○武蔵村山市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成16年3月12日訓令(乙)第7号
武蔵村山市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者訪問入浴サービス事業(訪問入浴車を身体に障害のある者の居宅に派遣し、その居宅においてその者の入浴に供する事業をいう。以下「入浴サービス」という。)を実施することにより、障害者の保健衛生の保持及び家族等の負担軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 入浴サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、武蔵村山市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている在宅の者で、健康上入浴をすることが可能であって、かつ、家庭で入浴をすることが困難なもの
(2) 市長が特に認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、入浴サービスの対象としない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
(2) 医療を伴う介護を常時必要とする者
(3) 感染性の疾病にかかっている者(医師が認める者を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、入浴サービスの利用が不適当と認められる者
一部改正〔平成24年訓令(乙)128号・151号・25年136号〕
(実施回数)
第3条 入浴サービスは、1人につき週1回実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者に対しては同項に規定する実施回数を超えて入浴サービスを実施することができる。
一部改正〔平成25年訓令(乙)136号・令和5年138号〕
(登録)
第4条 入浴サービスを利用しようとする者は、市長の登録(以下「登録」という。)を受けるものとする。
(1) 意見書(第2号様式
(2) 介護保険法第27条第9項若しくは第32条第8項の規定により要介護者(介護保険法第7条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)若しくは要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下同じ。)に該当しない旨を市町村から通知された書類又は要介護者若しくは要支援者に該当しないことを証する書類
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類又は申請者及び配偶者(入浴サービスを利用する者が18歳未満の者であるときは保護者とする。以下同じ。)の申請をする日の属する年度分の市町村民税(4月から6月までの間に申請をする場合にあっては、前年度分の市町村民税)の課税の状況を証する書類
一部改正〔平成24年訓令(乙)128号・151号〕
(登録の承認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録を承認するときは身体障害者訪問入浴サービス事業利用承認通知書(第3号様式)により、登録を承認しないときは身体障害者訪問入浴サービス事業利用不承認通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する承認通知書を受けた申請者と協議し、当該申請者に係る入浴サービスの利用日を定めるものとする。
一部改正〔平成24年訓令(乙)151号〕
(費用負担)
第6条 登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、入浴サービス1回の利用につき別表に掲げる税額等による階層区分に応じ、費用負担額の欄に定める額を負担するものとする。
2 前項の階層区分は、利用者数及び配偶者の課税額の合計額により認定する。
3 利用者は、前項の規定により負担する額を月ごとにまとめて、翌月の20日までに納付しなければならない。
4 第1項に掲げるもののほか、利用者は、入浴サービスに必要な光熱水費を負担するものとする。
一部改正〔平成24年訓令(乙)151号〕
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴サービスを利用する際は、係員の指示に従うこと。
(2) 病気その他の理由により第5条第2項の規定により定めた利用日(以下「利用日」という。)に入浴サービスを利用することができないときは、利用日の前日(その日が武蔵村山市の休日に関する条例(平成3年武蔵村山市条例第29号)に定める武蔵村山市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合にあっては、その日の直前の市の休日でない日)までに市長に連絡すること。
(現況の届出)
第8条 利用者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、利用者及び配偶者の当該年度の市町村民税の課税の状況を証する書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類に基づき第6条に規定する利用者が負担する費用の額を変更することができる。この場合においては、身体障害者訪問入浴サービス事業費用負担額変更通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年訓令(乙)151号〕
(変更・辞退の届出)
第9条 利用者又はその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、身体障害者訪問入浴サービス事業変更・辞退届(第6号様式。以下「辞退届」という。)により市長に届け出なければならない。
(1) 入浴サービスの利用を辞退しようとするとき。
(2) 利用者が対象者でなくなったとき。
(3) 利用者が第2条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 第4条第2項の規定による登録の申請の内容に変更が生じたとき。
2 市長は、利用者から前項第1号から第3号までの規定に該当するものとして辞退届の提出があったときは、当該利用者に係る登録を取り消すものとする。この場合においては、身体障害者訪問入浴サービス事業利用取消通知書(第7号様式。以下「取消通知書」という。)により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第10条 市長は、前条第2項に規定するもののほか、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 対象者でなくなったと認められるとき。
(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当するに至ったと認められるとき。
(3) 引き続き3か月以上にわたり入浴サービスを利用しないとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な行為により登録を受けたとき。
(5) 係員の指示に従わず、又は他の利用者に害を及ぼす等事業に支障を来すと認められるとき。
(6) 死亡したとき。
2 市長は、必要があると認めるときは、随時、第4条第2項第1号の意見書の提出を利用者に求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により登録を取り消すときは、取消通知書により利用者に通知するものとする。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、第4条第2項又は第8条第1項の規定により提出しなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(事業の委託)
第12条 市長は、入浴サービスの実施を入浴サービスを業として行う者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(委託する場合の取扱い)
第13条 市長は、前条の規定により入浴サービスを委託して実施する場合において、第5条第1項の規定により登録の承認をしたときは身体障害者訪問入浴サービス事業委託依頼通知書(第8号様式。以下「委託依頼通知書」という。)により、第9条第2項又は第10条第1項の規定により登録を取り消したときその他委託依頼通知書の内容に変更が生じたときは身体障害者訪問入浴サービス事業委託内容変更通知書(第9号様式)により受託者に通知するものとする。
2 前条の規定により入浴サービスを委託して実施する場合における第5条第2項及び第7条第2号の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「受託者」とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(武蔵村山市訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
2 この要綱の施行の際現に武蔵村山市高齢者入浴サービス事業実施要綱(平成16年武蔵村山市訓令(乙)第6号)附則第2項の規定による廃止前の武蔵村山市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年武蔵村山市訓令(乙)第40号)第5条第2項の規定により入浴サービスの利用の決定の通知を受けている者であって第2条に規定する対象者であるものは、第5条第1項の規定により登録の承認の通知を受けたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日訓令(乙)第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年10月15日訓令(乙)第151号)
この要綱は、平成24年10月15日から施行する。
附 則(平成25年9月12日訓令(乙)第136号)
この要綱は、平成25年9月12日から施行する。
附 則(平成28年6月3日訓令(乙)第152号)
この要綱は、平成28年6月3日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月1日訓令(乙)第138号)
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)

税額等による階層区分

費用負担額

入浴サービス1回当たり

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者


当該年度分(4月から6月までの間に利用した入浴サービスにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

C1

前年分(1月から6月までの間に利用した入浴サービスにあっては、前々年分。以下同じ。)の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

100



前年分の所得税の額


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円

150

D2

30,001~80,000

200

D3

80,001~140,000

250

D4


140,001~280,000

350

D5


280,001~500,000

500

D6


500,001~800,000

650

D7


800,001~1,160,000

850

D8


1,160,001~1,650,000

1,050

D9


1,650,001~2,260,000

1,250

D10


2,260,001~3,000,000

1,500

D11


3,000,001~3,960,000

1,750

D12


3.960,001~5,030,000

2,000

D13


5,030,001~6,270,000

2,300

D14


6,270,001円以上

入浴サービスに要する費用の全額

第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成28年訓令(乙)152号〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第2号様式(第4条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第3号様式(第5条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第4号様式(第5条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第5号様式(第8条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第6号様式(第9条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第7号様式(第9条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第8号様式(第13条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕
第9号様式(第13条関係)
追加〔平成27年8月1日様式追加〕、一部改正〔令和5年訓令(乙)138号〕