○武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年3月31日規則第19号
武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和62年規則25号〕
(所得の額)
第1条の2 条例第3条第1項第1号の規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)であるときは当該老人扶養親族等1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)(以下「特定扶養親族等」という。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。
追加〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則23号・31年13号〕
(所得の範囲)
第1条の3 条例第3条第1項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
追加〔平成17年規則32号〕
(所得の額の計算方法)
第1条の4 条例第3条第1項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から80,000円を控除した額とする。
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となつた障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
(6) 地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者 同法の規定による市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき、所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額に相当する額
追加〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成22年規則12号・22号・30号・29年26号・31年13号・令和3年25号〕
(施設)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設及び情緒障害児短期治療施設
(2) 前号に掲げるもののほか、
条例第2条第2項に規定する保護者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
追加〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成22年規則12号・24年23号〕
(規則で定める者)
第1条の6 条例第4条第2項の規則で定める者は、
条例第6条に規定する保険給付を受けた日の属する年度(当該保険給付を受けた日の属する月が4月から8月までの間にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されない者又は市町村(特別区を含む。)の
条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。
追加〔平成17年規則32号〕
(受給資格の認定)
第2条 条例第3条の2の規定により医療費の助成の受給資格の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、心身障害児医療費受給資格認定申請書(
第1号様式。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(3) 認定申請者の前年(1月から8月までの間に行う申請については、前々年分)の所得の状況を証する書類
全部改正〔平成17年規則32号〕
(認定及び却下)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは、心身障害児医療費受給資格者証(
第2号様式。以下「資格者証」という。)を当該申請をした者に交付する。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、心身障害児医療費受給資格認定申請却下通知書(
第3号様式)により当該申請をした者に通知する。
一部改正〔昭和62年規則25号・平成4年74号・11年21号・17年32号〕
(資格者証の有効期限)
第3条の2 資格者証の有効期限は、毎年8月31日とし、9月1日に更新する。
追加〔平成22年規則12号〕
(助成の請求)
第4条 条例第5条の規定により医療費の助成を受けようとする者は、心身障害児医療費助成請求書(
第4号様式)に資格者証及び医療機関等の発行する一部負担金等の受領を証した書類を添えて市長に請求しなければならない。
一部改正〔昭和62年規則25号・平成4年74号・11年21号・17年32号〕
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の規定による請求を受理したときは、その内容を審査し、当該請求に係る助成の額を決定する。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、心身障害児医療費助成決定通知書(
第5号様式)により当該請求をした者に通知する。
一部改正〔昭和62年規則25号・平成4年74号・11年21号・17年32号〕
(届出)
第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、心身障害児医療費助成変更・消滅届(
第6号様式)に資格者証を添えて行わなければならない。
3 市長は、前項の届出があつた場合において、受給資格があると認めたときは当該届出をした者に対して資格者証を交付し、受給資格がないと認めたときは心身障害児医療費助成事由消滅通知書(
第6号様式の3)により当該届出をした者に通知する。
一部改正〔昭和62年規則25号・平成4年74号・11年21号・17年32号・22年12号〕
(助成金の返還)
第7条 条例第9条の規定による助成金の返還の請求は、心身障害児医療費返還請求書(
第7号様式)により行う。
一部改正〔昭和62年規則25号・平成4年74号・17年32号〕
(台帳)
第8条 市長は、心身障害児医療費受給者台帳(
第8号様式)を備え、第3条第1項の規定により資格者証を交付した者を登載する。
一部改正〔平成4年規則74号・17年32号〕
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
一部改正〔平成22年規則12号〕
(肝臓の機能の障害のある児童に係る認定の申請の特例)
2 平成22年4月1日において
条例第2条第1項に規定する児童のうち肝臓の機能の障害のあるもの(同日における年齢が17歳である者に限る。)の保護者が平成22年7月31日までの間に認定申請書並びに第2条第2号及び第3号に掲げる書類(以下「認定申請書等」という。)を市長に提出し、かつ、同日までに同条第1号に掲げる書類を市長に提出したときは、認定申請書等を市長に提出した日に同条に規定する申請があつたものとみなす。
追加〔平成22年規則12号〕
附 則(昭和62年4月30日規則第25号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成4年8月31日規則第53号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年10月31日規則第74号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月30日規則第48号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の保険給付に係る医療費の助成から適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月25日規則第22号)
この規則は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の一部の施行の日(平成22年6月1日)から施行する。
附 則(平成22年8月3日規則第30号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1条の2の規定は、平成24年9月1日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月8日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年5月2日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例施行規則第1条の4第1項の規定は、平成30年9月以後の月分の療養に係る医療費の助成について適用し、同年8月以前の月分の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年9月以後の月分の療養に係る医療費の助成について適用し、同年8月以前の月分の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月19日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後の月分の療養に係る医療費の助成について適用し、同年8月以前の月分の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成28年規則8号〕、一部改正〔平成31年規則13号・令和3年25号〕
第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成22年規則12号・令和3年25号〕
第3号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕
第4号様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕
第5号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕
第6号様式(第6条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔平成22年規則12号・令和3年25号〕
第6号様式の2(第6条関係)
追加〔平成22年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕
第6号様式の3(第6条関係)
全部改正〔平成28年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕
第7号様式(第7条関係)
全部改正〔平成17年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕
第8号様式(第3条関係)
全部改正〔平成28年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則25号〕