又は前項の規定による申請をしようとする者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
一部改正〔平成19年訓令(乙)113号・20年119号・21年19号・76号・24年128号〕
(書類の省略)
第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(決定)
第6条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に係る自動消火装置等の給付又は火災自動通報の実施の必要性を検討し、必要により東京消防庁の意見を聴いた上で、その可否を決定する。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(通知)
第7条 市長は、前条の規定により自動消火装置等の給付を実施することに決定したときは高齢者火災安全システム自動消火装置等給付決定通知書(
第3号様式)により、火災自動通報を実施することに決定したときは高齢者火災安全システム火災自動通報利用決定通知書(
第4号様式)により申請者に通知するとともに、高齢者火災安全システム機器給付券(
第5号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の規定により自動消火装置等の給付又は火災自動通報を実施しないことに決定したときは、高齢者火災安全システム申請却下通知書(
第6号様式)により申請者に通知する。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(機器の給付及び火災自動通報の設備の設置)
第8条 市長は、自動消火装置等の給付の実施を決定した者に対し、機器(火災警報器及び専用通報機を除く。)を現物で給付する。
2 市長は、火災自動通報の実施を決定した者に対し、火災警報器を現物で給付し、及び専用通報機を貸与し、並びにこれらを設置する。
3 前2項の規定により機器を給付された者(以下「機器の受給者」という。)は、当該機器を受領したときに、当該機器を納入した業者に対し給付券を提出するものとする。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(費用の負担)
第9条 機器の受給者は、当該機器の設置に要する次に掲げる費用の額を負担するものとする。
(1) 機器(専用通報機を除く。以下この項において同じ。)の購入費(機器の区分に応じて
別表の上限価格の欄に定める額を超えるときは、当該機器の上限価格)、配線工事費、撤去費及び保守費並びに火災自動通報を利用する場合における火災警報器の設定変更のための工事費の額を合計した額の1割に相当する額
(2) 前号の機器の購入費が機器の区分に応じて
別表の上限価格の欄に定める額を超えるときは、当該超える額
2 前条第2項の規定により火災警報器及び専用通報機を設置された者(以下「火災自動通報の利用者」という。)は、専用通報機の設置又は移設若しくは交換に要する次に掲げる費用の額の1割に相当する額を負担するものとする。
(1) 専用通報機の貸与に係る費用(専用通報機の取得価格(当該専用通報機が1年以上別に使用されたものであるときは、当該専用通報機の取得価格を7で除して得た額に当該専用通報機の残存耐用年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))に相当する額をいう。)
(2) 専用通報機の取付費
(3) 専用通報機の取外し費
(4) 専用通報機の保守費
(5) 専用通報機のバッテリー交換費
(6) 専用通報機のコンセント設置費
3 前2項の規定にかかわらず、令第39条第1項第1号から第5号までに掲げる者については、第1項第2号に掲げる額のみを負担するものとする。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号・令和6年24号〕
(機器の管理)
第10条 機器の受給者又は火災自動通報の利用者は、給付され、又は設置された機器を善良な管理者の注意をもって維持管理するとともに、これらをその目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、機器の給付又は設置に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(届出事項)
第11条 火災自動通報の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者火災安全システム異動(消滅)届(
第7号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 火災自動通報の利用を辞退するとき。
(3) 第3条に規定する高齢者火災安全システム事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。
2 火災自動通報の利用者が死亡したときは、その家族又は関係者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(火災自動通報の実施の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火災自動通報の実施の決定を取り消すものとする。
(1) 火災自動通報の利用者が第3条に規定する高齢者火災安全システム事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 火災自動通報の利用者から辞退の申出があったとき。
(3) 火災自動通報の利用者が武蔵村山市外に転出したとき。
(4) 火災自動通報の利用者が死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、火災自動通報の実施を適当でないと認めたとき。
2 市長は、火災自動通報の実施の決定を取り消したときは、高齢者火災安全システム火災自動通報利用取消通知書(
第8号様式)により当該取消しに係る火災自動通報の利用者に通知する。ただし、第1項第4号の事由による取消しの場合は、この限りでない。
一部改正〔平成20年訓令(乙)119号〕
(専用通報機の返還)
第13条 前条の規定により火災自動通報の実施の決定を取り消された者(同条第1項第4号の事由による取消しの場合は、その家族又は関係者)は、速やかに、市長に専用通報機を返還しなければならない。
追加〔平成20年訓令(乙)119号〕
(関係機関との連携)
第14条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て高齢者火災安全システム事業の円滑な推進を図るものとする。
2 市長は、火災自動通報の実施を決定し、若しくはこれを取り消したとき、又は火災自動通報の利用者から氏名若しくは住所を変更した旨の届出を受けたときは、その旨を東京消防庁に連絡するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成11年7月1日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年4月12日訓令(乙)第55号)
この要綱は、平成12年4月1日以後に給付する機器に係る費用負担について適用し、同日前に給付した機器に係る費用負担については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日訓令(乙)第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に受理している機器の給付の申請に係る別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年5月29日訓令(乙)第119号)
この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の第7条の規定により機器の給付又は火災自動通報の実施を決定された者は、この要綱による改正後の第6条の規定により自動消火装置等の給付又は火災自動通報の実施を決定されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日訓令(乙)第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月16日訓令(乙)第76号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月21日訓令(乙)第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日訓令(乙)第161号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月14日訓令(乙)第69号)
この要綱は、平成28年4月14日から施行する。
附 則(平成28年11月21日訓令(乙)第194号)
この要綱は、平成28年11月21日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令(乙)第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条・第4条・第9条関係)
機器の種目 | 性能等 | 対象者 | 上限価格 | 備考 |
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものであり、かつ、専用通報機に接続することにより東京消防庁に自動的に通報することができるものであること。ただし、日本消防検定協会の鑑定又は検定に合格したものである旨の表示がなされているものに限る。 | 心身機能の低下に伴い火災発生時の配慮が必要な寝たきりの高齢者及び一人暮らし等の高齢者 | 円 | 1世帯当たり2台までとする。 |
15,500 |
自動消火装置 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火することができるものであること。ただし、財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会が交付する認定証票の表示が付されているものに限る。 | 心身機能の低下に伴い火災発生時の配慮が必要な寝たきりの高齢者及び一人暮らし等の高齢者 | 28,700 | |
ガス安全システム | 火災警報器からの信号受信、ガスの異常使用、地震等の際にガスを自動的に元で遮断し、安全を確保するものであること。 | 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし等の高齢者 | 42,200 | |
電磁調理器 | 炎を生ぜず電磁作用によって鍋自体を発熱させる調理器で安全かつ取扱いが簡便なもの(卓上型であり、かつ、加熱式のこんろ部分が一口であるものに限る。)であること。 | 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし等の高齢者 | 41,000 | |
住宅用火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものであること。ただし、日本消防検定協会の鑑定又は検定に合格したものである旨の表示がなされているものに限る。 | 心身機能の低下に伴い火災発生時の配慮が必要な寝たきりの高齢者及び一人暮らし等の高齢者 | 5,000 | |
専用通報機 | 火災警報器と接続することにより火災警報器からの信号を東京消防庁に自動的に通報することができるものであること。ただし、財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防防災用設備機器性能評定委員会が交付する認定証票の表示が付されているものに限る。 | 心身機能の低下に伴い火災発生時の配慮が必要な寝たきりの高齢者及び一人暮らし等の高齢者 | | |
一部改正〔平成19年訓令(乙)113号・20年119号・25年12号・令和6年24号〕
第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)69号〕、一部改正〔平成28年訓令(乙)194号・令和6年24号〕
第2号様式(第4条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)69号〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕
第3号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕
第4号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕
第5号様式(第7条・第8条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕
第6号様式(第7条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕
第7号様式(第11条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕
第8号様式(第12条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和6年訓令(乙)24号〕