○武蔵村山市営住宅条例施行規則
平成10年3月13日規則第5号
武蔵村山市営住宅条例施行規則
(趣旨)
(整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める市営住宅等の整備に関する基準は、次条から第1条の15までに定めるところによる。
追加〔平成25年規則14号〕
(位置の選定)
第1条の3 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(住戸の基準)
第1条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(共用部分)
第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(整備基準の細目)
第1条の15 第1条の3から前条までに定めるもののほか、市営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成25年規則14号〕
(公募の方法)
第2条 条例第4条第1項の規定による公募は、市営住宅の各戸ごとに行う。
(入居申込書その他必要な書類等)
第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(第1号様式)による。
2 市長は、前項の市営住宅入居申込書のほか、入居申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を提示させ、又は提出させることができる。ただし、市長が武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年武蔵村山市条例第31号。以下「番号条例」という。)第4条第3項本文の規定により特定個人情報(同条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第22条第1項の規定により特定個人情報の提供を受けることができるときは、書類の提示又は提出を要しない。
(1) 住宅困窮を証する書類
(2) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 婚姻(予約を含む。)を証する書類
(4) 住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 公募を行った場合における入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1戸限りとする。
一部改正〔平成28年規則18号〕
(入居者決定通知)
第4条 条例第8条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(第2号様式)により行う。
(抽選の方法)
第5条 条例第9条第1項又は第46条本文の規定により行う抽選は、公開とする。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号の規則で定める請書(以下単に「請書」という。)は、第3号様式とする。
一部改正〔令和元年規則22号〕
(連絡先変更届等)
第7条 入居者は、請書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、連絡先変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、請書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の氏名、住所又は電話番号に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
全部改正〔令和元年規則22号〕
(市営住宅入居許可書)
第8条 市長は、条例第11条第3項の規定により市営住宅の入居を許可する場合は、市営住宅入居許可書(第5号様式)を入居決定者に交付する。
一部改正〔令和元年規則22号〕
(入居完了届)
第9条 入居者は、入居の日から10日以内に入居完了届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の入居完了届には、入居者及びその世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。
(同居の承認)
第10条 条例第13条第1項の規定により承認を受けようとする入居者は、同居承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を同居承認・不承認通知書(第8号様式)により通知する。
3 市長は、第1項に規定する申請書を受理した場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる要件を具備していると認めるときは、これを承認することができる。ただし、当該市営住宅の畳数を入居者の世帯員数と同居しようとする者の数との合計で除した商が1.5畳未満の場合は、この限りでない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条第1項第3号に規定する金額を超えないこと。
(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項第2号に該当しないこと。
(3) 入居者の入居期間が条例第11条第3項に規定する入居許可の日から1年を経過していること。
(4) 同居させようとする者が入居者又は入居者の配偶者の3親等内の血族又は直系姻族であること。
(5) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他の特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居を承認することができる。
一部改正〔平成25年規則14号・30年5号・令和元年22号〕
(異動届の提出)
第11条 入居者は、入居者又は入居の許可を受けた親族(前条の規定により同居の承認を受けた者を含む。)が出産、死亡、転居又は転出をしたときは、世帯員変更届(第9号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(入居の承継の承認)
第12条 条例第14条第1項の規定により承認を受けようとする者は、入居者の死亡又は退去の日から14日以内に入居承継承認申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を入居承継承認・不承認通知書(第11号様式)により通知する。
3 市長は、第1項に規定する申請書を受理した場合において、入居の承継の承認を受けようとする者が、次に掲げる要件を具備し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(1) 公営住宅法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 入居者の配偶者であること。
4 第10条第4項の規定は、前項の承認について準用する。
5 前2項の承認を受けた者は、速やかに条例第11条第1項第1号に掲げる手続をしなければならない。
一部改正〔平成30年規則5号・令和元年22号〕
(家賃の算出基準の縦覧等)
第13条 市長は、条例第15条第1項又は第4項の規定により家賃を算出するに当たっての基準となる当該市営住宅の1戸当たりの床面積、構造及び建築年度並びに同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額に関する書類を作成し、これを縦覧に供する。
2 条例第15条第2項の規定により規則で定める数値は、別表第1に定めるとおりとする。
一部改正〔平成30年規則5号〕
(収入の申告等)
第14条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(第12号様式)により毎年3月15日までに行わなければならない。
2 前項の申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票
(2) 官公署の発行する収入に関する証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、収入に関する書類
3 入居者又は同居者が条例第6条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を第1項に規定する申告書に添付し、又は提出の際に提示しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が番号条例第4条第3項本文の規定により特定個人情報を利用することができるとき、番号法第22条第1項の規定により特定個人情報の提供を受けることができるとき又は市長が特に認めるときは、これらの規定の書類の一部又は全部の添付又は提示を省略させることができる。
一部改正〔平成25年規則14号・28年18号〕
(収入の認定等)
第15条 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知及び条例第15条第1項又は第4項の規定による翌年度の市営住宅の家賃の額の通知は、収入認定通知書(第13号様式)による。
2 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知を受け取った日の翌日から起算して30日以内に収入認定更正・再認定申請書(第14号様式)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項又は次項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定承認・不承認通知書(第15号様式)により通知する。
4 入居者は、条例第16条第3項の規定による収入の額の認定後(同条第4項の規定により更正された場合には、更正後)において生じた事由により、認定された収入の額の再認定を受けようとするときは、収入認定更正・再認定申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則5号〕
(家賃の減免)
第16条 条例第19条第1項の規定により家賃の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅家賃減免承認・不承認通知書(第17号様式)により通知する。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の家賃を減免する必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。
(1) 入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(市長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下「生活保護基準額」という。)未満であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち市長が認定した額を、世帯収入から控除した額が生活保護基準額未満であるとき。
(3) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該市営住宅の家賃の額に満たないとき。
(4) 災害により当該市営住宅が使用不能になったとき。
4 市長は、前項の規定により家賃の減免を行う場合においては、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。
(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合 入居者及び同居者の年収を12で除して得た額の10分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)まで減額する。ただし、当該減額後の額が当該市営住宅の家賃の額を超えるときは、この限りでない。
(2) 前項第3号に該当する場合 当該市営住宅の家賃の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額
(3) 前項第4号に該当する場合 当該市営住宅が一部使用不能のときは当該住宅の家賃の2分の1の額の範囲内の額、全部使用不能のときはその家賃の額
5 市長は、第2項の規定により減免の承認を受けた者が、第3項に規定する減免の理由が消滅したと認めるときは、当該入居者に対し、その旨を市営住宅家賃減免廃止通知書(第18号様式)により通知する。
6 市長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めて市営住宅の家賃を減免することができる。
一部改正〔平成21年規則7号・30年5号〕
(家賃の徴収猶予)
第17条 条例第19条第1項の規定により家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃徴収猶予申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(第20号様式)により通知する。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められるときは、家賃の徴収の猶予を承認することができる。
(敷金の減免又は徴収猶予)
第18条 条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅敷金減免・徴収猶予承認・不承認通知書(第22号様式)により通知する。
3 第16条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号並びに前条第3項の規定は、敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。
(入居者の費用負担となる修繕)
第19条 条例第22条第1号及び第2号の規定により入居者が費用を負担しなければならない規則で定める軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例第22条第5号に規定する規則で定める費用は、市営住宅の消毒及び清掃に要する費用とする。
(市営住宅又は駐車場を引き続き15日以上使用しないときの届出)
第20条 条例第25条第52条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、一時不使用の届出書(第23号様式)による。
(住宅用途外一部使用の承認)
第21条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅用途外一部使用承認申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅用途外一部使用承認・不承認通知書(第25号様式)により通知する。
3 市長が市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することを承認する場合の基準は、医師、助産婦、あんま、はり又はきゅうの業その他地域住民の福祉を目的とするもので市営住宅の管理上支障がないと認められる場合とする。
(模様替え又は増築の承認)
第22条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(第26号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅模様替え・増築承認・不承認通知書(第27号様式)により通知する。
(収入超過者の認定等)
第23条 市長は、翌年度において条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第15条第1項の規定にかかわらず、認定した収入の額及び条例第31条第1項又は第3項の規定による翌年度の市営住宅の家賃の額を収入超過者認定通知書(第28号様式)により通知する。
2 第15条第2項から第4項までの規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「第16条第4項」とあるのは「第29条第3項」と、「前項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第23条第2項において準用する前項」と、「次項」とあるのは「第23条第2項において準用する次項」と、同条第4項中「第16条第3項」とあるのは「第29条第1項」と、「収入の額の」とあるのは「収入超過者としての」と、「同条第4項」とあるのは「同条第3項」と読み替える。
一部改正〔平成30年規則5号〕
(高額所得者の認定等)
第24条 市長は、翌年度において条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第15条第1項の規定にかかわらず、認定した収入の額及び条例第33条第1項の規定による翌年度の市営住宅の家賃の額を高額所得者認定通知書(第29号様式)により通知する。
2 第15条第2項から第4項までの規定は、前項の高額所得者の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「第16条第4項」とあるのは「第29条第3項」と、「前項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第24条第2項において準用する前項」と、「次項」とあるのは「第24条第2項において準用する次項」と、同条第4項中「第16条第3項」とあるのは「第29条第2項」と、「収入の額の」とあるのは「高額所得者としての」と、「同条第4項」とあるのは「同条第3項」と読み替える。
(端数処理等)
第25条 条例第15条第1項若しくは第4項第17条第3項第52条において準用する場合を含む。)若しくは第31条第1項若しくは第3項の規定により市営住宅の家賃若しくは駐車場の使用料を算定する場合又は条例第15条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 条例第19条第1項の規定により家賃を減免する場合、第20条第2項の規定により敷金を減免する場合又は第39条若しくは第40条の規定により家賃を減額する場合において、その減免し、又は減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。
一部改正〔平成30年規則5号〕
(高額所得者に対する明渡請求書)
第26条 条例第32条第1項の規定に基づく高額所得者に対する明渡請求は、高額所得者明渡請求書(第30号様式)により行う。
(明渡期限の延長申請書)
第27条 条例第32条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、市営住宅明渡期限延長申請書(第31号様式)によらなければならない。
(建替事業に伴う明渡請求書等)
第28条 条例第37条第1項の規定に基づく市営住宅建替事業に伴う明渡請求は、市営住宅建替事業に伴う明渡請求書(第32号様式)により行う。
2 前項の明渡しの請求を受けた入居者の移転に要する費用は、市の負担とする。
3 市長は、第1項の請求に係る明渡しの日から市営住宅建替事業が完了するまでの期間は、明渡者に対して仮住居を提供しなければならない。
(新たに整備される市営住宅への入居の申出)
第29条 条例第38条の規定による入居の申出は、新たに整備される市営住宅への入居申出書(第33号様式)によらなければならない。
(明渡届)
第30条 条例第41条第1項第52条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、明渡届(第34号様式)による。
(駐車場使用申込書等)
第31条 条例第45条第1項の規定による使用の申込みは、駐車場使用申込書(第35号様式)による。
2 条例第45条第2項の規定による使用決定者に対する通知は、駐車場使用決定通知書(第36号様式)により行う。
(使用料)
第32条 条例第48条第1項の規定による規則で定める使用料は、別表第3に定めるとおりとする。
(使用料の減免等)
第33条 条例第48条第2項又は第50条第2項の規定により使用料の減免若しくは徴収の猶予又は保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料等減免・徴収猶予申請書(第37号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を駐車場使用料等減免・徴収猶予承認・不承認通知書(第38号様式)により通知する。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、次に掲げる要件に該当し、かつ、使用料又は保証金を減免する必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めて、使用料若しくは保証金を減免し、又はそのいずれをも併せて減免することを承認することができる。この場合において、減免する額は、当該駐車場の使用料又は保証金の額とする。
(1) 駐車場を使用する者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級である者又はそれと同程度の障害等を有している者(以下「特定障害者」という。)であるとき。
(2) 世帯収入が生活保護基準額未満であるとき。
4 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、申請者(駐車場を使用する者が特定障害者である場合に限る。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、使用料又は保証金の支払能力が6月以内に回復すると認められるときは、使用料若しくは保証金の徴収を猶予し、又はそのいずれをも併せて徴収を猶予することを承認することができる。
(1) 入居者又は同居者が失職、病気その他の理由により著しく生活困難の状態にあるとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。
一部改正〔平成21年規則7号〕
(住宅の検査員証)
第34条 条例第54条第3項に規定する証票は、武蔵村山市営住宅検査員証(第39号様式)とする。
(書類の経由)
第35条 この規則に基づき市長に提出する書類のうち、住宅管理人を経由しなければならないものについては、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(武蔵村山市営住宅条例施行規則の廃止)
2 武蔵村山市営住宅条例施行規則(昭和51年武蔵村山市規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 武蔵村山市営住宅条例による廃止前の武蔵村山市営住宅条例(昭和51年武蔵村山市条例第24号)の規定に基いて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第10条から第29条まで(第19条を除く。)の規定は適用せず、この規則による廃止前の武蔵村山市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条から第14条まで及び第16条から第29条までの規定は、なおその効力を有する。
4 第13条から第18条まで及び第23条から第25条までの規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月13日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月5日規則第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)

名称

数値

武蔵村山市営中央住宅

0.95

武蔵村山市営三ツ木住宅

0.95

一部改正〔令和3年規則7号〕
別表第2(第19条関係)

1 軽微な修繕

(1) 壁、天井等の汚損箇所の塗替え、クロスの張替え及び修繕

(2) 畳の修繕、畳表の裏返し

(3) 流し台、コンロ台、吊戸棚、郵便受箱の修繕及び部分品の取替え

(4) 建具(サッシ、ドア、雨戸、ガラス戸、ふすま、障子、網戸等をいう。)及びその付属品(ちょうつがい、引手、戸車、レール、錠、ドアチェーン等をいう。)の修繕及び取替え

(5) 風呂釜、給湯器その他これらの附属物(リモコンパネル等をいう。)及び浴槽の附属物(排水栓、蓋等をいう。)の修繕及び取替え

(6) 付長押及びカーテンレールの修繕

(7) ぬれ縁、ひさし、下見板、雨どい等の部分修繕

(8) その他構造上重要でない部分の修繕

2 附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

(1) 湯水混合栓、シャワー及びパッキング類の修繕及び取替え

(2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰まりの除去

(3) 便器、洗面器等の陶器の取替え

(4) 衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿等をいう。)の修繕及び取替え

(5) レンジフード及びダクト用換気扇の修繕

(6) ガスカランの修繕及び取替え

(7) 電球、照明用カバー、コンセント、コード、キーソケット、スイッチ、TV接続端子、ヒューズ等の修繕及び取替え

(8) その他附帯施設のうち重要でない部分の修繕

一部改正〔平成24年規則27号〕
別表第3(第32条関係)

名称

金額

武蔵村山市営中央住宅

4,000

武蔵村山市営三ツ木住宅

4,000

第1号様式(第3条関係)

全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和元年規則22号〕
第4号様式(第7条関係)
全部改正〔令和元年規則22号〕
第5号様式(第8条関係)

一部改正〔平成12年規則4号・21年7号・24年27号・令和元年22号〕
第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成24年規則27号・令和元年22号〕
第7号様式(第10条関係)
全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
第8号様式(第10条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第9号様式(第11条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第10号様式(第12条関係)
全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
第11号様式(第12条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・24年27号・令和元年22号〕
第12号様式(第14条関係)
全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
第13号様式(第15条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第14号様式(第15条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第15号様式(第15条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第16号様式(第16条関係)
全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
第17号様式(第16条関係)
一部改正〔平成20年規則19号・21年7号・令和元年22号〕
第18号様式(第16条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第19号様式(第17条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第20号様式(第17条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第21号様式(第18条関係)
全部改正〔平成28年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
第22号様式(第18条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第23号様式(第20条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第24号様式(第21条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第25号様式(第21条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第26号様式(第22条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第27号様式(第22条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第28号様式(第23条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第29号様式(第24条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第30号様式(第26条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第31号様式(第27条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第32号様式(第28条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第33号様式(第29条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第34号様式(第30条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第35号様式(第31条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第36号様式(第31条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・24年27号・令和元年22号〕
第37号様式(第33条関係)
一部改正〔令和元年規則22号〕
第38号様式(第33条関係)
一部改正〔平成21年規則7号・令和元年22号〕
第39号様式(第34条関係)
一部改正〔平成12年規則4号・令和元年22号〕