○武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成2年1月29日規則第2号
武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
題名改正〔平成26年規則21号〕
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則21号〕
(条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態とは、別表第1に定める状態のいずれかに該当するものをいう。
一部改正〔平成15年規則51号〕
(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める状態とは、児童が次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 児童を監護しない父又は母(その者が次条に規定する程度の障害の状態にあるときを除く。)と生計を同じくしているとき。
(2) 父又は母(その者が次条に規定する程度の障害の状態にあるときを除く。)の配偶者に養育されているとき。
一部改正〔平成15年規則51号〕
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態とは、別表第2に定める状態のいずれかに該当するものをいう。
一部改正〔平成15年規則51号〕
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号の規則で定めるものとは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
一部改正〔平成8年規則87号・10年29号・15年51号・24年31号・25年46号〕
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第6条 条例第3条第1項の規則で定める法令とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)
一部改正〔平成4年規則73号・9年42号・65号・14年43号・15年51号・20年7号〕
(条例第3条第1項の規則で定める対象者)
第7条 条例第3条第1項の規則で定めるものとは、健康保険法第126条の日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定に基づくその者の被扶養者であって、前条各号に掲げる法律の規定による医療に関する給付を受けることができないものをいう。
一部改正〔平成14年規則43号・15年51号〕
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設に入所している者)
第8条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設に入所している者とは、条例第6条第1項に規定する対象者等負担額(以下「対象者等負担額」という。)を国又は地方公共団体において負担している施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令の規定による措置によらずに入所した場合に対象者等負担額を国又は地方公共団体において負担しない施設を含み、通所により利用する施設を除く。)に入所している者であって、対象者等負担額が国又は地方公共団体によって負担されるものをいう。
全部改正〔平成18年規則53号〕
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第9条 条例第4条第1項第1号の規則で定める額は、扶養親族等及び扶養親族等でない児童の数に応じて、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3のとおりとし、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第3項第1号に該当する児童
(2) 条例第2条第2項第4号又は第5条第3号に該当する児童であって、条例第2条第2項第2号に該当するもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する「規則で定める額」は、扶養親族等の数に応じて、別表第5のとおりとする。
一部改正〔平成4年規則73号・10年40号・15年51号・24年31号・29年15号〕
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び条例第4条第1項のひとり親等(父又は母に限る。次条第1項及び第2項において同じ。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項において同じ。)に係る所得とする。
一部改正〔平成14年規則43号・15年51号・26年28号〕
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額、同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びにひとり親等がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から80,000円を控除した金額とする。
2 前項の場合において、条例第4条第3項の規定によりひとり親等が支払を受けたものとみなす費用があるときは、その費用の金額の100分の80に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を前項の合計額に加算するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に掲げる額を前2項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 270,000円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。) 350,000円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
一部改正〔平成2年規則33号・6年6号・8年87号・11年61号・12年45号・13年37号・14年43号・15年51号・18年53号・22年22号・26年28号・28年81号・31年9号・令和3年37号〕
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
一部改正〔平成12年規則45号・30年41号・令和3年37号〕
(条例第5条の医療証の交付申請)
第13条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療医療証交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(第2号様式。以下「認定調書」という。)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 世帯の全員の住民票の写し
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
(6) ひとり親等及び扶養義務者等の当該年度の課税の状況を証する書類
(7) 養育費等に関する申告書(第2号様式の2
2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項第2号から第5号まで及び第7号の書類の添付を省略することができる。
3 市長は、条例第5条の規定による申請があったときはその内容を審査し、条例第3条第1項に規定する対象者と認めるときは、第3号様式による医療証(その者が第17条の規定に該当する者であると認めるときは、第3号様式の2による医療証)を交付し、対象者でないと認めるときは、ひとり親家庭等医療医療証交付申請却下決定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知する。
一部改正〔平成4年規則73号・12年45号・14年43号・15年51号・18年53号・28年34号〕
(医療証の有効期限)
第14条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。
(医療証の返還)
第15条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第16条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療医療証再交付申請書(第5号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。この場合において、医療証を破り、又は汚したときは、その医療証を添えなければならない。
2 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(条例第6条第1項の規則で定める額)
第16条の2 条例第6条第1項の規則で定める額は、同条に規定する法第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下単に「生活療養標準負担額」という。)を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条及び第14条の2の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1項又は第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第1項又は第2項各号に定める者の区分にかかわらず57,600円(当該療養のあった月以前の12月以内に既に負担した額が57,600円である月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)
(2) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず18,000円
(3) 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における令第14条の2第1項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 144,000円
追加〔平成14年規則43号〕、一部改正〔平成15年規則51号・18年53号・20年7号・21年4号・30年26号・令和元年10号〕
(条例第6条第2項の規則で定める者)
第17条 条例第6条第2項の規則で定める者は、ひとり親等及び扶養義務者等が、当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者又は市町村若しくは特別区の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。
追加〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成15年規則51号〕
(一部負担金等相当額の減額又は免除)
第18条 市長は、対象者が法第64条第1項本文の規定の適用を受けるものとしたならば法第69条第1項の規定により法第67条第1項の一部負担金が減額され、又はその支払が免除される者に該当するときは、条例第6条第1項の一部負担金等相当額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)について減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成一部負担金減免申請書(第6号様式)に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条第1項に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、減免を承認するときは、ひとり親家庭等医療費助成一部負担金減免証明書(第7号様式)を交付し、減免を承認しないときは、ひとり親家庭等医療費助成一部負担金減免不承認通知書(第8号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 前項の規定によりひとり親家庭等医療費助成一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、病院等に医療証を提示する際、ひとり親家庭等医療費助成一部負担金減免証明書を提示しなければならない。
追加〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成14年規則43号・15年51号・18年53号・20年7号・29年15号・30年26号〕
(条例第7条第2項の助成の方法の特例)
第19条 条例第7条第2項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 法第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払った額から第16条の2に定める額を控除した額を支給するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするひとり親等は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(第9号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請には、第1項第1号に該当するときは療養費又は家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号に該当するときは医療費の額を確認できる書類を添付しなければならない。ただし、武蔵村山市が国民健康保険法の規定による保険者として対象者に係る医療費を支給する場合における申請については、療養費の支給を証する書類の添付を要しない。
一部改正〔平成12年規則45号・14年43号・15年51号・20年7号〕
(条例第8条の規則で定める届出)
第20条 条例第8条第1項の規定による届出は、ひとり親家庭等医療費助成申請事項変更(消滅)届(第10号様式)に医療証を添えて行わなければならない。
2 条例第8条第2項の規定による届出は、ひとり親家庭等医療現況届(第11号様式の2)に認定調書、ひとり親等及び扶養義務者等の前年の所得を証する書類、その所得の課税の状況を証する書類及び養育費等に関する申告書を添えて行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が児童扶養手当証書を提示するときは、課税の状況を証する書類以外の書類の添付を省略することができる。
3 条例第8条第3項の規定による届出は、第三者行為による傷病届(第11号様式)により行わなければならない。
一部改正〔平成12年規則45号・14年43号・15年51号・26年21号・28年34号〕
(受給資格消滅の通知)
第21条 市長は、対象者が条例第3条第1項に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成受給資格消滅通知書(第12号様式)により当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡したとき、又は児童が18歳に達した日の属する年度の末日を経過したとき(別表第1に定める状態のいずれかに該当する児童にあっては20歳に達したとき)は、この限りでない。
一部改正〔平成12年規則145号・26年21号・令和6年17号〕
(損害賠償の請求権の譲渡)
第22条 条例第10条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、ひとり親家庭等医療費助成制度に係る債権譲渡について(第13号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第10条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第14号様式)により行うものとする。
追加〔平成26年規則21号〕
(書類添付の省略)
第23条 市長は、この規則の規定による申請又は届出を行う際に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
一部改正〔平成12年規則145号・26年21号〕
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月4日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年12月以前の所得の制限及び所得額の計算方法については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月28日規則第35号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年10月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年12月以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月30日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び第3号様式の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年12月以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成5年10月13日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年12月以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年12月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附 則(平成6年11月9日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年12月以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月24日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第4号様式及び第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月30日規則第50号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月25日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月13日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月31日規則第29号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成10年12月4日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月26日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年12月31日以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成13年10月17日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年12月31日以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の改正規定、第7条の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定、第18条の改正規定及び第19条の改正規定 平成14年10月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成15年1月1日
(経過措置)
2 平成14年12月31日以前の所得の制限及び所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成15年12月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の武蔵村山市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成18年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1号様式、第4号様式、第8号様式及び第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、平成19年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書の改正規定の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年1月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月25日規則第22号)
この規則は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の一部の施行の日(平成22年6月1日)から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び第1号様式(裏)の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成25年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成24年12月7日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第2号様式のハにより使用されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成25年11月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第2号様式のヘによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年6月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日以前に行われた療養に係る改正後の第10条及び第11条第1項の規定の適用については、改正後の第10条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する「母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、改正後の規則第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成28年1月1日から同年12月31日までの間に行われた療養に係る改正後の第10条及び第11条第1項の規定の適用については、改正後の第10条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、改正後の第11条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
附 則(平成28年3月23日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条第1項の規定は、平成31年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年12月6日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第3号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の第3号様式による医療証とみなす。
附 則(平成30年7月6日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条の2の規定は、平成30年8月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月19日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成32年1月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年1月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年8月1日以後に行われる医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、令和4年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第3号様式及び第3号様式の2による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の第3号様式及び第3号様式の2による医療証とみなす。
附 則(令和6年6月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第3号様式及び第3号様式の2による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の第3号様式及び第3号様式の2による医療証とみなす。
別表第1(第2条・第21条関係)

両眼の視力の和が0.08以下の者(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある者については、矯正視力によって測定する。)

両耳の聴力レベルが90デシベル以上の者

平衡機能に著しい障害を有する者

そしゃくの機能を欠く者

音声又は言語機能に著しい障害を有する者

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く者

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する者

一上肢の機能に著しい障害を有する者

一上肢の全ての指を欠く者

10

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する者

11

両下肢の全ての指を欠く者

12

一下肢の機能に著しい障害を有する者

13

一下肢を足関節以上で欠く者

14

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する者

15

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の者

16

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の者

17

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者

一部改正〔平成24年規則31号・令和6年17号〕
別表第2(第4条関係)

両眼の視力の和が0.04以下の者(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常がある者については、矯正視力によって測定する。)

両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者

両上肢の機能に著しい障害を有する者

両上肢の全ての指を欠く者

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する者

両下肢の機能に著しい障害を有する者

両下肢を足関節以上で欠く者

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することができない状態で、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する者

10

精神に、労働することができない状態で、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する者

11

傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することができない状態で、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有する者であって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

一部改正〔平成10年規則29号・24年31号〕
別表第3(第9条関係)

扶養親族等及び扶養親族等でない児童の数

金額

0人

1,920,000円

1人以上

1,920,000円に、当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円をその額に加算した額)

一部改正〔平成2年規則33号・3年32号・4年73号・5年41号・6年28号・7年50号・8年87号・9年65号・10年40号・14年43号・24年31号・29年15号・30年41号〕
別表第4(第9条関係)

扶養親族等及び扶養親族等でない児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に、扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

一部改正〔平成6年規則28号・7年50号・8年87号・9年65号・10年40号・29年15号〕
別表第5(第9条関係)

扶養親族等の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

一部改正〔平成6年規則28号・7年50号・8年87号・9年65号・10年40号〕
第1号様式(第13条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則41号・31年9号・令和元年10号・3年37号・6年17号〕
第2号様式のイ(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のロ(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のハ(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・24年35号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のニ(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のホ(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・40号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のヘ(第13条関係)
追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のト(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・24年31号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のチ(第13条関係)
全部改正〔平成10年規則29号〕、一部改正〔平成10年規則40号・24年31号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式のリ(第13条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・10年29号・24年31号・令和元年10号・3年37号〕
第2号様式の2(第13条関係)

追加〔平成14年規則43号〕、一部改正〔平成15年規則51号・24年31号・26年21号・令和元年10号〕
第3号様式(第13条関係)

全部改正〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成13年規則37号・14年43号・15年51号・18年53号・20年7号・21年1号・24年31号・26年21号・29年15号・44号・令和3年37号・6年17号〕
第3号様式の2(第13条関係)

追加〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成13年規則37号・14年43号・15年51号・18年53号・21年1号・24年31号・26年21号・29年15号・30年26号・令和3年37号・6年17号〕
第4号様式(第13条関係)
全部改正〔平成18年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則10号・6年17号〕
第5号様式(第16条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・令和元年10号・3年37号〕
第6号様式(第18条関係)
追加〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成26年規則21号・令和元年10号・3年37号〕
第7号様式(第18条関係)
追加〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成26年規則21号・令和元年10号〕
第8号様式(第18条関係)
全部改正〔平成18年規則53号〕、一部改正〔平成26年規則21号・令和元年10号・6年17号〕
第9号様式(第19条関係)
一部改正〔平成8年規則50号・12年45号・20年7号・21年1号・令和元年10号・3年37号〕
第10号様式(第20条関係)
全部改正〔令和6年規則17号〕
第11号様式(第20条関係)
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則10号・3年37号〕
第11号様式の2(第20条関係)
追加〔平成28年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則41号・31年9号・令和元年10号・3年37号・6年17号〕
第12号様式(第21条関係)
全部改正〔平成18年規則53号〕、一部改正〔平成26年規則21号・令和元年10号〕
第13号様式(第22条関係)
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則10号・3年37号〕
第14号様式(第22条関係)
追加〔平成26年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則10号・3年37号〕